結婚する前に購入した車は、結婚して姓が変わってからも、車検証の名義は旧姓のまま乗り続けている人が多いのではないでしょうか。
結婚する前に購入した旧姓のままの車は、名義を換えないと売却することができないと思っていませんか?
それは、間違いです。
名義が旧姓のままの車は、名義の変更をしなくても売却することができます。
もちろん、名義を今の姓に変更してから売却してもいいのですが、名義を変更するためには、いろいろな書類を用意し、手続きをおこなわなければいけません。
ディーラーなどに依頼すれば、手続きを代行してくれますが、無料というわけにはいきません。
旧姓の名義のまま売却する場合と名義変更をしてから売却する場合の違いについて、まずは確認していきましょう。
1.旧姓の名義のまま売却する方法と名義変更をしてから売却する方法の違い
1-1.名義変更せずに(旧姓名義のまま)売却する2STEP
- ステップ1:市区町村役場などで、売却に必要となる書類を取得する。名義が旧姓のままなので、売却する人と車の名義が同じケースよりも必要書類は多くなります。(2.車検証の名義が旧姓のままで売却する方法にて説明)
- ステップ2:用意した必要書類一式と車を売却するお店に引き渡す
筆者は基本的にコチラの方法をオススメしています。
特に「名義変更にこだわらない」のであれば、「2.車検証の名義が旧姓の車を売却するために必要な書類一覧」に進んでください。
1-2.「名義変更をしてから」売却する6STEP
名義変更を自分でする場合とディーラーなどに依頼する場合で手続きは異なります。
また、普通車と軽自動車では、名義変更の手続きに違いがあります。
さらに、単純に姓が旧姓の名義のままで住所は変わらない場合と、住所も違っている場合では、手続きは異なります。
ここでは、旧姓名義で住所も違っている普通車を名義変更してから売却する方法について説明します。
自分で名義変更をしてから売却する方法は、6ステップです。
少しややこしいので、物語風に説明していきます。
今回のモデルになっていただくのは姫路市に住んでいる今井さんです。
今井さんの旧姓は橋本でした。結婚するまでは、神戸市にある実家に住んでいた今井さん。同じ神戸市に住んでいたご主人と結婚したので、本籍地は神戸市です。
そして、結婚して数年後、ご主人の転勤により、今住んでいる姫路市に転居してきました。今回は、今井さんが結婚する前に購入したヴィッツの名義変更の手続きをみていきましょう。
ステップ1:警察署の車庫証明担当窓口(交通課など)へ行き、車庫証明の申請に必要な書類一式をもらい、車庫証明の申請書類を作成する。
今井さんは、姫路警察の車庫証明担当窓口へ行き、車庫証明の申請に必要な書類一式をもらい、車庫証明の申請書類を作成しました。
駐車場を借りている場合は、自動車保管場所使用承諾証明書に駐車場の管理会社や地主さんの署名捺印が必要です。
駐車場の管理会社や地主さんが、自動車保管場所使用承諾証明書を発行する場合、発行手数料が必要となるケースが多いです。
筆者がディーラーで勤務していたときにお客様から聞いた限りでは、発行手数料が5,000円~10,000円程度の管理会社が多かったです。
しかし、数は少なかったのですが、駐車場の月額使用料の6か月分や1年分を前払いしなければ、自動車保管場所使用承諾証明書を発行してくれない管理会社もありました。
今井さんは、小西不動産が管理している駐車場を借りていましたので、小西不動産へ行き、自動車保管場所使用承諾証明書を発行してもらいました。発行手数料として、10,800円支払いました。
ステップ2:車庫証明の申請書類に収入証紙(車庫証明の申請手数料)を貼付し管轄警察署の車庫証明担当窓口(交通課など)へ提出し、後日引き取りに行く。
収入証紙は提出する警察署によって必要な金額は異なります。
車庫証明の申請書類を提出しても、車庫証明がその場で交付されることはありません。
警察署によって交付までの期間に違いはありますが、3日~1週間程度を要します。
後日、改めて車庫証明を引き取りに行く必要があります。
また、車庫証明の交付日から1か月以内に名義変更をおこなわなければ、再度、車庫証明を取得しなければいけません。
車庫証明の申請書類が完成した今井さんは、姫路警察へ行き、車庫証明の申請をおこないました。
そして、5日後車庫証明の交付を受けに、再び姫路警察へ行きました。
ステップ3:市区町村役場で、名義変更に必要となる2つの書類を取得する。
本籍地のある市区町村役場で、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を取得。
住民登録をしている市区町村役場で、現住所(住民登録をしている住所)と車検証の住所が両方記載されている住民票を取得。
車検証に記載されている住所から何度か転居(住民票の移動)して現住所に住んでいる場合は、以前に住民登録をしていた市区町村役場で、住民票の除票を取得する必要があります。
本籍地の市区町村役場や以前に住民登録をしていた市区町村役場が遠方の場合は、郵送で戸籍全部事項証明や住民票の除票を請求することができます。
申請書類や申請方法は、各市区町村役場のホームページを参考にしてください。【参考】神戸市 郵送による証明書の請求について
今井さんの本籍地は神戸市なので、郵送で神戸市役所へ戸籍全部事項証明の交付申請をおこないました。
そして、姫路市役所へ行き、車検証に記載されている神戸市の住所が載っている住民票を取得しました。
ステップ4:管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所へ行き、名義変更の手続きをおこなう。
現在、住民登録している住所地を管轄している運輸支局や自動車検査登録事務所で、名義変更の手続きをおこないます。
管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所は、国土交通省のホームページで検索できます。
持参する書類は、
- 車検証
- ステップ2で取得した車庫証明
- ステップ3で取得した戸籍全部事項証明(または、戸籍個人事項証明)と住民票
- 現在の姓の印鑑
です。
今井さんは、姫路市を管轄している姫路自動車検査登録事務所へ行き、最初に、用紙を販売している窓口で、名義変更の申請書などを購入しました。
記帳台に記入見本が置いてあったので、見本を参考にしながら、今井さんは記入しました。
書類の記入ができた今井さん、いろいろな窓口へ行き、順番に手続きをおこなっていきます。
名義変更をするには、500円程度の費用がかかりますので、現金を忘れずに持っていきましょう。
また、結婚する前の住所が県外だった場合や、県内でも運輸支局の管轄が異なる市区町村から転居している場合などは、ナンバープレートの変更も必要になります。
例えば、兵庫県の場合は、居住している市によって『神戸ナンバー』と『姫路ナンバー』の2種類があります。
- 神戸ナンバー:神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市など
- 姫路ナンバー:姫路市・相生市・豊岡市・加古川市・たつの市・赤穂市・高砂市など
今井さんは結婚する前の住所が神戸市で、結婚後、姫路市に転居していますので、ヴィッツについている神戸ナンバーを返納して、新たに姫路ナンバーの交付を受けることになります。
つまり、ナンバープレートを神戸ナンバーから姫路ナンバーへとつけ替えることになります。
軽自動車の場合なら、プラスドライバーがあれば簡単につけ替えることができます。
しかし、普通車の場合は、軽自動車のように簡単につけ替えることができません。
それは、普通車のリヤに取り付けてあるナンバープレートには、封印がされているからです。
フロントのナンバープレートは、2本の取り付けネジが丸見えです。一方、リヤのナンバープレートは、右側の取り付けネジは見えていますが、左側の取り付けネジは、銀色のカバーで隠されています。
この銀色のカバーが封印と呼ばれているものです。封印の取り付けは、誰でもができるわけではなく、封印の取り付けをおこなえる者は、道路運送車両法により決められています。
ですから、管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所へ名義変更をする車に乗っていき、新しいナンバープレートの封印をしてもらう必要があります。
そして、ナンバープレートの交付は、1枚につき1,000円程度の費用がかかります。
車はフロントとリヤにナンバープレートがついていますので、2,000円程度の費用が必要です。
第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
一 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。
二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。
三 次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
3 国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。
4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
5 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
今井さんはヴィッツに乗って姫路自動車検査登録事務所へ行っていましたので、姫路ナンバーにつけ替え、封印の取り付けをしてもらいました。
これで、ヴィッツは、旧姓の橋本名義から今井名義へと変更ができました。
ステップ5:売却に必要となる書類を準備する。
現住居地の市区町村役場で印鑑証明を取得します。
今井さんは、再び、姫路市役所へ行き、印鑑証明を取得するなど、売却に必要な書類を準備しました。
ステップ6:用意した必要書類一式と車を売却するお店に引き渡す
今井さんは、売却に必要となる書類とヴィッツを買取店へ引き渡しました。
数日後、ヴィッツの売却代金が振り込まれたのを確認し、今井さんの売却手続きは終わりました。
今井さんのように、自分で名義変更をしてから売却する場合、警察署や市区町村役場、陸運支局など、いろいろな場所へ行かなければなりません。
また、名義変更をディーラーへ依頼してから、売却する場合は、どうでしょう。
先ほどの今井さんを例に説明します。警察署や陸運支局へはディーラーが行ってくれますので、今井さんが行く必要はなくなります。
しかし、今井さんは、駐車場を借りているので、車庫証明の申請のために、自動車保管場所使用承諾証明書を小西不動産に発行してもらう必要があります。
そして、名義変更のための
- 戸籍全部事項証明を神戸市役所から
- 住民票を姫路市役所から
取得しなければなりません。
また、ヴィッツのナンバープレートが神戸ナンバーから姫路ナンバーへ変わるので、ヴィッツをディーラーに預けて封印の取り付けをしてもらう必要があります。
今井さん自信で、名義変更の手続きをおこなうよりは手間はかかりません。
しかし、ディーラーへ名義変更を依頼すると費用がかかります。
筆者が以前勤務していたディーラーでは、
- 普通車の名義変更は、25,000円程度
- ナンバープレートの変更もおこなう場合は、27,000円程度
いただいていました。
もちろん、この費用に、自動車保管場所使用承諾証明書の発行手数料や戸籍事項全部証明書の取得費用は含まれていません。
ですから、今井さんが筆者の勤務していたディーラーに名義変更を依頼された場合は、自動車保管場所使用承諾証明書の発行手数料や戸籍事項全部証明書などの取得費用などを含めると40,000円ほどの出費になっていました。
もう手放す車に、わざわざお金をかけて名義を換える必要はありません。
名義が旧姓の場合は、通常の売却に比べて必要となる書類は増えますが、名義変更をするよりも手間もお金も少なくてすみます。
こちらで、結婚しても名義を旧姓のまま乗り続けていた車の売却に必要となる書類について説明します。
2.旧姓名義の車を売却するために必要な書類一覧と発行・手続き方法
車検証の名義が旧姓の車売却のときに必要となる書類は下記のとおり。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法 |
---|---|---|---|
自動車検査証 (いわゆる車検証) | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自賠責保険証明書 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自動車リサイクル券 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
軽自動車納税証明書 | 必要 | 軽自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている | |
自動車納税証明書 | 必要 | 自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている | |
認印 | 必要 | 朱肉で押す印鑑 スタンプ印は不可 今の姓ではなく旧姓(車検証の名義)の印鑑 | |
実印 | 必要 | 印鑑登録をしている印鑑 | |
印鑑証明 | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場 | |
自動車検査証記入申請書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
委任状 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
譲渡証明書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
戸籍全部事項証明書 | 必要 | 本籍地である市区町村役場で取得 | |
住民票 | 必要 | 車検証の住所が現住所と異なる場合で、現住所のひとつ前が車検証の住所のとき 住民登録をしている市区町村役場で取得 | |
住民票の除票 | 必要 | 車検証の住所が現住所と異なる場合で、複数回の住所変更をしているとき 以前住民登録をしていた市区町村役場で取得 | |
戸籍の附票 | 必要 | 車検証の住所が現住所と異なる場合で、住民票の除票では住所のつながりを証明できないとき 本籍地がある市区町村役場で取得 |
車検証の名義が旧姓の車売却のときに必要となる書類は、普通車と軽自動車では異なります。
- 旧姓の名義の普通車を売却するときに必要となる書類は、「2-1.旧姓の名義の普通車を売却するときに必要となる書類」
- 旧姓の名義の軽自動車を売却するときに必要となる書類は、「2-2.旧姓の名義の軽自動車を売却するときに必要となる書類」
2-1.旧姓名義の「普通車」を売却するときに必要となる書類と発行方法
旧姓の名義の普通車を売却するときに絶対に必要となる書類は、
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 自動車リサイクル券
- 自動車税納税証明書
- 実印
- 印鑑証明
- 委任状
- 譲渡証明書
- 戸籍全部事項証明書
の9点です。
そして、車検証の住所と現住所が異なる場合は、
- 住民票
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
などの書類で住所のつながりを証明する必要があります。
車検証と自賠責保険証明書、自動車リサイクル券は、一般的には車のグローブボックスの中などに保管されていると思います。
そして、委任状と譲渡証明書は、売却するお店が用意してくれるのが一般的ですので、用意してくれた委任状と譲渡証明書に実印を押します。
実印とは、住所地の市区町村役場に登録している印鑑です。
結婚する前に登録していた印鑑が名前だけの印鑑の場合で、結婚後も住民票の移動がなかったケースでは、結婚する前に登録していた印鑑は実印として使用できます。
しかし、結婚する前に登録していた印鑑が、姓だけの印鑑の場合やフルネームの印鑑の場合、名前だけの印鑑を登録していても住民票の移動があった場合は、結婚する前に登録していた印鑑は無効になっています。
例をあげて説明します。品川区に住んでいる「吉田京子」さんの旧姓は「小杉」です。
吉田京子さんが、結婚する前に「京子」の印鑑で印鑑登録をしていて、結婚する前から品川区に住んでいれば、「京子」の印鑑は実印として使用できます。
しかし、吉田京子さんが、「小杉」の印鑑や「小杉京子」の印鑑で印鑑登録をしていれば、その印鑑は無効になっていますので、実印として使用できません。
また、結婚する前に「京子」の印鑑で印鑑登録をしていても、印鑑登録をしたときの住所が横浜市だった場合も、実印としての効力がなくなっています。
ですから、実印が無効になっている場合は、印鑑登録をする必要があります。
結婚してから、印鑑登録手続きをおこなっている人は、「3-2. 印鑑証明の取得方法」へお進みください。
2-1-1.印鑑登録の方法
印鑑登録は、住民票がある市区町村役場でおこないます。
印鑑登録のときに必要なのは、
- 登録する印鑑
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの官公庁が発行している顔写真
りの本人確認書類です。印鑑登録の手続きは、郵送ではできません。必ず、住民課などの担当窓口へ行かなければなりません。
ただし、代理人に依頼することも可能です。
代理人に依頼する場合は、
- 登録する印鑑
- 委任状
- 代理人の写真入り本人確認書類
- 代理人の印鑑
が必要となります。
品川区への印鑑登録を代理人に依頼する場合の委任状は、こちらのページからダウンロードできます。
本人が印鑑登録の手続きに行った場合は、即時登録が可能ですので、印鑑登録証を発行してもらえます。
そして、印鑑登録と同時に印鑑証明を取得することもできます。
※参考:品川区の印鑑登録の方法
また、印鑑登録できる印鑑には決まりがあります。
品川区の場合、登録できる印鑑は、
登録できる印鑑
• 1辺が8ミリメートル以上、25ミリメートル以内
• 変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの
(ゴムなどは不可)
• 住民票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの登録できない印鑑
• 文字が判読できないもの
• 輪郭がなく白抜きのもの
• 住民票上にない文字を併記したもの
• 氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの
• 外枠が欠損したもの(20パーセント以上)
• 戸籍上の表記と違うもの※引用:品川区ホームページ
印鑑に関しては、印鑑登録に行く前に、お住まいの市区町村に確認されることをオススメします
本人が印鑑登録手続きに行った人は、そのまま印鑑証明を取得することができます。
しかし、印鑑登録手続きを代理人に依頼した人や、印鑑登録をすでにしていた人の場合は、印鑑証明を取得しなければいけません。
次は、印鑑証明を取得する方法です。
2-1-2.印鑑証明の取得方法
印鑑証明を取得するには、印鑑登録証を窓口に持っていく必要があります。
郵送での手続きはできませんが、代理人に依頼することは可能です。
登録した印鑑は不要です。
また、利用者証明用電子証明書搭載のマイナンバーカードを持っている人であれば、コンビニエンスストアで取得することができます。
ただし、お住まいの市区町村がコンビニ交付サービスを提供していなければいけません。こちらのページで、コンビニ交付サービスを提供している市区町村を検索できます。
(平成30年5月1日現在で、523市区町村がコンビニ交付サービスを提供しています)
そして、コンビニ交付サービスを利用できる店舗の情報は、こちらのページで確認できます。
(平成29年3月末現在で、全国約53,000店舗でコンビニ交付サービスが利用できます)
コンビニエンスストアで取得できるのは、12月29日から1月3日を除く毎日6:30~23:00です。
【参考】地方公共団体情報システム機構
コンビニ交付サービスで印鑑証明を取得する方法は、こちらのページをご覧ください。
印鑑証明が取得できれば、次は戸籍全部事項証明書を取得しましょう。
2-1-3.戸籍全部事項証明書の取得方法
戸籍全部事項証明は、本籍地の市区町村役場で取得します。
戸籍全部事項証明は、窓口だけではなく郵送でも取得申請をすることができます。
窓口で戸籍全部事項証明の取得申請をする場合は、
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの官公庁が発行している顔写真入りの本人確認書類
が必要です。
窓口に備え付けられている「戸籍に関する証明書の請求書」を記入し提出しましょう。
郵送で申請する場合は、
- 戸籍証明書(郵送)請求書
- 手数料(定額小為替)品川区の場合は450円です。定額小為替は郵便局で購入できます。
- 切手を貼り、返信先の住所や氏名を記載した返信用封筒
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの官公庁が発行している顔写真入りの本人確認書類のコピー
を担当窓口へ郵送します。
参考:品川区ホームページ
また、印鑑証明と同様にコンビニエンスストアで取得することができます。
ただし、本籍地の市区町村へ利用登録申請をおこなう必要があります。
コンビニ交付サービスで本籍地の戸籍証明書を取得する方法については、こちらのページを参考にしてください。
続いては、住所のつながりを証明する書類の取得方法について説明します。
現住所と車検証の住所が同じ場合は、「3-5.自動車税納税証明書の取得方法」へお進みください。
2-1-4.住所のつながりを証明する書類の取得方法
現住所と車検証の名義情報が異なる場合は、公的書類で本人だと証明する必要があります。
氏名に関しては、戸籍全部事項証明で同一人物だと証明できます。
住所が異なる場合は、住民票などで住所のつながりを示すことで、同一人物だと証明することができます。
住所のつながりを証明する書類は、転居した回数によって取得する書類は異なります。例をあげて説明します。
例1
車検証の住所地が横浜市となっている吉田さんは、横浜市から一度だけ引っ越しをして現住所が品川区だとします。
吉田さんの住民票を取得すれば現住所が品川区、前の住所地は横浜市と記載されていますので、車検証の住所である横浜市から品川区に転居していることが証明されます。
ですので、車検証の住所から1回だけ転居して場合は、住民票を取得するだけで証明ができます。
例2.
内海さんは転勤が多く、車検証の住所地である神戸市から、和歌山市、奈良市へと引っ越しをして、現住所が姫路市だとします。
内海さんの住民票を取得しても、現住所の姫路市とひとつ前の奈良市の住所しか記載されていません。
つまり、住民票だけでは内海さんが神戸市から姫路市へ転居したことを証明できません。
そこで必要となるのが住民票の除票です。
住民票の除票には、その市での最後の住所とその前の住所、そして、引っ越し先の住所が記載されています。
つまり内海さんの和歌山市での住民票の除票を取得すれば、神戸市から和歌山市へと移ってきて奈良市へと引っ越したことが記載されています。
住民票で姫路市の内海さんは、奈良市から引っ越しをしてきたことが証明され、住民票の除票で、内海さんは奈良市の前は和歌山市に住んでおり、和歌山市の前は神戸市に住んでいたことが証明されます。
住民票と住民票の除票を交付してもらえば、車検証の住所である神戸市から、和歌山市、奈良市そして、姫路市へ転居をしたことが証明できるのです。
住民票の除票は、過去に住民登録をしていた市区町村役場で取得できます。
例2の内海さんの場合ですと、和歌山市役所で交付を受けることができます。
もしも、内海さんがこれ以上の転居をしていた場合は、住民票の除票を取得するよりも、戸籍の附票を取得した方がいいでしょう。
戸籍の附票には、これまでに内海さんが移ってきた住所の履歴が記載されています。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で交付を受けることができます。
住所のつながりを証明する書類が取得できれば、あとは自動車税納税証明書です。
自動車税納税証明書は、自動車税を納付したときの控えとしてもらう書類です。
ちゃんと保管している人は、「3.名義が旧姓のままの車は一括査定を利用して高く売ろう」へお進みください。
2-1-5.自動車税納税証明書の取得方法
自動車税を納付したときの控えを保管していれば、その控えを提出すれば大丈夫です。
紛失している場合は、お住まいの都道府県の県税事務所で取得しましょう。
納税証明書の取得申請には、
- 納税証明書交付請求書(車台番号の下4桁と登録番号などの車の情報を記載する必要あり)
- 印鑑(認印で大丈夫です)
が必要です。
納税証明書交付請求書は、県税事務所の窓口に備え付けられていますし、兵庫県の場合は、こちらのページからダウンロードできます。
納税証明書交付請求書には、車台番号の下4桁と登録番号などの車の情報を記載する必要がありますので、車検証の内容をメモするか、車検証を持っていくようにしてください。
交付手数料は、無料の県税事務所がある一方で、有料の県税事務所もあります。
これで、旧姓の名義の普通車を売却する場合に必要となる書類が準備できました。
次に、旧姓の名義の軽自動車を売却する場合に必要となる書類について説明します。
軽自動車を売却する予定がない人は、「5.名義が旧姓のままの車は一括査定を利用して高く売ろう」へお進みください。
2-2.「旧姓の名義の軽自動車」を売却するときに必要となる書類と発行方法
旧姓の名義の軽自動車を売却するときに絶対に必要となる書類は、
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 自動車リサイクル券
- 軽自動車税納税証明書
- 認印(旧姓のもの)
- 自動車検査証記入申請書
の6点です。
車検証と自賠責保険証明書、自動車リサイクル券は、一般的には車のグローブボックスの中などに保管されていると思います。
そして、自動車検査証記入申請書は、売却するお店が用意してくれるのが一般的ですので、用意してくれた自動車検査証記入申請書に旧姓の認印を押します。
あとは、軽自動車税納税証明書を用意するだけです。
軽自動車税納税証明書、軽自動車税を納付したときの控えとしてもらう書類です。
ちゃんと保管している人は、「5.名義が旧姓のままの車は一括査定を利用して高く売ろう」へお進みください。
2-2-1.軽自動車税納税証明書の取得方法
軽自動車税納税証明書を紛失している場合は、住所地の市区町村役場で取得しましょう。
申請に必要な書類は、
- 軽自動車税納税証明書交付申請書(【参考】品川区の場合)
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの官公庁が発行している顔写真入りの本人確認書類
- 手数料300円
郵送で申請することもできます。
郵送で申請する場合は、
- 軽自動車税納税証明書交付申請書(【参考】品川区の場合)
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの官公庁が発行している
- 切手を貼り、返信先の住所や氏名を記載した返信用封筒
- 手数料300円の定額小為替(郵便局で購入できます)
です。
参考:品川区ホームページ
これで、旧姓の名義の軽自動車を売却するときに必要となる書類は準備できました。
旧姓の名義の普通車にしろ、軽自動車にしろ、もっとも重要なことは、いかにして高く売却するかです。
筆者がオススメする売却方法は、一括査定の利用です。
3.名義が旧姓のままの車は一括査定を利用して高く売ろう
名義が旧姓のままという理由で、売却価格が低くなることはありません。
売却に必要となる書類さえ用意すればいいだけです。
ですから、名義が旧姓であることは気にせずに、複数のお店に査定をしてもらい価格交渉をしましょう。
しかし、自分でいろいろな買取店を探すのは、大変だと思います。自分で買取店を探す手間を省くことができるのが、一括査定です。
一括査定の申し込みは、車の情報やあなたの情報を入力するだけなので、わずかな時間で完了します。
たった一度、一括査定の申し込みをするだけで、複数の買取店から連絡をもらえます。
あとは、連絡をもらった複数の買取店と査定を受ける時間や場所の打ち合わせをするだけです。
たくさんの一括査定サイトがある中で、筆者がオススメする一括査定サイトは、「カーセンサー」です。
また、査定を受けてからの価格交渉のポイントについては、下記で説明していますので、参考にしてください。
名義が旧姓のままというのは、決して車の査定価格を下げる理由にはなりません。
4.まとめ
結婚して姓が変わったのに、車検証の名義を変更せずに、旧姓の名義のまま乗り続けていた場合でも、名義変更をせずに売却することができます。
わざわざ名義変更をしてから売却するとなれば、時間もお金も無駄にかかりますので、名義変更をせずに売却しましょう。
名義が旧姓の場合は、通常の売却に比べて、「普通車の場合は、戸籍全部事項証明書」が別途必要です。また、住所も違っている場合は、「住所のつながりを証明する書類(住民票や住民票の除票など)」が必要です。
軽自動車の場合は、「旧姓の認印」が必要になります。
これらの書類さえ用意すれば、名義が旧姓の車でも高く売却することは可能です。
少しでも高く名義が旧姓の車を売却したいと思っているのであれば、筆者は一括査定の利用をオススメします。
数ある一括査定サイトの中でも、筆者のイチオシは「カーセンサー」です。
筆者イチオシの「カーセンサーの一括査定」を利用して、名義が旧姓のままの車を少しでも高く売却できることを、お祈りしております。