運転免許証を発行・更新するときに顔写真を撮影しますが、椅子に座ったら”あっという間”に撮られるので、納得のいかない顔の写真になってしまった経験が有る方も多いのでは?稀に、何度撮っても指名手配犯の様な写りになってしまう人もいますよね。
ここでは以下の二点について詳しく見ていきたいと思います。
- ①予め自分で用意していた写真を免許証に使用する事は可能か?
- ②免許証の顔写真は免許証の更新時以外でも変更可能(撮り直し可能)なのか?
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写真は持ち込み可能!
従来、免許証の写真は更新の際に試験場等で撮影するものしか使う事が出来ませんでした。しかし、平成23年4月に制度改正がなされ、免許証の更新時(免許試験に合格した場合も含む)に自分の用意した写真を使用する事が認められる様になりました(※)。
※:スタート時期は地域によって多少異なります。
但し、住んでいる地域の管轄警察署や運転免許センターによって取扱は異なります。写真持ち込みの可否や写真の条件などは、事前に運転免許試験場に問い合わせておく事をオススメします。
持ち込み写真の要件サンプル
例として、東京の運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)で求められている持ち込み写真の条件を以下に記します。
- カラー・無帽・正面・上三分身・無背景・単一色
- サイズは縦3センチ×横2.4センチ(縁なし)
- 申請前6ヶ月以内に撮影したもの
また、NGな写真としては、以下の様に多くの例示が有ります。たくさん有りますしイメージが涌かないものも有るかもしれませんが、警視庁のサイトには参考の写真が紹介されているので、そちらも参考にしてみて下さい。
- 顔が傾いている
- 顔(若しくは目線)が正面以外を向いている
- 中心からズレている
- 明る過ぎ・暗過ぎ
- 目が隠れている
- 衣類等で顔が隠れている
- スナップ写真・合成写真
- 笑い顔
- 目を細めている
- 背景と同化
- 背景が同一色でない
- 不鮮明・変色・キズ・汚れ
- カラーコンタクトやサングラス、マスクを使用している
- 合成写真
- 写真専用紙を使っていない
- 洋服が見えずに裸に見える
色々な条件が定められていますが、要は「普通の証明写真と同じ様に撮影すれば良いですよ」という事ですね。
なお、眼鏡は眼鏡条件付きの方は着用してもOK(※)ですが、眼鏡条件が無い場合は基本的に認められません。従って、伊達眼鏡をかけて免許証の撮影をする事は認められないでしょう。
※:眼鏡条件付きの方でも眼鏡を外しての撮影になる事も有る様です。
持ち込み写真を利用する時の手順
事前に試験場に写真を持ち込む旨の連絡などは不要です。当日、受付で「持ち込みの写真でお願いします」と言えば、手順を説明してもらう事が出来ます。
写真の変更は基本的には不可
運転免許証は1度発行されると、表面の記載内容や写真を変更してもらう事は出来ません。住所や氏名が変わった場合は、裏面に変更事項が記載される事になります。
従って、写真に納得いかなかったとしても、基本的には次回の更新時までは同じ写真のまま過ごす事になります。
但し、整形手術や医療的な理由で本人の顔写真と現状が著しく異なる場合は撮り直しが認められる事も有るかもしれません。個別具体的な内容については、警察や免許試験場などに問い合わせる様にして下さい。
免許証は紛失・遺失・汚損・破損などの場合には再発行をして貰う事が出来ます。但し、再発行には手数料がかかりますし、紛失の記録が残ります。(参考記事:運転免許証の見方や数字の意味の総まとめ)