運転者にとって、切っても切れない関係にある交通違反の種類について、気になっていませんか?
交通違反と言えば様々な種類がありますが、実は大きく分けると3つに分類できるということをご存知でしょうか?以下をご覧ください。
- 反則金額が定められていない交通違反(白切符)
- 行政処分までいかない軽微な違反で反則金額が定められている交通違反(青切符)
- 行政処分が科される重大な違反で反則金額が定められている交通違反(赤切符)
交通事故違反そのものは非常に多いですが、大きく分けると3つに分類できるのです。
もし上記の知識について知らなければ、最悪の場合、知らず知らずのうちに大きな罰則が発生する交通違反をしていたかもしれませんよ?
しかし、ご安心ください。今回の記事では交通違反の種類についてしっかりと解説していますので、どの違反が大きな罰則なのか知ることができるでしょう。
交通違反の種類について深く突っ込んだ記事になっているので、運転者にとっては必見の内容となっています。ぜひ最後までご覧ください。
【基礎知識】交通違反を大きく分けると3つになる
具体的な違反について解説していく前に、種類を大まかに分類して紹介しておきます。
もちろん「ある程度交通違反について知っている」「具体的な種類だけ知りたい」という人は、次の「全部覚えるのは不可能?交通違反の種類一覧」まで飛ばしてもらって構いません。
さっそくですが交通違反には大きく分けると、以下のように3つの種類に分類できます。
- 反則金額が定められていない交通違反(白切符)
- 行政処分までいかない軽微な違反で反則金額が定められている交通違反(青切符)
- 行政処分が科される重大な違反で反則金額が定められている交通違反(赤切符)
それぞれの種類について、わかりやすく解説していきましょう。
交通違反の種類1.白切符
交通違反によって加点される点数があるものの(詳しくは後述)、反則金は定められていない違反になります。
もし違反をした場合は、警察から「点数切符」と呼ばれる書類を渡され、いわゆるこれが「白切符」と呼ばれています。
https://twitter.com/simpleudon/status/512534161270120449?s=21
ったく(-_-) 久々に白切符もらっちまった(−_−;) pic.twitter.com/rO5L3JrP
— 六也 (@68_rokuchan) December 13, 2012
白切符が切られる交通違反は実際は限られており、具体的には以下のような例になります。
- 座席ベルト装着義務違反
- 幼児用補助装置使用義務違反
- 乗車用ヘルメット着用義務違反
- 保管場所法違反(道路使用)
- 保管場所法違反(長時間駐車)
- 警察官現場支持違反
- 警察官通行禁止制限違反
交通違反の種類2.青切符
免許取り消しや免許停止などの行政処分には至らない軽微な違反で、反則金額がある違反になります。具体的には以下のような違反です。
- 速度超過(30km未満)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 追い越し違反
- 指定場所一時不停止
- 放置駐車違反
- 携帯電話使用運転
- 割り込み運転
- 無灯火運転
- 定員外乗車運転
反則金さえを納付すれば、刑事責任を問われる(国から訴えられる)こともなく、「お咎めなし」ということになります。以下のような青切符が発行されますよ。
https://twitter.com/deep_3104/status/1016597790116335616?s=21
青切符だあ… pic.twitter.com/jTWxw5enqZ
— ちぇのぶは死んだ└(└,ω,)┘ (@CheN0b) August 13, 2017
また青切符と共に、反則金の納付書も交付されますよ。
なお、青切符には、違反した日時や内容が記載されています。反則金の納付期限は、違反日の翌日から1週間です。
仮に、納付期限内に納付する事ができなくても、新たな納付書である「通告書」が送付されてきます。この納付期限は通告があった日の翌日から10日間です。
反則金を支払わない場合は刑事手続きへ
最終的に反則金を支払わなかった場合には、警察・検察から出頭要請が来て、刑事手続きが行われる事になります。
こうなると、懲役または罰金の罰則を受け、前科が付いてしまいます。そのため、期限までに反則金を支払うようにしましょう。
また、交通違反の取り締まりに納得がいなかい場合は、青切符等に記載されている「日時と場所」にて不服を申し立てて下さい。
申し立て内容が認められれば、違反内容は訂正されます(可能性はかなり低いですが)。
【補足】青切符の交通違反が反則金だけで済むのはなぜ?
軽微な交通違反(一度違反をするだけで免許停止や免許取り消しにならない違反)は刑事罰が課せられる事はなく、反則金だけで済みます。
これは交通違反には「交通反則通告制度」が採用されているから。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反については刑事手続を行わず、所定の反則金を納付すれば手続きが終了する制度のこと。1968年から採用
交通反則通告制度の主な目的は、交通違反の処理を簡略化する事です。
「警察庁のデータ」によると、毎年発生する交通違反の件数は700万件~800万件にも及びます。(参照元:平成27年警察白書 統計資料の4-21 交通違反取締り件数の推移)
これらを全て刑事手続きとすると、検察庁・裁判所がたちまち機能しなくなってしまいます。
そこで軽微な交通違反を反則金の納付のみで処理する「交通反則通告制度」が採用されました。
交通違反のうち、比較的軽微な違反行為を反則行為とし、罰則適用(刑事処分)にかえて反則金の納付という方法で処理す
るものです。
※「軽微な違反行為」とは、一時停止違反や携帯電話使用違反などで、無免許運転や酒気帯び運転などは含まれません。
交通反則通告制度が導入されたことにより、軽微な交通違反は反則金さえ納付すれば一件落着となり、前科が付くことも裁判をする必要も無くなりました。
そういう意味では、違反者にとってもメリットがある制度ですね。
交通違反の種類3.赤切符
行政処分が科される重大な違反で、反則金額が定められている交通違反になります。具体的には飲酒運転や大幅な速度超過などの悪質な交通違反ですね。
交付されるのは青切符ではなく赤切符です。重大な違反を犯しているので、なかなかお目にかかることがありませんが、以下のような紙になっています。
赤切符来たし後々めんどくさいからそろそろ払うか pic.twitter.com/OjSaXXMina
— Yuma.H (@KTM_0720) July 13, 2018
先述した「交通反則通告制度」の対象外になるので、容赦なく刑事罰の対象になります。罪を問われるため、刑事裁判を回避することもできないでしょう。
全部覚えるのは不可能?交通違反の種類一覧
ここまで交通違反を大別して解説してきましたが、大きく分けると3つの種類に分類されるということを理解していただけたと思います。
では具体的に種類を挙げるとしたら、一体どうなるのでしょうか。以下をご覧ください。
違反行為の種別 | 違反点数 | 酒気帯び点数0.25未満 | 酒気帯び点数0.25以上 |
酒酔い運転 | 35 | ー | ー |
麻薬等運転 | 35 | ー | ー |
共同危険行為等禁止違反 | 25 | ー | ー |
無免許運転 | 25 | 25 | 25 |
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 |
仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 |
酒気帯び運転0.25以上 | 25 | ー | ー |
酒気帯び運転0.25未満 | 13 | ー | ー |
過労運転等 | 25 | ー | ー |
無車検運行 | 6 | 16 | 25 |
無保険運行 | 6 | 16 | 25 |
速度超過50以上 | 12 | 19 | 25 |
速度超過30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | 25 |
速度超過25以上30(高速40)未満 | 3 | 15 | 25 |
速度超過20以上25未満 | 2 | 14 | 25 |
速度超過20未満 | 1 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過大型等10割以上 | 6 | 16 | 25 |
積載物重量制限超過大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 25 |
積載物重量制限超過普通等10割以上 | 3 | 15 | 25 |
積載物重量制限超過大型等5割未満 | 2 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過普通等5割未満 | 1 | 14 | 25 |
放置駐車違反駐停車禁止場所等 | 3 | ー | ー |
放置駐車違反駐車禁止場所等 | 2 | ー | ー |
保管場所法違反道路使用 | 3 | ー | ー |
保管場所法違反長時間駐車 | 2 | ー | ー |
警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 25 |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 25 |
信号無視赤色等 | 2 | 14 | 25 |
信号無視点滅 | 2 | 14 | 25 |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 25 |
通行区分違反 | 2 | 14 | 25 |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 25 |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
追越し違反 | 2 | 14 | 25 |
路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 25 |
踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 |
しゃ断踏切立入り | 2 | 14 | 25 |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 25 |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 |
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 |
駐停車違反駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 25 |
駐停車違反駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 25 |
整備不良制動装置等 | 2 | 14 | 25 |
整備不良尾灯等 | 1 | 14 | 25 |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 |
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 |
安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 25 |
騒音運転等 | 2 | 14 | 25 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 14 | 25 |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 14 | 25 |
消音器不備 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 25 |
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 14 | 25 |
車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 |
免許条件違反 | 2 | 14 | 25 |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 |
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 25 |
通行許可条件違反 | 1 | 14 | 25 |
通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 25 |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 25 |
割込み等 | 1 | 14 | 25 |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 25 |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 |
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 |
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
無灯火 | 1 | 14 | 25 |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 |
合図不履行 | 1 | 14 | 25 |
合図制限違反 | 1 | 14 | 25 |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 |
定員外乗車 | 1 | 14 | 25 |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 |
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 |
制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 25 |
牽引違反 | 1 | 14 | 25 |
原付牽引違反 | 1 | 14 | 25 |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 25 |
停止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 25 |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 25 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
最低速度違反 | 1 | 14 | 25 |
本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 25 |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 25 |
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
【補足1】交通違反すると加点される
交通違反をすると、違反点数として加点されます。もし加点されすぎると、免許の停止や取り消しといった「行政処分」を受けることになるでしょう。
累計加点6点以上で免許停止、15点以上で免許取り消しになるので注意しなければなりません。
言い方を変えれば、1回の交通違反で6点以上加点される交通違反は、青切符または赤切符になるということになります。
ちなみに1年間無事故無違反が続けば、加点された点数はリセットされますよ。
【補足2】2年間無事故無違反だと優遇を受けられる
2年以上、無事故無違反だと優良ドライバーだとみなされ、軽い違反については優遇制度が適用されるようになっています。
過去2年間、無事故・無違反であった方が、1点、2点又は3点の違反行為をした場合、その後3カ月間違反行為がなければ、その1点、2点又は3点の違反点数は点数計算の対象から除外されます。
処分の基準点数に達していない点数(例えば、前歴のない人にとっては5点までの点数)については、その後1年以上の間、違反や事故がなく経過したときは、その後に点数が入っても合算されません。
運転免許の停止処分を受けたのちに、その処分を受けた日から1年以上の間、違反や事故がない場合は、それまでの前歴が、無かったものとして取扱われます。※出典:警察庁「無事故・無違反者の優遇措置」より
簡単に言うと、軽い交通違反なのであれば、その後3カ月間何も違反をしないと、0点として処理されるという制度です。
つまりは1回きりだけ、多めに大目に見てもらえるという制度ですね。
もちろん交通違反の実績そのものは残っているの、で2年間の優遇処置そのものが消えてしまうのであしからず。
また再度優遇処置を使いたいのであれば、これから2年間また無事故無違反を続けなければなりません。
【総評】白切符と青切符の代表的な違反だけは知っておこう
ここまで交通違反の種類について、様々な知識を紹介してきました。
なるべくなら、交通違反がないように運転するのが1番です。自動車教習所で習ったように普通に運転していれば、おのずと交通違反はなくなります。
ただ注意力散漫になってしまうタイミングや精神状態にあると、そういうわけにもいきませんよね。
だからこそ、ある程度の交通違反の種類と減点額は知っておくべきでしょう。
具体的には白切符と青切符の代表的な違反については、ある程度知っておいた方が良いでしょう。具体的には以下の通りになります。
- 座席ベルト装着義務違反
- 幼児用補助装置使用義務違反
- 乗車用ヘルメット着用義務違反
- 保管場所法違反(道路使用)
- 保管場所法違反(長時間駐車)
- 警察官現場支持違反
- 警察官通行禁止制限違反
- 速度超過(30km未満)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 追い越し違反
- 指定場所一時不停止
- 放置駐車違反
- 携帯電話使用運転
- 割り込み運転
- 無灯火運転
- 定員外乗車運転
これらの違反は運転していると、誰もがつい油断してしまいがちの違反です。気を抜いてしまって減点されるようなことがあれば、もったいないですよね。
ただ交通違反の内容についてある程度理解しておけば、何を知らない時よりも注意力を増すことができ、未然に交通違反を防ぐことができるでしょう。
もちろん、交通事故が起こらないように基本に忠実な運転をするのが1番ですよ。
まとめ
以上、今回は交通違反の種類について深掘りしてきました。大きく分けると3つに分類することができ、具体的には以下のようになります。
- 反則金額が定められていない交通違反(白切符)
- 行政処分までいかない軽微な違反で反則金額が定められている交通違反(青切符)
- 行政処分が科される重大な違反で反則金額が定められている交通違反(赤切符)
交通違反にはどのような種類があるのか、どれだけの違反点数があるのかということを理解していただけたことでしょう。
車の運転をする人にとっては必須の知識となってますので、今回の記事内容をぜひ覚えておくようにしてください。