運転免許には有効期限が有ります。有効期限内に免許を更新しないと失効してしまいます。ただ失効したからと言って、即免許が取り消されるわけでは有りません。再取得手続きを行えば免許を再取得できます。
ただし、失効から期間が過ぎれば過ぎるほど、再取得までのプロセスが険しくなるので、失効してしまった人はなるべく早く再取得手続きを行うようにして下さい。
今回は運転免許を失効してしまった場合の再取得手続きについて紹介します。
なお、失効後に運転すると無免許運転となってしまうので注意して下さい。再取得手続きで運転免許更新センター等に行く時は電車・バス等を利用しましょう。
運転免許を失効した場合の再取得手続き
運転免許を失効した場合の再取得手続きは、失効からの期間や理由の有無によって内容が変わります。
■失効からの期間
- ■理由が無い場合(うっかり失効)
- 失効後6カ月以内
- 失効後6カ月超1年以内
- 失効後1年超
- 失効後3年以内
- 失効後3年超
■やむを得ない理由が有る場合
やむを得ない理由が有る場合は、再取得手続きを受ける際にその理由を証明する書類等が必要になります。「やむを得ない理由」と「証明する書類」は以下のような物が考えられます。
- 海外渡航・・・パスポート
- 病気や怪我による入院・・・診断書・入院証明書
- 身柄の拘束・・・在所証明書
証明する書類には、やむを得ない理由が始まった時期と終わった時期を必ず記載してもらうようにして下さい。
では、失効後の期間のそれぞれについて再取得手続きの内容を見ていきましょう。
失効後6カ月以内【うっかり失効】
うっかり失効(理由無しの場合)で失効後6カ月以内の場合は、適性試験(視力検査等)と講習を受講すれば、免許を再取得する事が出来ます。
受講する講習は、更新ハガキに記載されている区分(優良や一般など)と異なる場合が有ります。手続き前に免許更新センター等に確認しておきましょう。
再取得手続きに必要な手数料は、以下の通りです(兵庫県の場合)。試験手数料と交付手数料は、再取得する免許ごとに必要になります。
(出典:兵庫県警察)
都道府県によって手数料が異なる場合が有るので、免許更新センター等で確認して下さいね。
失効後6カ月超1年以内【うっかり失効】
うっかり失効で失効後6カ月超1年以内の場合は、適正試験を受ける事で「仮免許」を取得する事が出来ます。
ただし、仮免許を取得出来るのは、大型車・中型・普通自動車の免許を取得していた場合のみです。そのため、それ以外の免許を取得していた場合は、一から取り直さなければなりません。
仮免許申請に必要な手数料は以下の通りです(兵庫県の場合)。
(出典:兵庫県警察)
都道府県によって手数料が異なる場合が有るので、免許更新センター等で確認して下さいね。
失効後1年超【うっかり失効】
うっかり失効で失効後1年を過ぎてしまった場合は、残念ながら免許を再取得する事は出来ません。教習所で一から始めるか試験場で一発試験を受けて免許を取得する事になります。
失効後3年以内【やむを得ない理由が有る場合】
やむを得ない理由が有り、かつ失効後3年以内の場合は、適性試験と講習を受講する事で免許を再取得する事が出来ます。
ただし、失効後6カ月超3年以内の場合は、やむを得ない理由が終了してから1カ月以内に再取得手続きを行う必要が有ります(失効後6か月以内は期間内ならいつでも大丈夫です)。
1カ月を過ぎてしまうと「うっかり失効」と同じ扱いになります。つまり、失効からの経過期間によって「仮免許申請」となるか「一から免許を取得」となります。海外からの一時帰国はやむを得ない理由の終了事由とみなされる事も有るので注意して下さい。
で、受講する講習は、失効から6か月以内で有れば更新ハガキに記載されている運転者区分通りの内容となります。失効から6か月超であれば、更新ハガキの記載内容とは異なるので事前の確認が必要です。
なお、やむを得ない理由が有り、かつ6カ月以内に手続きを行う場合は、運転者区分が引き継がれます。例えば、ゴールド免許の人はゴールド免許のままです。うっかり失効を含めたそれ以外の場合は、運転者区分は引き継がれません。ただし、累積点数は引き継がれるので注意が必要です。
再取得手続きに必要な手数料は、「うっかり失効の6か月以内」のセクションで紹介した場合と同様です(都道府県によって異なる場合が有ります)。
失効後3年超【やむを得ない理由が有る場合】
やむを得ない理由が有ったとしても、失効から3年が経過してしまうと、免許を再取得する事は出来ません。「うっかり失効の1年超」の場合と同様に最初から免許を取り直す事になります。
再取得手続きに必要な書類
再取得手続きや仮免許申請に必要な書類等は以下の通りです。
- 住民票の写し *1
- 失効した免許証 *2
- 申請用の写真 *3
- やむを得ない理由を証明する書類 *4
- 筆記用具と判子 等
*1 コピーは不可
*2 無くても手続きは出来ますが、健康保険証などの身分を証明出来る書類を持参していった方が良いでしょう。
*3 仮免許申請の場合は枚数が多くなる場合が有ります。
*4 うっかり失効の場合は不要
都道府県によって、内容が異なる場合が有るので事前に確認するようにして下さいね。
まとめ
運転免許を失効してしまった場合の再取得手続きをまとめると以下のようになります。
うっかり失効の場合は6か月以内に、やむを得ない理由が有る場合は3年以内に再取得手続きをなるべく行うようにして下さいね。