ETCバーを突き破って不正通行をした場合には、道交法の「反則金」や「点数」による処分は有りません。しかし、道交法ではなく「道路整備特別措置法」により罰せられる事になります。
というのも、ETCバーを突き破っての不正通行は、「道交法」の範囲ではなく、「道路整備特別措置法」の範囲となるためです。
では、ETCのバーを突き破って不正通行した場合の罰則はどうなっているのでしょうか?
ETCバーを突き破って不正通行した場合の罰則
「道路整備特別措置法58条」に規定されている不正通行に対する罰則は、「30万円以下の罰金」です。
罰則以外にも、不正通行により免れた通行料金の徴収(道路整備特別措置法24条)と、割増金の徴収(道路整備特別措置法26条)が定められています。
割増金の内容は、不正通行により免れた料金の2倍の額とされています。これは、正規の通行料金の徴収とは別に徴収されます。
つまり、不正通行で3,000円の通行料金を免れた場合には、正規の通行料金の徴収3,000円と割増金6,000円の合計9,000円が、徴収される事になります。
道路整備特別措置法による「罰金」は刑事罰となるので、ETCバーを突き破って不正通行した場合には、前科が付く事になります。道交法の「反則金」や「点数」による処分だと勘違いして、軽率な行動は取らないようにしましょう。
ETCバーの弁償はいくら?
ETCレーンに設置されているETCの開閉バーの弁償代は、1本65,000円もするそうです。
ETCバーの弁償に関しては、全てのケースで破損した運転手に請求されるわけでは有りません。なぜなら、車両に設置されているETC車載器の不具合が原因で、開閉バーが開かずに接触してしまい、運転手の故意ではなくバーを破損してしまうケースもあるからです。
しかし、不正通行によってETCバーを突き破った場合など、悪質な運転手にはETCバーの弁償が請求されるでしょう。
ETCレーンは時速20kmで通行するように定められていますので、不正通行が目的ではなくても、制限速度を破った場合には、弁償責任を負う可能性が有ります。そのため、ETCバーが開かない事を念頭に、時速20kmをしっかり守ってETCレーンを通過するようにしましょう。
【参考】不正通行をすると「刑法」の詐欺罪で逮捕
ETCの不正通行には、「刑法246条の一又は二」が適用され「詐欺罪」又は「電子計算機使用詐欺罪」に問われるケースが有ります。その罰則は「10年以下の懲役」とされています。
例えば、以下のようなケースです。
流入ICの情報が記録されていないETCカードを出口料金所の係員に差し出し、実際に流入したICと異なるIC(出口IC近隣)から流入したと通行区間を偽った申告を行うことにより、本来支払うべき通行料金の支払いを不正に免れる行為
(引用:東日本高速道路株式会社プレスリリース)
ETCシステムを悪用して、正規の通行料金を免れた場合に「詐欺罪」として逮捕されます。
このような場合にも、ETCバーを突き破った場合と同様に、「道路整備特別措置法」に基づいて、正規料金と割増料金が徴収されます。
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