道路を車で走っていると、片道1車線の場合は関係無いですが、複数の車線が有る場合は次に進む方向によって車線変更をする必要が出て来ます。
車線には様々な種類が有り、車線の意味をしっかりと理解してスムーズに車線変更をしないと危険ですし、交通違反で取締りを受ける可能性も有ります。
そこで、ここでは車線変更のコツや、車線変更をしてはいけない場所などについて紹介していきます。
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車線変更のコツ・手順
以下で、車線変更のコツや手順について見ていきましょう。
車線変更の手順については、「早めに合図を出す⇒ドアミラーで車線変更のタイミングを待つ⇒ドアミラーだけでなく目視確認もしながら車線変更」という感じになります。
路上駐車をしている車のそばを通る際は、急にドアが開いたり車の陰から人が飛び出して来たりする事が有るので注意が必要です。
合図を出すタイミング
車線を変更する際は、後続車の為にウィンカーで合図をする必要が有ります。合図せずにいきなり車線変更をしたら衝突の可能性が有りますからね。
合図は、車線変更をする3秒前くらいに出す様にしましょう。合図を出すのがあまり早過ぎると、後続車両は「いつになったら車線変更するんだ」とイライラしますし、合図が遅過ぎると危険です。
ちなみに、合図に関しては道路交通法第53条1項で、以下の様に規定されています。
(合図)
第五十三条 車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
車線変更をする際に、ウインカーを1回点滅させるだけの方や短時間だけしか合図を出さない方がいますが、車線変更が終わるまできちんと合図を出し続けないといけない、という事ですね。
目視確認の重要性
合図を出したらいよいよ車線変更ですが、まずはドアミラーで後続車の状況を把握します。後続車との距離が十分に有れば、車線変更をしてOKです。但し、距離が開いていても後続車の速度が速い場合はすぐに追い付かれる事が有るので、注意が必要ですね。
また、後続車にばかり気を取られていると先行車に衝突してしまう事も有ります。先行車との車間距離にも注意しましょう。
車線変更禁止場所違反時の罰則(反則金・違反点数・罰金)等
車線変更に関しては、道路交通法第26条の2で規定されています。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
つまり、「車はむやみやたらと進路変更するのは駄目。進路変更をしてはいけないと決められている場所で進路変更するのは駄目だけど、工事中等でやむを得ない場合はOK」という事です。
条文を見て気が付いた方もいるかもしれませんが、法律上は「車線変更」という言葉は出て来ず、「進路の変更」と表現されています。
ちなみに、「交差点の手前30m以内では車線の変更はしてはいけない」と覚えている方が結構いる様ですが、これは実は正しくありません。
厳密には、交差点の手前30m以内では「他の車を追い越してはいけない」「車線が黄色の場合は、車線をまたいでの進路変更はしてはいけない」という扱いになっています。
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
つまり、車線が白であれば、単に車線を変更する事自体は別に問題無いという訳ですね。
参考:車線変更は「タイヤが4個とも車線を超えた事(4輪車の場合)」を意味していると解釈されています。法律等では規定されていませんが、実務上はその様に扱われている様です。
車線変更禁止場所の一覧
車線(センターラインを除く、車両通行帯)には、以下の種類が有ります。
そして、各車線の意味は以下の通りです。
番号 | 種類 | 意味 |
---|---|---|
① | 白の実線 | 特に禁止事項無し |
② | 白の破線 | 特に禁止事項無し |
③ | 黄色の実線 | 追越し時のはみ出し禁止+車線変更禁止 |
④ | 白の破線+黄色の実線 | 白から黄色への追越しや車線変更は可。逆は不可 |
⑤ | 白の斜線 | 導流帯(ゼブラゾーン)。禁止事項無し |
一般道か高速道路かによって、これらの扱いに差は有りません。
違反時の罰則
車線変更禁止場所での車線変更は「進路変更禁止違反」となり、反則金等が科されます。内容は以下の通り。
- 反則金 ・・・6,000円(※)
- 違反点数・・・1点
- 罰金 ・・・5万円以下の罰金(道路交通法第120条1項2号)
※:普通車の場合です。大型車は7,000円、二輪車は6,000円、小型特殊車・原付は5,000円となります。
交差点を右折しようと思い、直前で車線変更したら黄色の車線が引かれてあって、右折した先に警官が待ち構えていた、という事が良く有るので注意が必要ですね。
車線変更は、黄色の車線になる前にしておかないといけません。間に合わない場合は、諦めてその交差点は一旦通過する様にしましょうね。
違反時に事故に遭うと過失割合はどうなる?
車線変更をした際によく起きる事故として、「後続車との追突事故」が挙げられます。車線変更時の事故の過失割合は、基本割合が「後続直進車:進路変更車=30:70」です。一方で、事故をした場所が、車線変更禁止場所だった場合、進路変更車の過失は大きくなります。
この場合の過失割合は、「後続直進車:進路変更車=10:90」となります。後続直進車は、車線変更岸場所で先行車が進路変更をする事は想定していない筈ですからね、当然違反した進路変更車の過失が大きくなる、という訳です。
まとめ
いかがでしたか?車線(進路)変更自体は、運転技術としてはそれほど難しくはありません。しかし、スムーズにしないと後続車に追突される可能性が有りますし、車線変更禁止場所での車線変更はそもそも交通違反です。
しっかりとルールを守って安全運転を心がける様にしましょうね。