新車を購入したり、継続検査(車検)を受けた時に車検証と一緒にステッカーを貰いますよね。正式には検査標章と言うのですが、このステッカーには車検証の有効期間が表示されています。見た事有りますよね。
あなたはこの車検証のステッカーを車に貼っていますか?実は、ステッカーを車に貼っていないと罰則を受ける事になります。今回は車検証のステッカーの貼付に関する罰則内容を紹介します。
車検証のステッカーを貼っていない場合の罰則・罰金
道路運送車両法において、車検証のステッカーの車への貼付は義務付けられています。その条文は以下の通りです。
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
条文中の検査標章が「車検証のステッカー」を指します。法律文章を噛み砕いて簡単に表現すると「車検証のステッカーを貼らずに自動車を運転してはいけません」と書かれています。
このルールを守らない場合の罰則も用意されています。その内容はなんと「50万円以下の罰金」です(道路運送車両法第109条八号)。
ちなみに車庫証明のステッカーは、貼ってなくても何ら罰則は有りません。一応義務化はされてるんですけどね。
これだけの重い罰則にも関わらず、インターネットの情報を見る限りでは、車検証のステッカーを車に貼らない人って意外といるんですよね。また、ディーラーがステッカーの交付を忘れる事も有るみたいですし、車検場の検査員もあまりチェックしていないみたいです。
実際、事故やその他の違反で警察に車を見られても車検証のステッカーを見る人はほとんどいません。そのため、よっぽどのことがない限り、車検証のステッカーを貼付していない事で罰則を受ける事はなさそうです。
しかし、ルールが定められている以上、罰則を受ける可能性は有ります。今まで車検証のステッカーを貼らずに罰則を受けなかったのは運が良かっただけ・・・かもしれません。やはり、ルールを守って車検証のステッカーを車に貼っておくべきでしょう。
【参考】車検証のステッカーを貼る位置
車検証のステッカーを貼る位置も、簡単では有りますが、法定されています。その内容は以下の通りです。
第三十七条の三 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。
(参考:道路運送車両法施行規則)
「外から見やすいように」と有るので、警察官や車検上の検査員が見やすい位置に貼る、という事でしょう(実際にはあまり見てないんですけどね)。
ただ、運転の邪魔になる位置は良く有りません。そのため、車検証のステッカーを貼る位置は以下の2パターンとなります。
- フロントガラスの中央上部
- 助手席側のフロントガラスの外側上部
フロントガラスの上部が着色されている場合は、少し下にずらし、外から見やすいように貼って下さい。
(出典:国土交通省)
なお、車検証のステッカーを紛失してしまっている場合は、運輸支局で再発行してもらいましょう。手数料は500円程度です。
■再発行に必要な書類
- 申請書
- 紛失届
- 車検証
- 認印