道路交通法には「通行してはいけない場所」や「ここから進入してはいけない場所」などが定められています。いわゆる「通行禁止場所」や「進入禁止場所」の事ですね。
これらのルールを破ると、当然交通違反となり罰金が課され点数が加点されます。
今回は通行禁止場所と進入禁止場所について詳しく見ていきましょう。
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通行禁止場所の標識一覧
通行禁止場所の標識【車両通行止め】
通行禁止場所を示す標識には2つの種類が有ります。そのうちの1つが「車両通行止め」を表す標識です(下記画像)。
こちらの標識で通行が禁止される車両には、自動車と二輪車の他に自転車も含まれます。ただし、二輪車や自転車を車両から降りて手押しする場合は、歩行者とみなされるので通行は可能です。
また、「車両通行止め」を表す標識の中には、大型車両や自動車などの絵が表示されている標識も有ります。これらの標識は表示されている車両の通行を禁止している事を意味しています。
例えば、下記画像の左上の自動車が表示されている標識の場合は、四輪車の通行が禁止され二輪車(自転車を含む)は通行可能である事を意味しています。
なお、歩行者専用道路の標識が表示されている道路も車両は通行禁止です。青地に大人と子供が手を繋いで歩いている標識の事ですね。
通行禁止場所の標識【通行止め】
そして、もう1つの標識は「通行止め」を表す標識です(下記画像)。
こちらの標識では、車両も歩行者も通行が禁止されます。歩行者の通行が禁止される場所はなかなか有りませんので、あまり見掛けないかもしれませんね。
その他、標識以外で車両の通行が禁止されている場所は以下の通りです。
- 軌道敷(路面電車の線路)内(右折や危険回避の場合は通行可)
- 安全地帯(黄色と白色の線で二重に囲まれている部分)
- 立入禁止場所(黄色の線で囲まれ、白色で斜線が引かれている部分)
- 歩道と路側帯(横切る場合は通行可) 等
違反した場合の罰金や点数
「通行止め」には二種類有りますが、どちらともルールを破った場合は「通行禁止違反(道路交通法第8条1項)」という同じ罰則が適用されます。
通行禁止違反の罰則や反則金、点数は以下の通りです。
- 罰則・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項一号の二)
- 反則金・・・7,000円(普通車の場合)
- 点数・・・2点
反則金を支払えば罰則を受ける事は有りません。
ちなみに、「通行止め」の標識を守らなかった歩行者は「2万円の罰金又は科料」の罰則が適用されます(道路交通法第121条1項一号)。罰金と科料は金額の違いを表すだけであって、どちらも罰則で有る事に変わりありません。
なお、刑法上は1万円以上は罰金、1万円未満は科料となります。
進入禁止場所の標識
進入禁止場所を表す標識は下記画像の通りです。
この標識は「通行止め」の標識とは違い、標識が有る場所からの車両の進入の禁止を意味しています。よく設置されている場所は一本通行の道路の出口や高速道路の一般道への出口などです。ある方向からの進入を禁止しているだけであって、ルールに則った通行は可能です。
違反した場合の罰金や点数
「進入禁止」と「通行止め」は内容が若干違いますが、「進入禁止違反」に関しても「通行禁止違反(道路交通法第8条1項)」という罰則が適用されます。
よって、罰則の内容は「通行禁止場所違反」の場合と同じですので、そちらを参照して下さい。
渋滞等で進入禁止となる場所
標識等で進入を禁止されていない場所であっても、渋滞等の交通状況によっては進入禁止となる場所が有ります(道路交通法第50条)。
- 交差点
- 踏切
- 横断歩道
- 緊急車両の出入り口(停止禁止の標示内) 等
例えば、交差点の信号が青であっても前方が渋滞等によって詰まっている場合には、信号が切り替わる前に交差点を通過出来ず、交差する車両の通行の妨げになるばかりか事故を引き起こす可能性も有ります。
上記のような場所では、通常の場合には進入を禁止されていませんが、スムーズに通過出来なさそうな場合には無理に進入する事は避けましょう。
違反した場合の罰金と点数
違反した場合は「交差点等進入禁止違反」となり、以下の罰則を受けます。
- 罰則・・・5万円以下の罰金(道路交通法第120条1項五号)
- 反則金・・・6,000円(普通車の場合)
- 点数・・・1点
反則金を支払えば罰則を受ける事は有りません。