「車検が切れている状態の車」や、「自賠責保険に加入していない車」は、特有の手続きもなく廃車に出来るのでしょうか?
答えは「出来る」です。
車検証は廃車時に提出する必要がありますが、これは主に重量税の還付を受ける時に残存月数を証明する為のもので、車検が切れているからといって廃車に出来なくなる訳ではありません。
また、自賠責保険は強制保険ですが、廃車の手続きと加入・未加入は特に関係が無いので問題ありません。
但し、車検切れや自賠責保険未加入の車を廃車にする場合、以下の様な注意点があるのでチェックしておきましょう。
車検切れ・無保険の車を廃車にするときの注意点
ここでは、車検切れや無保険の車を廃車にするときに注意すべき「公道の走行」について見ていきましょう。
車検切れの車は公道を走れない!
道路運送車両法により、車検の無い車は公道を走ることは認められていません。
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条 自動車は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
違反した場合は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法108条)」となります。なお、これは交通違反金ではなく罰金刑なので前科が付く事になります。
さらに、道路交通法違反(無車検運行)として交通違反点数6点が加算されます。(参照:警視庁)
自賠責保険未加入の車も公道は走れない!
車検切れの車同様に、自賠責保険に未加入の車も公道は走ってはいけません。自動車損害賠償保障法では、以下の様に定められています。
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
違反した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課される上に交通違反として6点加点となります。自賠責保険未加入の罰則等については姉妹サイトの記事「自賠責保険に未加入の場合の罰則や点数・恐い求償」で詳しく解説しています。
なお、車検切れと無保険の両方の満たした状態で警察のお世話になった場合、一気に違反点数が「12点」となります。
12点と言うと「90日免停」の対象です。停止処分者講習の受講が必要となりますし、罰金刑も重なってくるので一大事です。車検切れ・無保険の状態では絶対に公道を走らない様にしましょう。
車検切れ・無保険の車を廃車にするには?
以上より、車検切れや自賠責保険未加入の場合は、そのままの状態だと公道を走れないので、車に乗って「廃車手続き」若しくは「買取業者まで持ち込み」をすることは出来ないことが分かりましたね。
では、どのようにすればいいでしょうか?以下で対処法を2つ見てみましょう。
仮ナンバーを取得する
役所や陸運輸支局で「仮ナンバー」を取得する事で、基本的に5日間の期間限定ですが、公道を走る事が出来る様になります。仮ナンバーを取得して、5日間の間に急いで廃車手続きに行きましょう!但し、この場合でももちろん自賠責保険に加入する必要があります。
廃車買取業者に回収に来てもらう
廃車買取業者や解体業者に連絡をすれば、レッカー車や積載車で車を引取に来てもらう事が出来ます。わざわざ仮ナンバーを取得したり自賠責保険に加入する必要も無いので、手間やお金もかかりません(引取費用は必要な場合があります)。
また、業者は引き取るだけでなく廃車の手続きも代行してくれるので、オススメの方法です。
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