「交通違反で罰金刑が言い渡されたけど払えない・・・」
それもそのはず。交通違反で罰金刑が言い渡されるのは、赤切符が交付されるような重大な交通違反である場合がほとんどだからです。(参考:青切符と赤切符の違い)
罰金額は、スピード違反で10万円(上限)、酒酔い運転では100万円(上限)と非常に高額!!
なんとか”分割”や”減額”はできないものか?と考えるのが普通ですよね。
結論を書きますと、分割は可能・減額は不可、である場合が多いです。以下、なぜそうなるのか見てみましょう。
罰金の分割・減額は可能か
罰金は、原則「一括納付」とされています。一括納付出来なければ、上記のように「労役」に処される事になってしまいます。
しかし、罰金を一括納付出来ない人に対して、理由如何では、「納付期限の延長」や「罰金の分割納付」などの対応をしてくれるようです。対応窓口は、検察庁の「徴収事務」です。
検察庁としても、なるべく罰金で事案を終わらせたいと思っています。なぜなら、「労役に関わる費用は税金で有る事」や「事務処理が増加する事」が理由として考えられます。
ただし、原則は一括納付なので、特段の経済的理由が無ければ対応してくれないでしょう。
また、「分割」よりも「延長」での対応が、多いでのはないかと思います。親族に借金してでも一括で納付させたいのが、検察庁のスタンスです。
「借金はこれ以上出来ない」「収入も少ない」など、一括で納付出来ない理由があれば、「分割」での対応もしてくれるかもしれません(源泉徴収票や借用書などの証拠が必要です)。
減額は可能か
罰金刑の判決が言い渡されているのですから、罰金の減額は基本的に有り得ないでしょう(何の為の判決だって事になりますからね)。そのため、経済的理由で罰金を減額して欲しい場合は、判決が出る前に「検察官」や「裁判官」に訴える必要が有ります。
ただし、検察官や裁判官は、罰金額を「違反内容」や「前科」などの客観的事実に基づいて決定します。この客観的事実の中には、違反者の経済状態は含まれていません。なので、基本的に、経済的理由で罰金の減額を求めるのは難しいでしょう。
しかし、検察官も裁判官も人なので、全ての事案を客観的事実のみで機械的に裁いているわけでは有りません。
検察官の取調べの中で、違反者が本当に貧困に窮していて、犯した罪に対して反省しているのであれば、不起訴とする場合も有るでしょう。裁判官も、求刑よりも減額した罰金額を判決として言い渡す場合も有るでしょう。
罰金額を減額して欲しいなら「検察官」や「裁判官」に、その理由をしっかりと主張する事が大事です。何も言わなければ、客観的事実のみで罰金額が決定されてしまうからです。そして、何よりも大切な事は、反省している態度を見せる事です。
「反省していて再犯の可能性が少ない」と、「検察官」や「裁判官」が判断すれば、罰金の減額の可能性が少しは高くなるでしょう。
罰金を支払わないと労役に処される
罰金を納付期限までに支払わないと、労役場に留置される事になります。
労役場は、刑務所や拘置所などの刑事施設内に有ります。ここで、罰金を支払う代わりに、労働を1日○○円と換算して、言い渡された罰金額に達するまで労役につく事になります(1日5,000円換算が多いようです)。
労役内容は、留置される施設やその時々によって異なるようですが、基本的には軽作業が多いようです。例えば、封筒や紙袋の製作作業など。
労役に服している間に、親族等に残額(罰金額から労役による換算額を差し引いた金額)を工面して貰えれば、その時点で労役場から開放されます。
労役に服する事で、罰金の支払いは免れるものの、体と時間を拘束されてしまいます。なので、労役場に留置される前になんとかしたい所です。
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