車を路上に少しの時間止めて、戻ってくると不動産や金融のチラシが貼られていたり、ワイパーに挟まれたりしている事が有りますよね。
その中でも貼られているとドキッとするのが「駐車違反」のステッカーです。
駐車違反をすると、車のフロントガラスに「放置車両確認標章」と赤い字で印刷された黄色のステッカーが貼られます。
しかしこのステッカーには、どこに出頭するかや違反金の金額等については一切書かれていません。
そこで、ここでは違反金をいくら払う必要があるか、納付書はいつ送られてくるか等について見て行きましょう。
納付書はいつ送られてくる?
放置違反のステッカーが貼られると、凡そ1週間〜10日くらい後に「放置駐車対策センター」や「駐車管理センター」というところから封筒が送られてきます。(2輪車や軽四輪の場合は、使用者の調査をするためもう少し時間がかかると言われています。)
封筒を開けると、以下の様な「納付書」と「弁明通知書」が入っています。
納付書は自動車税等の納付書と同じ様な感じですね。
弁明通知書には、違反した内容や違反の金額について記載がされています。
この弁明通知書の意味は「自分の違反した事柄に関して弁明することがあるのであれば、証拠等を添えて公安委員会に提出してください。
もしなければ、期限内に納付書で違反金を支払って下さい」ということです。
通常は違反をしたことについて正当な弁明がある方はあまりいません。
従って、納付書を持って銀行や郵便局(コンビニでもOK)で違反金を支払って手続き終了となります。
参考に、弁明が認められるのは以下の様な場合です。
- 事実誤認があり違反が成立していない場合
- 違反日時点で放置車両の使用者ではなかった場合
- 天災等の不可抗力によって違反駐車状態になったなど、使用者に責任を問うことに相当性がない場合
放置違反金の金額
放置違反をすると、放置違反金を納付しなくてはなりません。
では、違反金は一体いくら納付する必要があるのでしょうか?
これについては、車種や状況によって異なるために一概にいくらということは出来ませんが「6,000円〜27,000円の間」となります。
一般的に事例が多いと考えられる「駐停車禁止場所(時間制限駐車区間以外)での放置」の場合、違反金は以下の様になります。
車種 | 金額 |
---|---|
大型車 | 25,000円 |
普通車 | 18,000円 |
二輪又は原付車 | 10,000円 |
状況や車種毎の違反金の詳細については警視庁のHPに掲載されていますので参考にしてください。
放置違反と違反点数の関係
放置違反をした運転者が出頭すると、交通反則金を支払った上で違反点数を切られることになります。
しかし、「運転者が特定出来ない場合に反則金を取り損ねていた」という過去の経緯から、現行の制度では取り損ねを無くす為に違反車両の所有者に対して放置違反金を課しています。
結果、運転者が出頭しない場合は、所有者が放置違反金を納付しなければなりません。
この点については「駐車違反をしても減点を回避する方法が有るって本当?」で詳しく解説しているので参考にして下さい。
いずれにせよ、たかが駐車違反で数万円の違反金を払うのは「もったいない」の一言です。
都心部だとコインパーキングの価格が非常に高いので、路上駐車したくなる気持ちも分かりますが、そこをグッとこらえて、コインパーキングに入れてください。
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