「違反者講習」という講習が有ることを知っていますか?これは交通違反により、累積違反点数が「6点」になった人が受ける事の出来る講習です。
ここでは、違反者講習の内容や受講の有無によって何が変わるか、について見ていきましょう。
違反者講習の対象者
違反者講習の受講対象となる方は、軽微な交通違反(1〜3点の違反)を繰り返し、累積違反点数が6点になった方(交通事故の場合は、一回で6点の場合も含みます)です。塵も積もれば山となる、といった感じですね。
なお、対象者には警察から違反者講習通知書が送られてくるので、自分の累積点数をわざわざ覚えていなくても大丈夫です。違反通知に受講日及び受講場所が記載されていますので、それに従って受講すればOKです。
ただし、以下に該当する方は違反者講習を受けることは出来ず、免許停止処分を受けなければなりません。
- 過去3年以内に免許停止処分を受けた人
- 過去3年以内に取消処分を受けた人
- 過去3年以内に違反者講習の受講歴がある人
- 「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」を過去にした人
講習の趣旨と効果
軽微な違反(1〜3点の違反)とは言え、累積点数が6点になると制度上「30日以内の免許停止処分」を受けることになります。
しかし、ちょっとした不注意が原因で違反となった方にまで免許停止処分を下さなくても、社会参加のボランティア活動を体験したり、自動車運転の技能指導を通してドライバーとしての安全運転に対する意識を高めたりすることで、十分に将来の交通違反を軽減することが期待出来ると考えられます。
そこで、「違反者講習」の制度を設け、受講すれば「免許停止処分が免除され、違反の前歴からも消える」という優遇措置を設けたのです。
一方で、違反者講習通知書を無視し講習を受講しなかった場合には、予定通り免許停止処分が下されます。また、免許停止処分が下されると「停止処分者講習」も受けられなくなります。
なぜ違反者講習の受講の有無が停止処分者講習にまで影響するかというと、上記の通り違反者講習を受けると免許停止処分が免除されることになります。「この恩恵の有る制度を活用しないドライバーは安全運転に対する意識が低い!」と判断して免許停止を受け入れるべきだと考えているから、の様ですね。
実際の思惑がどうかはともかく、制度上決められていることですから対象者は忘れずに受講して免許停止処分を受けない様にしましょうね。
(注意:免許更新時の違反運転者講習とは全く別物です!)
講習の内容
違反者講習は、大きく分けて以下の2つのコースから選択して受講することになります。(括弧内は受講手数料)
- 社会活動の体験講習(9,950円)
- 実車による安全運転講習(14,100円)
それぞれのコース内容は以下の通りです。
コース | 内容 | 時間 |
---|---|---|
社会活動の体験講習 | 社会活動(※) | 3時間 |
座学 | 2.5時間 | |
考査 | 0.5時間 | |
合計 | 6時間 | |
実車による安全運転講習 | 実車による実技指導等 | 3時間 |
座学 | 2.5時間 | |
考査 | 0.5時間 | |
合計 | 6時間 |
※:児童・高齢者の誘導、道路清掃・標識点検の検査、シートベルトの着用調査など
必要書類
違反者講習を受ける場合、当日以下の書類等を持参する必要があります。忘れない様にしましょうね。
- 運転免許証
- 違反者講習通知書
- 受講手数料
- 印鑑
- 筆記用具
- 運転に適した服装(実車による安全運転講習の場合)
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