日本の運転免許証では海外で車を運転する事は出来ません。そのため、国際運転免許証を取得する必要が有ります。国際運転免許証とは所有している運転免許の内容を翻訳した証明書の事です。
「国際運転免許証の取得」といっても試験などは有りません。手続きのみで簡単に取得する事が出来ます。
今回は国際免許証の取得方法について紹介します。
国際運転免許証の取得方法
(出典:http://adventure-mc.blog.so-net.ne.jp/2012-03-31)
国際運転免許証の取得は、住所地を管轄する運転免許センターや警察署で行います。基本的に運転免許センターでは即日交付されます(警察署では後日交付の場合有り)。
なお、免許停止処分期間中であったり、原付免許だけ取得している場合は国際運転免許証を取得する事は出来ません。
必要書類
国際運転免許証の取得手続きに必要な書類は以下の通りです。
各都道府県によって異なる場合が有ります。
- 国外免許証交付申請書(申請場所にて入手)
- パスポート
- 運転免許証
- 国際運転免許証用の写真(縦5cm、横4cm)
- 委任状(代理人申請する場合のみ) 等
代理人申請する場合でも本人の運転免許証の提示が必要です。
手数料
国際運転免許証の取得手続きに必要な手数料は2,400円です(都道府県によって異なる場合が有ります)。
運転出来る車
所有している運転免許証と国際運転免許証で運転出来る車の対応表は以下の通りです。
「運転出来る自動車の種類」の欄に表示されているアルファベットは、表の下に表示している物と対応しています。
免許の種類 | 運転出来る自動車の種類 |
---|---|
普通二輪又は大型二輪 | A |
普通免許又は普通二種免許 | B |
普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 | B及びE |
大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 | B、C及びD |
大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 | B、C、D及びE |
(出典:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方|警察庁Webサイト)
AT限定の人は国際運転免許証もAT限定になるの?
国際運転免許証には「AT限定」と表示されません。そのため、海外ではMT車も運転可能です。しかし、国際免許証はあくまで翻訳証明書であって、実質的に免許資格を証明するものは日本の運転免許証です。
車を運転する時は「国際運転免許証」も「日本の運転免許証」も携帯しておかなければなりません。
AT限定の人がMT車を運転していて事故を起こした場合、国によっては免許条件違反となる可能性が有ります。そもそも、MT車の運転資格が無いのに運転するのは非常に危険です。そのため、AT限定の人は海外でもAT車を運転するようにしましょう。
有効期間についての問題
国際運転免許証の有効期間は1年間です。1年以上海外に滞在する場合には、再度国際運転免許証の取得手続きを行う必要が有ります(更新手続きの様な物は有りません)。
ただし、前述したように運転資格を実質的に証明するのは日本の運転免許証です。運転免許の有効期間が切れてしまった場合は、たとえ国際運転免許証の有効期間が残っていても失効してしまいます。
日本の運転免許の有効期間が1年未満の場合は、海外渡航前に更新手続きを行って1年以上にしておいた方が良いでしょう。その際に利用する手続きを「特例更新」と言います。
ちなみに、基本的に国際免許証を取得するには日本の免許証の有効期間が1年以上でなければなりません。ただし、有効期間内に帰国する事が明らかな場合は取得可能です。
【参考】国際免許証で運転できる国の一覧
国際運転免許証で運転出来る国は、「道路交通に関するジュネーブ条約」の締結国です。条約締結国は以下の通りです。
(出典:国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)-警視庁)
アメリカなどは州によって法律が異なる場合も有り、国際運転免許証で車を運転出来ない事も有ります。また、上記の国以外でも短期間なら国際運転免許証での運転を認める国や日本と直接条約を結んでいる国(ドイツなど)も有ります。
渡航前に国際運転免許証が有効かどうかを大使館や領事館などに確認するようにして下さいね。