- 運転免許証の更新手続きに行ったのに、忘れ物をして更新手続きができなかった
- 運転免許証の更新手続きに行った場所では、更新手続きができなかった
- 運転免許証の更新手続きをおこなうのを忘れていた
など、運転免許証の更新手続きがよく分かっていない人は多いのではないでしょうか。それも仕方がないことです。
運転免許証の更新手続きは、頻繁におこなうわけではありません。
今回が初めての免許証の更新の人はもちろん、運転免許証の更新手続きをおこなったのが3年前や5年前になるので、更新方法を覚えていない人が大半だと思います。
こちらのページで、運転免許証の更新方法について説明しています。
運転免許証の更新手続きをおこなう前に目を通していただき、スムーズに運転免許証の更新がおこなえるようにしてください。
まずは、運転免許証の更新期間についてみていきましょう。
1.運転免許証の更新期間は誕生日の前後1か月
運転免許証は、誕生日前の1か月から誕生日後の1か月までの2か月が更新期間
例えば、6月9日生まれの人であれば、5月9日~7月9日が更新手続きをおこなえる期間となります。
運転免許証の更新期間を1日でも過ぎてしまうと(6月9日生まれの人の場合は7月10日以降)、運転免許証の有効期限を超えていますので、運転免許証を失効した状態となります。
誕生日を挟んだ2か月間の更新期間がありますので、忘れずに運転免許証の更新手続きをおこなってください。
万一、運転免許証を失効した場合は、通常の運転免許証の更新手続きとは異なる手続きをおこなわなければなりません。
運転免許証の失効手続きについては「6.運転免許証を失効した場合の手続き」で説明します。
運転免許証の更新を忘れないために、都道府県警察を管理している都道府県公安委員会から「更新お知らせはがき」が届きます。
更新お知らせはがきには、更新時に受講する講習の区分が記載されています。
なお、この期間内に手続きをしないと、免許は失効するので再取得するまでの間は公道を運転する事が出来なくなります。
但し、一定の条件を満たす方は、更新期間前に更新手続をする事も可能です。
また、講習区分によって、運転免許証の更新方法は違いがあります。
講習区分は、運転免許証の継続期間や年齢、違反歴などによって決められています。
先に自分の講習区分が何に当てはまるのか確認するために、どのような条件で決まるのかについて確認していきましょう。
2.運転免許証の更新時、受講が必須の講習は5つの区分がある
運転免許証の更新には、必ず必須の講習があります。
ただ、講習内容にも5つあり、違反の有無などによって異なります。
講習区分 | 該当条件 | 講習時間 |
---|---|---|
優良運転者講習 | ・運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満 ・運転免許証の継続期間が5年以上(注1) ・起算日(注2)からさかのぼって5年以内に、違反行為や交通事故(人身事故)、重大違反唆し等(注3)、道路外致死傷事故等(注4)をしていない | 30分 |
一般運転者講習 | ・運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満 ・運転免許証の継続期間が5年以上(注1) ・起算日(注2)からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為(注5)を1回だけした ・起算日(注2)からさかのぼって5年以内に、交通事故(人身事故)、重大違反唆し等(注3)、道路外致死傷事故等(注4)をしていない | 1時間 |
違反運転者講習 | ・運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満 ・運転免許証の継続期間が5年以上(注1) ・起算日(注2)からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為(注5)を2回以上した ・起算日(注2)からさかのぼって5年以内に、4点以上の違反行為や交通事故(人身事故)、重大違反唆し等(注3)、道路外致死傷事故等(注4)をした ・運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満 ・運転免許証の継続期間が5年未満 ・起算日(注2)からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為(注5)を2回以上した | 2時間 |
初回更新者講習 | ・運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満 ・運転免許証の継続期間が5年未満(前回、運転免許証を失効した人で、再取得した日から5年未満の人) ・起算日(注2)からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為(注5)が1回以下 | 2時間 |
高齢者講習 | ・運転免許証の更新期間における年齢が70歳以上 | 2時間~3時間 |
(注1) 運転免許証の継続期間が5年以上とは、運転免許証を取得してから5年以上運転免許証が有効であった人。運転免許の停止をされていた人の場合、停止期間はカウントされません。
(注2) 起算日とは、誕生日の40日前の日のことです。
(注3) 重大違反唆し等(じゅうだいいはんそそのかしとう)とは、自分は運転をしていないが、他人に酒酔い運転や麻薬等運転、救護義務違反、共同危険行為等の重大違反をさせる行為や重大違反を助けた行為のことです。
(注4) 道路外致死傷事故等とは、道路交通法が適用されない道路以外の場所、つまり、ショッピングセンターの駐車場や工場の構内などで、人を死傷させる行為のことです。
(注5) 3点以下の軽微な違反行為とは、座席ベルト装着義務違反〔1点〕や駐停車禁止場所等における駐停車違反〔2点〕などの違反点数が3点以下の違反行為のことです。
交通違反の点数は、『警視庁 交通違反の点数一覧表』を参考にしてください。
それぞれの講習内容について説明していきます。
優良運転者講習の該当条件
- 運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満の人
- 運転免許証の継続期間が5年以上の人
- 起算日からさかのぼって5年以内に、違反行為や交通事故(人身事故)、重大違反唆し等、道路外致死傷事故等をしていない人
上記3点の条件を全て満たす人が、優良運転者講習の対象となります。
優良運転者講習の講習時間は、30分です。
一般運転者講習の該当条件
- 運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満の人
- 運転免許証の継続期間が5年以上の人
- 起算日からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為を1回だけした人
- 起算日からさかのぼって5年以内に、交通事故(人身事故)、重大違反唆し等、道路外致死傷事故等をしていない人
上記4点の条件を全て満たす人が、一般運転者講習の対象者です。
一般運転者講習の講習時間は、1時間です。
違反運転者講習の該当条件
違反運転者講習に該当する条件は、2パターンあります。
パターン1
- 運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満の人
- 運転免許証の継続期間が5年以上の人
- 起算日からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為を2回以上した人、または、起算日からさかのぼって5年以内に、4点以上の違反行為や交通事故(人身事故)、重大違反唆し等、道路外致死傷事故等をした人
パターン2
- 運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満の人
- 運転免許証の継続期間が5年未満の人
- 起算日からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為を2回以上した人
上記【パターン1の3点】、または、【パターン2の3点】の条件に該当する人は、違反運転者講習の対象になります。
違反運転者講習の講習時間は、2時間です。
初回更新者講習の該当条件
- 運転免許証の更新期間における年齢が70歳未満の人
- 運転免許証の継続期間が5年未満の人、または、前回、運転免許証を失効した人で、再取得した日から5年未満の人
- 起算日からさかのぼって5年以内に、3点以下の軽微な違反行為が1回以下の人
上記3点の条件に該当する人は、初回更新者講習の対象者です。
初回更新者講習の講習時間は、2時間です。
高齢者講習の該当条件
- 運転免許証の更新期間における年齢が70歳以上の人
高齢者講習を受講しなければならないのは、運転免許証の更新期間における年齢が70歳以上の人です。
高齢者講習は、運転免許証の更新手続きをおこなう前に受講しておかなければいけません。
さらに、運転免許証の更新期間における年齢が75歳以上の人であれば、まず、認知機能検査を受けなければなりません。
そして、認知機能検査の結果に応じた高齢者講習を受講することになります。
※画像引用:兵庫県警「更新に必要な高齢者講習」より
年齢 | 認知機能検査の結果 | 高齢者講習の種類 | 講習時間 | 講習費用 | |
---|---|---|---|---|---|
70歳から74歳 | なし | 合理化講習 | 2時間 | 5,100円 | |
75歳以上 | 『記憶力・判断力に心配ありません(3分類)』(図③) | 合理化講習 | 2時間 | 5,100円 | |
『記憶力・判断力が少し低くなっています(2分類)』(図④) | 高度化講習 | 3時間 | 7,950円 | ||
『記憶力・判断力が低くなっています(1分類)』(図⑤) | 医師の診断を受け認知症と診断されなかった人 | 高度化講習 | 3時間 | 7,950円 | |
医師の診断を受け認知症と診断された人 | 運転免許取り消し | - | - |
運転免許証の更新期間における年齢が70歳から74歳の人は、高齢者講習として合理化講習を受講します。
運転免許証の更新期間における年齢が75歳以上の人は、まず認知機能検査を受けます。
認知機能検査は、受講時間30分、受講費用は750円です。
認知機能検査を受けて『記憶力・判断力に心配ありません(3分類)』(図③)の結果がでた人は、70歳から74歳の人と同様に、合理化講習を受講します。
合理化講習の受講時間は2時間、受講費用は5,100円です。
『記憶力・判断力が少し低くなっています(2分類)』(図④)との結果になった人は、高齢者講習として高度化講習を受講します。
『記憶力・判断力が低くなっています(1分類)』(図⑤)と結果がでた人は、医師の診断を受けます。
そして、認知症と診断されなかった人は、高度化講習を受講します。
高度化講習の受講時間は3時間、受講費用は7,950円です。
認知機能検査と高齢者講習は、高齢者講習実施自動車教習所で受講します。
高齢者講習の受講該当者には、「お知らせはがき」が誕生日の5か月前頃に届きます。
高齢者講習と認知機能検査の受講には、予約が必要となっていますので、お知らせはがきが届けば、すぐに高齢者講習実施自動車教習所で高齢者講習の予約をとりましょう。
高齢者講習実施自動車教習所は、ホームページで公表している警察署がありますので、ホームページで確認するか最寄りの警察署で確認してください。(※参考:例えば兵庫県に住民登録している人は、こちらのページで確認することができます。)
それでは、講習区分が分かったところで、免許更新の手続きの全体の流れを見ていきましょう。
3.運転免許証の更新手続きの全体の流れ
それでは、運転免許の更新手続きの流れを説明します。
山形県のページにわかりやすい図表がありましたので、引用します。
※画像引用:山形県ホームページ「運転免許証の更新手続き」より
運転免許証の更新手続きは、山形県の場合は上記の図の通り、
- 更新申請の受付
- 適性検査を受けて、申請書に記入
- 写真撮影
- 講習区分に応じた講習を受講
- 運転免許証の交付
の流れとなります。
ただし、運転免許証の更新手続きをおこなう場所によって、適性検査や申請書の記入、写真撮影の順番が入れ替わっている場合もあります。
運転免許証の更新手続きをおこなう場所の係の人の指示に従って、更新手続きをおこなってください。
そして、免許センターで更新手続きをおこなう場合は、手続き当日、講習区分に応じた講習を受講し、その日に運転免許証の交付を受けられることが多いです。
しかし、警察署で更新手続きをおこなう場合、更新手続き当日に優良運転者講習を受講し、運転免許証の交付ができる警察署や、後日、優良運転者講習を受講し、講習受講後に運転免許証の交付を受ける警察署があります。
高齢者講習の対象者は、高齢者講習を事前に受けていますので、更新手続き当日、講習の受講は不要ですが、運転免許証の交付は、後日になることが多いです。
優良運転者講習と高齢者講習の対象者は、運転免許証の交付を郵送で受けることができますが、郵便料金が更新手数料や講習手数料とは別で必要になります。(参考までに兵庫県警察の場合は、郵送料金として別途900円が必要です。)
また、一般運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習は、後日、指定された日時に講習を受講し、講習受講後に運転免許証の交付を受けるケースが多いです。
もしも、海外出張や病気等での入院などさまざまな事情で、運転免許証の更新手続きをおこなえなかった場合や、運転免許証の更新手続きを忘れてしまっていた場合は、運転免許証が失効しています。
運転免許証を失効については、「6.運転免許証を失効した場合の手続き」で詳しく解説します。
続いては、運転免許証の更新手続きに必要となる書類と更新手数料について説明します。
4.運転免許証の更新手続きに必要となる書類と更新手数料
運転免許証の更新に必要な書類は下記の通り。
講習区分 | 必要書類 | 講習手数料 | 更新手数料 |
---|---|---|---|
優良運転者講習 | ・運転免許証 ・更新のお知らせはがき ・認印 ・黒色ボールペン ・現金(更新手数料と講習手数料相当額:3,000円) ・眼鏡等(裸眼視力が合格基準に達しない人)(*1) | 500円 | 2,500円 |
一般運転者講習 | ・運転免許証 ・更新のお知らせはがき ・認印 ・黒色ボールペン ・現金(更新手数料と講習手数料相当額:3,300円) ・眼鏡等(裸眼視力が合格基準に達しない人)(*1) | 800円 | 2,500円 |
違反運転者講習 | ・運転免許証 ・更新のお知らせはがき ・認印 ・黒色ボールペン ・現金(更新手数料と講習手数料相当額:3,850円) ・眼鏡等(裸眼視力が合格基準に達しない人)(*1) | 1,350円 | 2,500円 |
初回更新者講習 | ・運転免許証 ・更新のお知らせはがき ・認印 ・黒色ボールペン ・現金(更新手数料と講習手数料相当額:3,850円) ・眼鏡等(裸眼視力が合格基準に達しない人)(*1) | 1,350円 | 2,500円 |
高齢者講習 | ・運転免許証 ・更新のお知らせはがき ・認印 ・高齢者講習修了証明書、または、特定任意高齢者講習修了証明書 ・黒色ボールペン ・現金(更新手数料相当額:2,500円) ・眼鏡等(裸眼視力が合格基準に達しない人)(*1) | - | 2,500円 |
(*1)裸眼視力の合格基準は、右眼と左眼の視力がそれぞれ0.3以上あり、なおかつ、両眼で0.7以上が必要です。また、左右どちらかの視力を失っている人は、見える方の眼が左右150度以上の視野があり、0.7以上の視力が必要になります。
中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種免許(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許、普通仮免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
※引用:警視庁「適性検査の視力の合格基準」より
もし、運転免許証が汚れてしまっていて本人の運転免許証だと確認できない場合や運転免許証を紛失してしまっている場合は、
- 申請用写真
- 身分を証明する書類
の2点が必要になります。
申請用写真は、
- タテ3.0センチメートル×ヨコ2.4センチメートル
- 申請前6か月以内に撮影
- 無帽、正面、上三分身
- 無背景(枠、模様、図柄、景色、影があるものは受理できません。)
白黒又はカラー写真※引用:埼玉県警察本部「運転免許証の再交付手続」より
の条件を満たす写真でなければいけません。
そして、身分を証明する書類は、
申請者本人の氏名が記載されている
下記いずれか1点)
- パスポート
- 写真付きの個人番号カード(通知カードは不可)
- 住民基本台帳カード
- 在留カード
- 写真付き身体障害者手帳
もしくは、下記のいずれか2点
- 住民票
- 保険証
- 年金手帳
- 預金通帳(キャッシュカード)
- クレジットカード
- 納税通知書
- 公共料金(電気、ガス、水道、電話等)の請求書
※引用:埼玉県警察本部「運転免許証の再交付手続」より
が必要になります。
また、更新のお知らせはがきを紛失してしまった場合は、更新のお知らせはがきを持って行かなくても運転免許証の更新手続きをおこなうことはできます。
しかし、運転免許証の更新手続きは、更新のお知らせはがきを持参している場合に比べて、時間がかかることは覚悟しておきましょう。
そして、高齢者講習の対象者のみ、
- 高齢者講習修了証明書、または、特定任意高齢者講習修了証明書
が必要になります。
高齢者講習受講後に発行される修了証明書は、絶対になくさないようにしてください。
運転免許証の更新手数料は、全ての講習区分とも2,500円ですが、講習手数料は異なっています。
- 優良運転者講習:500円
- 一般運転者講習:800円
- 違反運転者講習:1,350円
- 初回更新者講習:1,350円
- 高齢者講習:運転免許証の更新手続き前に高齢者講習を受講し、手数料を支払っているため、更新手続き時に講習手数料は不要です。
運転免許に必要な視力
説明した通り、免許の取得や更新時には、適正検査の一環として視力測定があります。
視力測定に合格しないと運転をする事は出来ないですが、眼鏡やコンタクトレンズを装着して視力を矯正する事で合格基準を満たすのであれば、それでも合格となります。
視力測定は、ほとんどがランドルト環を使って実施します。
ランドルト環は耳慣れない言葉かもしれないですが、健康診断でお馴染みのアルファベットの「C」の様な絵の向きを答えるもの
参考:大型第一種免許や第二種免許等を取得(更新)する場合は、三桿法(さんかんほう)による深視力検査も必要となります。
視力測定の合格基準(矯正視力含む)は、両目で0.7以上かつ片目でそれぞれ0.3以上となっています。
なお、片目が見えない方は、もう一方の目の視力が0.7以上かつ視野が150度以上有れば合格です。
参考:原付や小型特殊は両目で0.5以上、大型(中型)第一種・けん引・第二種免許は、両目で0.8以上かつ片目でそれぞれ0.5以上+深視力検査が必要です。
なお、視力測定に不合格になった場合は、当日若しくは後日改めて検査をする事が可能です。
眼鏡やコンタクトレンズを使っている場合は、測定前に忘れずに申し出る必要が有ります。なお、視力矯正によって視力測定に合格した方は、免許証に「眼鏡等」と記載される事になります。
また、免許証の更新と同時に住所変更する場合は、新住所記載の住民票や保険証、氏名や本籍地を変更する場合は、本籍記載の住民票が必要となります。
続いては、運転免許証の更新手続きをおこなう場所について説明します。
5.運転免許証の更新手続きをおこなう場所と受付時間帯
運転免許証の更新手続きの場所と受付時間帯は下記の通り。
講習区分 | 更新手続きをおこなえる場所 | 受付曜日 | 受付時間 |
---|---|---|---|
優良運転者講習 | ・住民登録している都道府県の免許センター | ・月曜日~金曜日(祝休日を除く) ・日曜日 | ・9:00~11:00 ・13:00~15:00 |
・住民登録している都道府県の警察署のうち、免許更新手続きを実施している全ての警察署(◆1) | ・月曜日~金曜日(祝休日を除く) | ・9:00~11:30 ・13:00~16:30 | |
一般運転者講習 違反運転者講習 初回更新者講習 | ・住民登録している都道府県の免許センター | ・月曜日~金曜日(祝休日を除く) ・日曜日 | ・9:00~11:00 ・13:00~15:00 |
・住民登録している市区町村を管轄している警察署のうち、免許更新手続きを実施している警察署(◆1) | ・月曜日~金曜日(祝休日を除く) | ・9:00~11:30 ・13:00~16:30 | |
高齢者講習 | ・住民登録している都道府県の免許センター | ・月曜日~金曜日(祝休日を除く) ・日曜日 | ・9:00~11:00 ・13:00~15:00 |
・住民登録している都道府県の警察署のうち、免許更新手続きを実施している全ての警察署(◆1) | ・月曜日~金曜日(祝休日を除く) | ・9:00~11:30 ・13:00~16:30 |
※(◆1)全ての警察署で、免許更新手続きを実施しているわけではありません。
※受付曜日および受付時間は、兵庫県警察のホームページを参考に記載しています。
※参考サイト:兵庫県警察「優良運転者」「一般・違反運転者・初回更新者」「高齢運転者(70歳以上)」より
そして、受付曜日や受付時間は、各都道府県警察によって異なっていますので、電話やホームページ等で確認してください。
例えば山形県の場合、受付曜日は兵庫県と同じですが、受付時間が異なっています。
優良運転者講習の対象者は、
- 住民登録している都道府県の免許センター(更新センター等の名称の都道府県があります)
- 住民登録している都道府県の警察署のうち、免許更新手続きを実施している全ての警察署(◆1)
で、運転免許証の更新手続きをおこなうことができます。
また、優良運転者講習の対象者のうち、眼鏡や補聴器以外の身体条件が課されていない人で、更新お知らせはがきを紛失していなければ、住民登録している都道府県以外の警察署で運転免許証の更新手続きをおこなうことができます。
ただし、運転免許証の更新手続きがおこなえる期間は、誕生日の前の1か月になります。
他府県で運転免許証の更新手続きをおこなう方法については、「7.運転免許証の他府県での更新方法」で説明します。
一般運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習の対象者は、
- 住民登録している都道府県の免許センター(更新センター等の名称の都道府県があります)
- 住民登録している市区町村を管轄している警察署のうち、免許更新手続きを実施している警察署(◆1)
で、運転免許証の更新手続きをおこなうことができます。
高齢者講習の対象者は、
- 住民登録している都道府県の免許センター(更新センター等の名称の都道府県があります)
- 各都道府県警察が指定した警察署(◆2)
で、運転免許証の更新手続きをおこなうことができます。
また、高齢者講習の対象者のうち、過去5年間無事故・無違反の優良運転者、かつ、眼鏡や補聴器以外の身体条件が課されていない人で、高齢者講習修了証明書か特定任意高齢者講習修了証明書を持っている人は、住民登録している都道府県以外の警察署で運転免許証の更新手続きをおこなうことができます。
ただし、運転免許証の更新手続きがおこなえる期間は、誕生日の前の1か月になります。
他府県で運転免許証の更新手続きをおこなう方法については、「7.運転免許証の他府県での更新方法」で説明します。
(◆1)全ての警察署で、免許更新手続きを実施しているわけではありません。
(◆2)高齢者講習の対象者が運転免許証の更新手続きをおこなえる警察署は、各都道府県によって対応が異なっています。
兵庫県で住民登録している高齢者講習の対象者は、免許更新手続きを実施している全ての警察署で、運転免許証の更新手続きをおこなえます。
しかし、山形県に住民登録している高齢者講習の対象者は、住民登録している市区町村を管轄している警察署のうち、免許更新手続きを実施している警察署で運転免許証の更新手続きをおこなわなければいけません。
運転免許証の更新手続きをおこなえる場所は、都道府県ごとで若干違いがありますので、事前に住民登録している警察署に電話するかホームページ等で確認されることをオススメします。
それでは、次に運転免許証の更新手続きの流れについてみていきましょう。
6.運転免許証を失効した場合の手続き
運転免許証を失効した場合の手続きは6パターンあります。
下記表で説明します。
更新手続きを忘れていて失効した人 | パターンA | パターンB | パターンC |
---|---|---|---|
有効期限失効後の経過年月 | 有効期限が切れてから6か月以内 | 有効期限が切れてから6か月超1年以内 | 有効期限が切れてから1年超 |
必要な手続き | ・適性試験を受験 ・講習を受講 ・運転免許証の交付 | ・適性試験を受験 ・講習を受講 ・運転免許証の交付 ・適性試験を受験 ・仮免許交付 | ・なし ・運転免許証は無効 |
必要書類 | ・申請書用写真1枚 ・住民票(本籍または国籍が記載されており、発行後6か月以内) ・認印 ・失効した運転免許 | ・申請書用写真1枚 ・住民票(本籍または国籍が記載されており、発行後6か月以内) ・認印 ・失効した運転免許 | ・新規で運転免許証を取得しなければいけません |
やむを得ない理由があり更新手続きをおこなえずに失効した人 | パターンD | パターンE | パターンF |
---|---|---|---|
有効期限失効後の経過年月 | ・有効期限が切れてから6か月以内 | ・有効期限が切れてから6か月超3年以内で、やむを得ない理由が解消してから1か月以内に更新手続きをおこなう | ・有効期限が切れてから3年超 |
・有効期限が切れてから6か月超3年以内だが、やむを得ない理由が解消してから1か月を超えて更新手続きをおこなう | |||
必要な手続き | ・適性試験を受験 ・講習を受講 ・運転免許証の交付 | ・適性試験を受験 ・講習を受講 ・運転免許証の交付 | ・なし ・運転免許証は無効 |
必要書類 | ・申請書用写真1枚 ・住民票(本籍または国籍が記載されており、発行後6か月以内) ・認印 ・失効した運転免許証 ・パスポートや診断書等、更新手続きをおこなえなかったやむを得ない理由が証明できる書類 | ・申請書用写真1枚 ・住民票(本籍または国籍が記載されており、発行後6か月以内) ・認印 ・失効した運転免許証 ・パスポートや診断書等、更新手続きをおこなえなかったやむを得ない理由が証明できる書類 | ・新規で運転免許証を取得しなければいけません |
どのパターンにもある申請用写真は、
- タテ3.0センチメートル×ヨコ2.4センチメートル
- 6か月以内に撮影
- 帽子をかぶっていない
- 胸から上が写っている(上三分身)
- 無背景
- 目をつぶっていない
等の条件を満たしておく必要があります。
また、パターンD、Eの「更新手続きをおこなえなかったやむを得ない理由が証明できる書類」に関して、
※画像引用:兵庫県警察「運転免許失効手続き」より
とホームページに記載しています。
各都道府県警察によって、記載を求められる内容は異なるケースが考えられますので、詳しくは、住所地の免許センター等に問い合わせてください。
また、パターンFの方は、更新手続きをおこなうことができません。
運転免許証は無効になっていますので、新規で運転免許証を取得しなければいけません。
運転免許証の有効期限が切れた状態で運転すると、無免許運転になりますので、有効期限が切れる前に更新手続きをおこないましょう。
定められた条件を満たしている人であれば、住所地以外の免許センター等で運転免許証の更新手続きをおこなうことができます。
7.運転免許証の他府県での更新方法
他府県で運転免許証の更新手続きをおこなうための条件と必要書類は下記の通り。
対象者 | ・優良運転者講習の対象者、または高齢者講習の対象者で過去5年間無事故・無違反の優良運転者 |
---|---|
必須条件 | ・眼鏡、または、補聴器以外の身体条件が付けられていない |
更新期間 | ・誕生日の1か月前から誕生日までの期間 |
必要書類 | ・運転免許証 ・更新お知らせはがき ・認印 ・黒色ボールペン ・申請用写真1枚 ・住民登録している都道府県の収入証紙2,550円分(除く東京都・広島県) ・現金(講習手数料と経由手数料) ・眼鏡等(裸眼視力が合格基準に達しない人) ・高齢者講習の対象者は、高齢者講習修了証明書か特定任意高齢者講習修了証明書 |
更新手続きをおこなえば、約3週間で運転免許証が交付されます。
ただし、運転免許証の交付をおこなうのは、住民登録している公安委員会です。
更新後の新しい運転免許証は、下記どちらかが必要です。
- 指定された免許センター等へ出向き交付
- 郵送で交付(別途、郵送手数料が必要。兵庫県警察の場合は、1,700円程度)
事前に準備しておく必要があるのが、住民登録している都道府県の収入証紙(2,550円分)です。
これは、更新手数料として納めることになります。
ただし、東京都と広島県に住民登録している人は、除かれます。
東京都に住民登録している人は、都内の運転免許証の更新手続きをおこなえる場所へ、事前に更新手数料2,550円を納め、「免許証更新手数料納入済通知書」の交付を受けておかなければなりません。
更新手数料2,550円は、本人ではなく家族や友人が代理で納入することができます。
更新手数料は、住民登録している都道府県で運転免許証を更新するよりも50円高くなっていますので、間違えないようにしてください。
住民登録している都道府県の収入証紙は、各都道府県指定の金融機関や警察協会等で、購入することができます。
収入証紙の購入場所は、各都道府県のホームページ等でご確認ください。(※例えば、兵庫県の場合は、こちらのページで確認いただけます。
収入印紙の入手方法(例:兵庫県)
また、収入証紙は、郵送で購入することができる都道府県があります。
郵送による収入証紙の入手方法について、兵庫県を例に説明します。
- 兵庫県収入証紙購入申込書
- 現金(2,550円)
- 返信用封筒(宛名を記載し、簡易書留相当の切手を貼付)
の3点を封入し、現金書留で発送します。
発送先は、「(一財)兵庫県警察協会 〒650-8510 神戸市中央区下山手通5-4-1」です。
運転免許証の有効期限を日頃から気に掛けている人は少ないと思います。
しかし、誕生日前後に数か月の出張等の予定がある人は、運転免許証の有効期限を確認しておきましょう。
そして、運転免許証の有効期限が切れないように更新手続きをおこなってください。
8.まとめ
いかがでしたか?実際の運転免許の更新手続きは、分かりやすく順路が掲示されているので、順番に手続きをしていけばOKです。
それほど迷う事も無いでしょう。
ただし、基本的に平日にしか手続きが出来ないので、仕事をしている方は上手に時間を確保する必要があります。
更新期間中に手続きをしないと、免許が失効してしまうので、何とか時間を見付けて手続きをする様にしましょうね。