子供がいる方は当然の様に使用しているチャイルドシート。法律上何歳まで付ける必要が有るか知っていますか?また、チャイルドシートは使用しなくて良い状況が有る事を知っていますか?
ここでは、チャイルドシートに関する法律や違反時の罰則、免除規定などについて見ていきましょう。
チャイルドシートの設置義務
一昔前までは、チャイルドシートを使う事は法律上求められていませんでした。赤ちゃんは親が助手席で抱っこして、子供は1人で後部座席などに座るのが一般的でした。
しかし、シートベルトは元々大人を想定して作られた物ですし、子供(特に幼児)は大人と違い自分の身を自分で守る事は出来ません。そこで、車に乗っている幼児を交通事故から守るべく、6歳未満の幼児に対してチャイルドシートの使用を道路運送車両法で義務付けたのです(平成12年4月1日より)。
座布団やクッション、クーファン(赤ちゃんを寝させるときに入れるかご)などはチャイルドシートやジュニアシートの代わりにはなりません。子供の安全の為にも年齢に合ったチャイルドシートを使用する様にしましょうね。
なお、6歳に達するとチャイルドシートの使用義務は無くなりますが、シートベルトは身長140cm程度以上の方を対象に作られています。
厚生統計要覧によると、6歳児の平均身長(平成25年)は男の子で114.6cm、女の子で115.4cmです。いずれも6歳の時点ではシートベルトは適切に利用する事が出来ないという事ですね。
従って、義務は有りませんが子供の安全を第一に考えるのであれば、年齢ではなく身長を基準にチャイルドシートをいつまで使うかを考えた方が良いですね。
設置しなかった場合の罰則
チャイルドシートを設置していなかった場合、「幼児用補助装置使用義務違反」となり違反点数は1点です。(参照元:警視庁「交通違反の点数一覧表」)
なお、反則金(罰金)は有りません。違反時の罰則は厳しくは有りませんが、子供の命を預かる親としては違反時の罰則に関わらず必ず遵守したいところですね。
使用が免除される場合
チャイルドシートはどんな場合でも必ず装着しなければならない、という訳では有りません。道路交通法施行令第26条の3の2の第3項でいくつかの免除規定が設けられているので、以下でその内容を見ていきましょう。
座席の構造上、固定出来ない場合
幼稚園の送迎バスの様に座席が幼児専用の仕様になっている場合、チャイルドシートは取り付ける事が出来ません。この様に、車の構造上チャイルドシートを設置出来ない場合は、使用義務が免除されます。
チャイルドシートを乗せると定員まで乗れない場合
車の乗車定員は、大人1人のスペースに子供が1.5人座れるものとして計算されます(道路運送車両の保安基準第53条2項)。従って、例えば大人2人のスペースには子供が3人座る事が出来ます。
しかし、子供がたくさん乗る様な場合、子供の数に応じてチャイルドシートを逐一設置すると、定員全員が乗れなくなってしまう事が有ります。そこで、チャイルドシートを設置する事で定員まで乗れなくなってしまう場合は、使用義務が免除されます。
注:全員の使用義務が免除される訳では有りません。可能な限りチャイルドシートを使用する必要が有ります。
ケガや病気の場合
子供がケガや病気により、チャイルドシートに座る事が出来ない、若しくは座る事が病状に悪影響を与える様な場合は使用義務は免除されます。
バスやタクシーに乗る場合
バスやタクシーといった、不特定多数の方が乗る乗り物についてはチャイルドシートの使用義務は免除されています。
但し、小さな子供を乗せる親としては義務は無くてもチャイルドシートが有った方が安心ですよね。
京都の都タクシーの様に、完全予約制ですがチャイルドシートを設置してくれるタクシー会社も有るので、興味が有る方は近所のタクシー会社が対応しているか確認してみて下さい。
旅館やホテルの送迎車やレンタカーは使用義務が免除されません。チャイルドシートが必要となるので、申込時に忘れずに伝える様にしましょう。
身体が大きい場合
6歳未満とはいっても、中には身長の高い子もいます。6歳になるまでにシートベルトを適切に使用出来るだけの座高がある場合、チャイルドシートの使用義務は免除されます。
注:その場合は、シートベルトの着用義務が有ります。
その他
その他にも以下の様な場合は、チャイルドシートの使用義務は免除されます。
- 著しい肥満などにより、適切な使用が出来ない場合
- 授乳等の世話が必要な場合
- 救急搬送や、迷子の子供を警察に届ける場合など
まとめ
いかがでしたか?チャイルドシートは6歳までしか法律上は使用する義務は有りませんし、一定の場合には免除規定も用意されています。
しかし、子供の安全を重視するのであれば、規定に関わらず積極的にチャイルドシートを使用する様にしたいですね。