軽微な交通違反を犯した時は、「交通反則告知書」いわゆる「青切符」とともに、反則金を納める為の仮納付書を渡されます。
ほとんどの人が、この仮納付書で反則金を支払っています。ただ、中には取締りを行った警察への腹立たしさで、仮納付書を放置した経験がある人がいるかと思います。
では、反則金を払わなかった場合、どうなるのでしょうか?
交通違反の反則金を払わないだけで逮捕にはならない
交通違反の反則金の支払いは任意なので、支払わなかっただけで逮捕される事は有りません。反則金を支払いを放置し続ければ、刑事手続きで処理される事になります。
刑事手続きと言っても、起訴・不起訴の判断へと移るだけなので、この時点で「有罪の判決が下されたり」「逮捕される」といった事にはなりません。
仮納付書を受け取った時から刑事手続までの流れ
冒頭では、「青切符」と一緒に渡された「仮納付書」の放置までしか記載していません。「仮」納付書なのですから、当然その後に「本」納付書が用意されています。
本納付書は、「交通反則通告センターに自分で取りに行くか」「郵送で送ってもらうか」のどちらかの方法で取得します。郵送で受け取る場合には、反則金に加えて郵送料「約800円」も支払う必要が出てきます。
それでも支払わなかった場合は、警察から電話やハガキなどで支払いの催促や出頭要請が有ります。ここに関しては、都道府県で対応(内容や回数など)が異なるようです。
警察の催促にも応じずに支払わなかった場合には、刑事手続きへと移行する事になり、検察によって「起訴・不起訴」が判断される事になります。
ただし、警察の再三の出頭要請を無視していた場合には、逮捕される可能性が有ります。また、刑事手続きに移行して、検察からの出頭要請を無視した場合は逮捕される事になります。
反則金の納付は、このような流れで進んでいきます。反則金の納付を無視しても、何度か納付のチャンスを与えてくれるようになっています。
そして、最終的に払わなかった場合には、刑事手続きとなります。つまり、反則金を払わなかっただけでは、逮捕はされないわけです。ただし、警察や検察の出頭要請には応じるようにしましょうね。
反則金の納付期限
反則金を納付しないだけでは、逮捕されない事はわかりましたね。しかし、うっかり納付期限を忘れて、警察から催促の連絡が来るのも嫌なものです。
そのため、反則金の納付期限は抑えておきたいところ(納付書に記載されていますけどね)。以下は、仮納付書と本納付書の納付期限です。
納付書 | 受取日 | 納付期限 |
---|---|---|
仮納付 | 違反した当日 | 受取日を含めて8日以内 |
交付本納付 | 反則交通通告センターに訪れた日 | 受取日を含めて11日後 |
郵送本納付 | 違反した日から約40日後 | 受取日を含めて11日後 |
納付期限日が「土日祝日、12月31日~1月3日のいづれかの日」の場合は、直近の平日が納付期限となります。
納付期限をしっかり守って支払いましょう。
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