無断駐車を見かけたことが有るという人は多いでしょう。しかし、実際に無断駐車の被害に遭った場合にどのように対処したら良いか分からない!という人も多いのでは?
例えば、以下の様な無断駐車をされたとき、どうしたら良いのでしょうか?
- 自分の家の前にずっと知らない車が止まっている。
- 駐車場や敷地内に勝手に車が止められている。
警察に連絡をすれば万事解決となるのでしょうか?どのように無断駐車・違法駐車を撃退すれば良いのか以下詳しく見ていきます。
警察は民事不介入が基本?
刑事事件に繋がるような違法行為の場合、当然警察は動いてくれます。しかし、そうでない場合は基本的に「個人間の迷惑行為などは個人間で解決しましょう」という民事不介入の前提が働き、あまり積極的に動いてはくれません。実害が出ていない場合の「ストーカー問題」なんかをイメージすると分かりやすいですね。
では、駐車場内に無断駐車された場合や、駐車禁止の標識がない自宅の前の道路などに無断駐車された場合は、警察は民事不介入として動いてくれないのでしょうか?
答えは「動いてくれる」です。結論から言うと、無断駐車されたらまず警察に連絡してみればOKです。
警察が動いてくれる根拠
確かに道路交通法は道路を規制対象としているので、道路以外の場所では、仮に道路で同じ事をすると違反になる行為でも、道路交通法を根拠にして警察に動いてもらうことは出来ません。
参考に道路交通法の第1条では、法律の目的が以下の様に記されています。
(目的)
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
しかし、自分の駐車場に車が勝手に止められている、敷地内に無断駐車されているといった場合には、道路交通法ではなく、「刑法」の管轄となります。第130条で住居侵入罪があり、これを根拠に警察に動いてもらう事が出来ます。
駐車違反の標識が無い道路の場合
住宅街では駐車禁止の標識が無いことが多いです。駐車違反の標識が無い道路だからといって、自分の家の前にずっと知らない車が止まっている様な場合でも罪にはならないのでしょうか?この点については、道路交通法第45条には以下のような規定があります。
道路交通法第45条より抜粋
「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分の他、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分に駐車してはならない」
従って、家の前に勝手に車を置いている事自体が駐車違反となることがあるので、この場合には当然警察は動いてくれることになります。
さらに、飲食店やお店の前に無断で駐車された場合には、刑法第234条の「業務妨害罪」を根拠として警察に摘発してもらうことも可能です。
以上の様に、道路交通法では規制出来ない場合でも、他の法律によって迷惑行為を排除することも出来ますし、一見道路交通法の守備範囲外と思われるものでも、対応出来るしてくれる物も有るのでで、困ったらすぐに警察に通報する様にしましょう。
また、これら根拠となる法律を知っておくと、警察に説明するのも簡単に出来ますね。
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