自動車を購入すると、購入代金の中には「リサイクル預託金」が含まれています。
金額は小さいのですが色々と種類が分かれており、自動車の購入時や売却時・廃車時などリサイクル預託金の会計処理で悩む方が結構多いと思います。
以下では
・購入時
・売却時(下取り時)
・廃車時
に分けて、それぞれ仕訳方法を紹介していきます。
リサイクル預託金の内訳と使用する勘定科目
新車・中古車を問わず、自動車購入時に支払う「リサイクル預託金」は以下の内容で構成されています。(参考:自動車リサイクル促進センター)。
- シュレッダーダスト料金
- エアバッグ類料金
- フロン類料金
- 情報管理料金
- 資金管理料金
自動車リサイクル法の概要とリサイクル料金の仕組み
そして、リサイクル預託金の仕訳時に使用する勘定科目や消費税の区分は、以下の通りとなります。
内容 | 使用する勘定科目 | 消費税 |
---|---|---|
シュレッダーダスト料金 | 預託金(資産) | 課税対象外 |
エアバッグ類料金 | 〃 | 〃 |
フロン類料金 | 〃 | 〃 |
情報管理料金 | 〃 | 〃 |
資金管理料金 | 支払手数料(費用) | 課税仕入 |
資金管理料金のみが費用となり、消費税も課税仕入です。それ以外は「資産計上され、消費税も含まれていない」ということですね。
以上を踏まえて、各取引時の仕訳を見ていきましょう。
なお、以下の仕訳解説は「資金管理料金:200円、それ以外の合計:14,800円」という前提条件で進めていきます。
自動車購入時のリサイクル預託金関連仕訳
購入時の仕訳は、消費税の処理方法を税込処理・税抜処理のどちらにしているかによって異なります。
税込処理の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預託金 | 14,800 | 現預金 | 15,000 |
支払手数料 | 200 | ||
合計 | 15,000 | 合計 | 15,000 |
税抜処理の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預託金 | 14,800 | 現預金 | 15,000 |
支払手数料 | 185 | ||
仮払消費税等 | 15 | ||
合計 | 15,000 | 合計 | 15,000 |
なお、個人事業主が自動車を購入した場合で、家事消費分がある場合は支払手数料の金額を事業用分と家事消費分(事業主貸)に按分する必要があります。
自動車売却・下取り時のリサイクル預託金関連仕訳
自動車を売却したり下取りに出した場合、元々計上していたリサイクル預託金は車と一緒に無くなることになります。
そして、自動車を売却する場合、売却によって出た損益を「固定資産売却損益」として計上しますが、リサイクル預託金はこの売却損益に吸収される事になります。
この固定資産売却損益を式にすると、以下の様になります。
「売却額」ー(「売却時の自動車の帳簿価格」+「資産計上されたリサイクル預託金」)=固定資産売却損益
自動車を売却した場合はリサイクル預託金も一緒に売却することになりますが、以下で国税庁が説明している様に、リサイクル預託金部分については「債権の譲渡」となり消費税はかかりません(非課税取引)。
リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります(法別表1ニ、令91四)
従って、以下が自動車の売却・下取り時のリサイクル預託金の仕訳となります。(実際の仕訳では「車両運搬具」なども出てきますが、敢えてリサイクル預託金に絞って仕訳を書いています。)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
固定資産売却損益 | 14,800 | 預託金 | 14,800 |
ちなみに、下取りに出した場合は一旦預託金の金額は減りますが、同時に購入した自動車のリサイクル預託金が購入金額に含まれているので、購入時の仕訳が再び登場し、預託金の金額が増える事になります。
なお、個人事業主の場合は自動車を売却した時に発生する損益は譲渡所得として取り込まれる事になるので、「固定資産売却損益」ではなく「事業主貸(借)」を使います。
自動車廃車時のリサイクル預託金関連仕訳
自動車を廃車にすると、リサイクル預託金は戻って来ない事が確定します。廃車する時の為に必要なお金ですからね。
従って、資産計上されていたリサイクル預託金は廃車のタイミングで「費用処理」することになります。
また、「自動車を廃棄する」というサービスの提供を受けたことになるので、この費用は消費税の課税仕入となります。
上記を踏まえて、廃車時のリサイクル預託金の仕訳は以下の様になります。
税込処理の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手数料 | 14,800 | 預託金 | 14,800 |
税抜処理の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手数料 | 13,703 | 預託金 | 14,800 |
仮払消費税等 | 1,097 | ||
合計 | 14,800 | 合計 | 14,800 |
リサイクル預託金は、数千円から2万円程度と小さい金額の取引の割にややこしいです。間違いの無い様にしっかりと覚えておきましょう。
また、企業や個人によっては「預託金」として一括りに出来るシュレッダーダスト料金やエアバッグ類料金等を補助科目として設定して、細かく管理している所も有りますね。
ちなみに、個人事業主が廃車した場合、100%事業用に使用していたのであれば上記と同じ仕訳ですが、家事消費分がある場合は、家事消費割合分は「支払手数料」ではなく「事業主貸」を使用する事になります。
なお、上記の説明は一般的な取引の場合です。個別具体的な疑問点については、税務署や税理士に問い合わせる様にして下さいね。
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コメント一覧
事例の「法人が車を購入した場合」の税込処理の仕訳ですが、預託金は15,000円ではなく、支払手数料処理した200円を控除した14,800円、したがって「長期未払金」は税抜処理の場合と同様、2,827,800円ではないでしょうか?
ご教授願えますか