結婚や引っ越しにより、住所・氏名・本籍地等が変わった場合、道路交通法第94条によって、速やかに免許証の登録内容を変更する事が求められています。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
そこで、ここでは住所や氏名等の変更手続きの流れや必要書類について、解説していきます。
東京都での住所変更等手続きをベースに解説を進めていきます。警察署や運転免許センターによって、受付時間や必要書類が異なるケースが有るので、詳しい内容については事前に問い合わせる事をオススメします。
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運転免許証の住所変更等の手続き方法や必要書類
ここでは、住所変更等の手続きをする場所や必要書類などについて見ていきます。
手続きをする場所・受付時間
住所変更等の手続きは、新しい住所地を管轄する警察署(※)の運転免許課・運転免許センター・運転免許試験場のいずれかで行います。
※:交番(派出所)では手続が出来ません。なお、東京都内に引っ越して来た方(都内間の引っ越しも含む)は、都内の警察署であればどこでも手続きが出来ます。
受付時間は、警察署と運転免許更新センターでは、平日の午前8時30分〜午後5時15分までとなっています(土日・祝日・年末年始は開いていません。)
一方で、運転免許試験場は、平日の午前8時30分〜午後5時15分に加えて、日曜日も午前8時30分〜正午・午後1時〜午後5時15分まで手続きが可能となっています。
所要時間
手続にかかる時間は、30分程度です。但し、運転免許センターや運転免許試験場は、住所変更以外にも免許取得や更新等の手続に大勢が来ます。人が多いと、手続に時間がかかる可能性が有ります。
従って、新住所の近くに免許センターや試験場が有る方は別ですが、基本的には警察署で手続をした方が、時間的には短く済む事が多いです。
住民票を移せば、免許証の変更手続きが不要と思っている方もいるかもしれないですが、住民票と免許証の手続きは別物です。住民票の手続きだけでなく、免許証の手続きもする必要が有ります。
必要書類
住所や氏名等の変更手続きには、以下の書類等が必要となります。
- 運転免許証記載事項変更届(警察署等に置いてあります)
- 免許証
- 新しい住所を証明出来る書類
新しい住所を証明出来る書類としては、以下の様な物が有ります。
- 住民票 ※
- 消印の有る郵便物(年賀状は×)
- 健康保険証
- 住所の確認出来る公共料金の領収書
- 在留カード
※:提示すればOKで、提出する必要は有りません。また、マイナンバーが記載されていないものが必要です。「発行後何ヶ月以内」といった決まりは無いですが、可能な限り一般的に求められている発行後3ヶ月以内の物を使用する様にしましょう。
なお、住民票を移していなくても免許証の記載事項を変更する事は可能です。その場合は、住民票以外の証明書類を提出する事になります。
代理人が手続きをする事も可能ですが、代理人となれるのは家族だけなので、友達や会社の同僚などは×です。
また、代理人が手続きをする場合は、代理人の本人確認書類と、申請者本人と代理人が併記された住民票の写しが必要となります。委任状を求められる事も有ります。
他府県からの引っ越しの場合
他府県からの引っ越しの場合でも、基本的に必要な手続は変わり有りません。但し、申請用に写真1枚(3cm×2.4cmで申請前6ヶ月以内に撮影したもの)が必要となる地域も有るので、事前に問合せをする様にしましょう。
なお、提出するのは申請用の写真であって免許証用の写真ではないので、手続をしたからといって免許証の写真が変わるという事は有りません。
本籍地が変更となった場合
本籍地が変更となった場合は、手続きをする場所に注意が必要です。以下に、移転先毎に手続きをする場所をまとめたので、参考にして下さい。
事例 | 旧本籍地・住所地 | 新本籍地 | 新住所地 | 手続き場所 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
No.2 | 東京 | 東京以外 | 東京 | 東京 |
No.3 | 東京 | 東京以外 | 東京以外 | 移転先の都道府県 |
料金
住所変更等の手続は、無料です。
住所等の変更手続きをしないとどうなる?
引っ越し等により免許証の住所などに変更が有った場合は、上記の通り速やかな変更手続が必要ですが、変更手続きをしなかったらどうなるのでしょうか?
変更をしなくても運転免許証としては有効なので、手続きが面倒な方は次回の更新時までそのまま放置している、というケースも考えられます。
しかし、変更手続きをしないと、以下の様なデメリットが有ります。
- 現住所を示す身分証明書として使えない
- 違反をした際に、旧住所地を管轄する警察署に呼び出される
- 更新ハガキが旧住所に届くので、更新を忘れる可能性が有る
- 免許更新手続きを旧住所地でしなければならない
こう見てみると、結構デメリットが多いですね。住所変更をせずに放置していても良い事は特に無いので、変更が有ったらすぐに手続きをする様にしましょうね。
また、道路交通法121条では、住所変更等の手続きをしなかった場合、2万円以下の罰金又は科料が科されると規定されています。実際に罰金刑となった方を聞いた事は無いですが、一応その可能性はゼロではない、という事は知っておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?住所や氏名等の変更手続きは、簡単で時間もそれほどかからない事が分かりましたね。免許証を身分証明書として利用している方は多いでしょうから、記載事項に変更が生じた際は速やかに警察に届け出る様にしましょうね。