違反切符への「サインの拒否」は、それだけで犯罪になるわけでは有りません。
取締りに不服があるなら、その場で違反切符へのサインを拒否してしまえば良いのです。その違反切符が、「青切符」だろうが「赤切符」だろうが同じです。(青切符と赤切符の違い)
そこで気になるのが、サインを拒否すれば「違反が無かった事になるのか」という点ですよね。
サイン拒否しても違反は無くならない
結論から言いますと、サインを拒否しても違反自体は無かった事にはなりません。
では、なぜ違反切符にサインをする必要があるのか?それは、違反切符のサイン欄に既に印字されてある「私が上記違反をした事に相違は有りません。」という文言がポイントになってきます。
この文言のある場所に、サインをする事の意味は「自認」です。つまり、サインをするか拒否するかの違いは、運転者自身が交通違反をした事を認めるか認めないかの違いというわけです。
そのため、サインの拒否は、運転者が違反行為を自認しなかった事になるだけで、違反が無かった事にはなりません。
サインは「する」か「拒否」するかの二者択一では無い
上記のように、サインをすると違反を認める事になってしまいます。後日警察署などに行って、不服が有る事を述べても、「サインしましたよね。違反を認めたという事でしょ?」と、一蹴されてしまいます。
もし、あなたが取締りに不服があるならば、サインを拒否する必要が有るわけですが、サインを拒否すると結構面倒な事になります。(警察官に取り囲まれて、サインしろ!と恫喝されたり・・・。)
では、どうすれば良いのか?サインをしてしまえば良いのです。ただし、サインするだけではなく、あの文言「私が上記違反をした事に相違は有りません。」の部分を二重線で消してからサインをするのです。
違反切符には、サイン以外を書き足しても構いません。さらに、サインの下に不服内容を簡潔に書き足しても良いでしょう。
こうする事で、警察との面倒なやり取りをしなくて済むでしょう(多少は有るかもしれませんが)。
違反切符へのサインは「する」か「拒否」するかの二者択一では無い事を、頭の隅に置いておいて下さい。
では、サインを拒否した場合、又はサインをしたが不服がある旨を書き足した場合のその後の流れについて見ていきましょう。
サイン拒否をした場合のその後
サインを拒否しても、違反は無かった事にならず、警察側で交通違反の処理が行われていきます。
そして、数日後に「交通反則通告書」が送付されてきます。これは、素直に違反を認めた人に届く書類と同じです。不服があるのですから、ここで反則金を支払う必要は有りません。
そのまま反則金を払わずにいると、出頭要請が有ります。この出頭要請には応じましょう。再三の出頭要請を無視すると逮捕される可能性が有ります。
出頭要請に応じて警察に出向き、不服がある旨を再度主張します。すると、この案件は警察から検察へと移り、刑事手続きへと場面が変わります。
刑事手続に移った後の流れ
検察の聴取を受けた結果、検察官が不起訴とすれば、交通違反は無かった事になり無罪放免となります。青切符の違反の場合は、軽微な違反である事と、検察官の事務作業が煩雑になる事などから不起訴になる可能性が高いようです。
もし、起訴されれば、刑事裁判が開かれる事になります。刑事裁判には、略式裁判と正式裁判の2種類が有り、ここまで来たら正式裁判を開いてもらうように申し立てを行う必要が有ります(略式起訴の否認)。
なぜなら、略式裁判は、字の如く、一部の手続きを省いた手軽な裁判であり、ほぼ有罪の判決が下されるようです。正式裁判を開いてもらい、違反が無かった事が認められれば、無罪となります。
有罪が下されると前科付きになる恐れ・・・
仮に、有罪の判決が下った場合には、おそらく反則金とほぼ同額の「罰金刑」が言い渡されます。
支払う金額が同じなら、違反切符へのサインを拒否してしまえば良いと思う人もいるでしょう。しかし、「反則金」と「罰金」は意味が全く異なります。
罰金は、刑事罰なので前科が付きます。一方、反則金を素直に納付すれば前科は付きません。前科が付くと色々と私生活に不利益を被る事も有りますので、なんでもかんでもサインを拒否すれば良いというものでは有りません。
警察の取締りに対して、明確に対抗できる証拠が有る場合にのみ、サインを拒否するのが賢い選択かもしれませんね。
コメント一覧
「又はサインをしたが不服がある旨を書き足した場合」の記載がないようですが?