交通違反で取り締まりを受けると、警察官から違反内容などが記載された書類(切符)を渡されます。この書類は色に違いが有る事から「赤切符」や「青切符」と呼ばれています。
「赤切符」と「青切符」のどちらが渡されるかというと、犯した交通違反の点数によって決まります。6点以上の違反なら「赤切符」が渡されます(参考:赤切符と青切符の違い)。
ちなみに、赤切符が渡される主な交通違反は以下の通りです。
- スピード違反30km以上(高速道路は40km以上)
- 酒気帯び運転
- 無保険運転
- 無車検運転 等
この赤切符をただの交通違反の書類と呑気に捉えていてはいけません。なんと「前科」が付くのです。
交通違反の赤切符は前科が付く
軽微な交通違反を犯した場合、つまり違反点数が6点未満の違反では「青切符」が渡されます。この青切符は交通反則通告制度の対象となっていて、反則金を納付すれば刑事罰に問われる事も前科が付く事も有りません。
交通違反で取り締まりを受けた経験の有る人のほとんどは、この青切符しか貰った事がないはずです。そのため、どんな交通違反でも反則金を納付するだけで良いと勘違いをしている人も少なくないです。
しかし、赤切符は交通反則通告制度の対象外なのです。前掲したように、赤切符が渡される交通違反は悪質かつ危険な運転行為です。そのため、反則金ではなく、刑事罰に処せられるのです。
そして、刑事罰には「罰金」と「懲役」が規定されていますが、どちらの罰則を受けても前科が付きます。
交通違反であっても前科は消えない
「前科」は一生残ります。消える事は有りません。たとえ交通違反であってもです。
職業や資格によっては、「前科」が欠格事由となっている事も有ります。
交通違反によって職を失う事も有るわけですから、常日頃から安全運転を心掛けていかなければなりません。
赤切符を交付された後の流れ
赤切符を渡された日から前科が付いて、免許停止などの処分を受けるわけでは有りません。刑事処分や行政処分は後日行われます。
ちなみに、一時的に免許証を警察官に保管される場合が有りますが、赤切符が保持していれば行政処分が下されるまでは運転する事が出来ます。赤切符には「免許証保管証」としての役割も有る為です(有効期限が有ります)。
赤切符を交付された後の流れは、概ね以下の通りです。
- ① 赤切符の交付
- ② 約1カ月後に交通裁判所(家庭裁判所)に出頭し、刑事処分が決定
- ③ 刑事処分の決定から約1週間後に警察(運転免許センター)に出頭し、行政処分を受ける
出頭日は赤切符に記載されていますが、裁判所や検察官の都合などによって前後します。
不起訴になる方法は有るのか?
必ず不起訴になるウルトラCの技は当サイトで調べた限り有りませんでした。一般的には、上記②で開かれる裁判で無罪を主張して、裁判官がその主張内容に合理性が有ると判断すれば、不起訴になります。
警察の取り締まり方法に不服が有ったり、速度超過は時速25kmだったなどと事実を争いたい場合は、赤切符へのサインを「拒否」又は「違反事実を認める旨の文言を二重線で削除してサイン」するようにしましょう。赤切符にそのままサインをしてしまうと、違反内容を認めた事になってしまうためです。
ただし、裁判で争ったとしても合理的な証拠が無い限り、起訴される可能性が高いです。そのため、赤切符を切られた時点で起訴される事は有る程度覚悟しておいた方が良いでしょう。
締めの言葉としてはつまらない内容になりますが、やはり法令を守って安全運転をする事が大切です。