駐車違反の取り締まり件数は、年間100万件以上にも登ります。この中には、理不尽な取締りを受けた人達も含まれているでしょう。
例えば、2、3分の間、車から離れただけで駐車違反のステッカーを貼られたり、仕事で積荷を降ろしている間に貼られたなど。
このような理不尽な駐車違反の取り締まりを受けた場合に、怒りを飲み込んで反則金を払うのではなく、「弁明書」を作成して対抗することも出来ます。
弁明書の書き方
弁明書に、決まった形式・様式は有りません。自分で作成して、公安委員会に提出する事になります。
ただ、決まった形式・様式は無いものの、最低限記載しなければならない事項がいくつか有ります。
- 氏名・住所
- 連絡先
- 弁明の件名(公安委員会
- 弁明の内容
弁明書の件名は、公安委員会から送付されてくる「弁明通知書」に記載されている「弁明の件名」をそのまま転記します(第○○○号まで)。
以下、弁明の雛形を紹介します。この雛形の「理由」の部分に、自分が駐車違反をしていない事実等を書いて弁明していきます。その他の部分は、雛形をそのまま利用するのでOKでしょう。
(出典:駐禁反対.com)
弁明書の提出先は、弁明通知書に記載されている公安委員会となります。また、提出期限も、弁明通知書に記載された期日です。弁明通知書が届いてからおよそ1~2週間が期限となっているようなので、弁明書を提出する場合には、早急な対応が必要になります。
なお、弁明書と併せて、その内容を証明する書類を用意する必要があります。
次に、どのような場合に弁明が認められるのでしょうか?
弁明が認められるケース
警察庁から全国の警察に「弁明の取扱いに関する留意事項」として通達されている書面の中で、弁明が認められるケースは、以下のようになっています。
- 駐車違反が成立しないケース
- 当該車両を売却した、又は盗難されていたケース
- 天災等による不可抗力であったケース
弁明が認められるケースは、たったこれだけに限られているようです。駐車違反に対して、ただ納得がいかないというだけでは、認められない厳しい内容になっています。
しかし、弁明が認められるケースに該当するのなら、弁明書を作成していきましょう。作成とともに、証拠となる書類などを提出する必要が有るので、それらの用意も忘れないで下さい。
例えば、売却していた場合には「売買契約書」、盗難に遭っていた場合には「盗難の被害届の証明書」などの写しを、都道府県の公安委員会に提出します。
地震で道路が寸断された状態で、車を放置しても駐車違反のステッカーが貼られる場合も有るようです。こういった理不尽な駐車違反の取り締まりを受けた場合には、弁明書を作成して反則金の納付命令を回避しましょう。
弁明書を書かない限り、処分が取り消される可能性は有りませんからね。
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