自動車を運転をしていると、町中で警察官に止められることがあります。大体は交通違反をしている場合に止められることになるのですが、その時に警察官は決まって言います。
「免許証出して!」
この「免許証出して!」の言葉に対して、運転手は免許証の提示を拒むことは許されるのでしょうか?
かつては免許証提示は義務ではなかった?
昔は交通違反をしたからといって、免許証の提示をさせられる事はほとんど有りませんでした。というのも免許証の提示義務があるのは、酒気帯び運転など限られた交通違反の場合だけだったからです。
従来、免許証の提示が義務とされていたのは、以下の様な違反の疑いが有る場合でした。
- 無免許
- 飲酒運転
- 大型免許無資格
- 過労運転
- 自動二輪の高速道路二人乗り運転無資格
上記以外の場合は、免許証の提示を拒んだからといっても犯罪にはならないので、違反キップを切られたくない運転手は、提示を拒み続けるということも一般的でした。
しかし、警察官も「はい、そうですか」と諦める訳もなく、免許証の提示で揉めたときは、スピード違反などの道路交通法違反という名目で現行犯逮捕をしていたのが現実です。
免許証提示の義務化
2007年に飲酒運転の罰則が従来よりも一気に強化されました。(参考記事:飲酒運転の厳罰化の歴史が凄い!)これはニュースでもよく報道されていたので皆さんご存知だと思います。しかし、実はこの時に密かに免許証の提示義務についても見直しがされているのです。
従来の義務の範囲よりも広く、運転者が交通違反や交通事故を起こした時に、道路交通法第67条2項を根拠に「免許証の提示を求める権利」を警察官に対して与えると共に、道路交通法第95条2項で運転者に「免許証の提示義務」を課したのです。
参考に条文を見てみましょう。
道路交通法第67条2項より一部抜粋
警察官は、車両等の運転者が違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、運転免許証の提示を求めることができる。
道路交通法第95条2項
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
この条文を見る限り「運転者が事故や交通違反を起こした場合に限って、免許証の提示を求めることができる」と解釈するのが普通ですよね。ですが検問がある場合など、特に事故や違反と関係ない目的でも免許証の提示を求められることがあります。このときは免許証の提示を拒むことに問題はないのでしょうか?
条文的には問題はないでしょうが、現実的には「強制に限りなく近い任意」という感じです。実際に免許証を求められて断ると「免許証を持ってないのでは?」と疑われたり話がややこしくなるだけで、特にメリットがありません。要らぬ疑いをかけられるよりは、素直に提示する方がいいですね。
なお、免許提示義務があるのに提示を拒んだ場合は5万円以下の罰金(道交法第120条第1項第9号)となり、拒み続けると逮捕される可能性もあります。現に、免許証の提示を拒み続けた人が「免許証提示義務違反」で現行犯逮捕されるといったケースが相次いでいます。
コメント一覧
「別に罪を犯していなくても、免許証の提示を拒むことで犯罪となり、最悪の場合逮捕されることもある、という点は記憶の片隅に置いておきましょう。」←こんなことが許されるなら法治国家といえません。いい加減なことは書かず削除してください!
ご指摘ありがとうございます。
該当文章は削除いたしました。
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