チャイルドシートは、6歳未満の子供(乳幼児)が車に乗る場合に設置義務が有ります。(参考記事:チャイルドシートの装着義務は法律上何歳から何歳まで?使用義務が免除される場合も紹介)
子供を交通事故から守るためにも、チャイルドシートはしっかりと使用したいですね。
ところで、子供をチャイルドシートに乗せるとき、後ろ向きに乗る方法と前向きに乗る方法が有りますが、これらの違いを知っていますか?ここでは、チャイルドシートを後ろ向きにする理由や、前向きにする時期について見ていきましょう。
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後ろ向きに乗る理由
チャイルドシートを後ろ向きにすると、子供は親の顔が見えなくなり心配なのでよく泣きます。運転する親としても何だか不安ですよね。
しかし、乳児は体の骨格がまだ定まっておらず、柔らかい体で重たい頭を支えています。前向きに乗ってチャイルドシートで体を支えている状態で正面衝突に遭遇すると、重たい頭だけが前に進もうとする為、首に非常に大きな負荷がかかります。
そこで交通事故などの衝撃を和らげる為に、後ろ向きにして背中や肩などを幅広く守る事で負荷を減らしているのです。
参考:後ろ向きにチャイルドシートを使う時は、座席の角度も重要です。基本的には取り付け角度が45度程度になる様にしましょう。詳細はご使用のチャイルドシートの取扱説明書を参考にして下さい。
後ろ向きはいつからいつまで?
チャイルドシートは最初は後ろ向きに付ける、という事を知ってる方はいるでしょうが、いつまで後ろ向きにすべきなのかも知っていますか?
そもそも、チャイルドシートには3タイプ有り、後ろ向きに使うのは乳児が利用するベビーシートです。(関連記事:チャイルドシートの選び方のポイント徹底まとめ)
このベビーシートを使用するのは「新生児(※)〜10ヶ月くらい(体重が9〜10kg程度)まで」です。従って、チャイルドシートを後ろ向きに使うのも生後10ヶ月頃まで、というのが一般的です。
※:病院で出産を終え、退院して家に連れて帰る時から装着義務は有ります。忘れずにチャイルドシートを用意しておきましょう。
但し、乳幼児は成長に個人差が有ります。前向きにするのが多少遅くても問題は無いですが、前に向くのが早過ぎると大変危険です。一律的に10ヶ月と区切るのではなく、1人で座れる様になった頃(腰座り)を1つの目安としておくと良いでしょう。
たまに生後6ヶ月程度の乳児を、助手席に前向きにしてリクライニングさせたチャイルドシートに乗せている方がいます。チャイルドシートは使用方法を守らないと使う意味が有りません。
あなたがチャイルドシートを使う理由は何なのかをよく考えて、正しい使用方法を守りましょうね。
補足:チャイルドシートは後部座席に!
チャイルドシートを買っていきなり助手席に設置する方は少ないですよね。助手席に設置するのは違反ではないですが、エアバッグが有るので危険が伴います。
どうしても助手席に設置しなければならない場合は、乳幼児が乗る期間だけエアバッグが作動しない様にする(※)のも1つですね。
※:車種によっては、助手席のエアバッグのオンオフを切替えられるスイッチが付いている事が有ります。スイッチが付いていない場合は、ディーラー等で切替してもらう事が必要です。