自分の車のナンバープレートを覚えている方は多いと思いますが、自分以外の車に付いているナンバープレートって基本的には興味無いですよね。
しかし、同じ車は世の中にたくさん有りますが、全く同じナンバープレートは2つと存在していません。
そこで、当て逃げされた場合や違法駐車、浮気相手を特定する為など、相手の事を知りたい時に、車のナンバープレートが分かれば、持ち主の住所や氏名などの個人情報を自力で突き止める事は出来るのでしょうか?以下で見ていきましょう。
普通車の場合
車(普通車)に登録されている所有者の氏名や住所などの情報は、陸運支局(若しくは自動車検査登録事務所)で管理されています。
そして、最寄の陸運支局の窓口で「登録事項等証明書(※)」を発行して貰えばこれらの情報は見る事が出来ます。
※:車の売買をする際の名義人の確認や、車に抵当権が付いていたり差押えされたりしていないかを調べる為の情報開示制度によるものです。
この登録事項等証明書は、従来はナンバープレートの内容が分かれば「請求書と身分証明書、発行手数料」だけで入手する事が出来ました。
しかし、最近は個人情報保護が厳しく言われていますし、誰でも所有者情報を簡単に見れる様にすると犯罪に利用される可能性も有るので、2007年11月16日に請求方法(照会条件)が変更されました。(参照元:国土交通省「登録事項等証明書の交付請求方法の変更について」)
その結果、ナンバープレートの情報に加えてその車の車台番号(下7桁)(※)が必要となったのです。
※:車検証に記載の他、エンジンルームの奥に有る金属部分に刻印されている車一台一台に設けられている識別番号の事で、車両が解体されるまで職権打刻以外では変わる事は有りません。なお、日本車の場合は「型式+5〜7桁の製造番号」となっている事が多いです。
通常は、他人の所有する車の車検証やボンネットの中身を見る事は出来ないでしょうから、現在は他人が登録事項等証明書を勝手に請求する事は、実質的に出来ないという事になります。
例外的に証明書を取得する方法
上記の通り、現在は他人が勝手に登録事項等証明書を請求する事は、基本的には出来ません。
しかし、例外的に、私有地に放置された車両の所有者確認の場合には、状況を示す図面や車両の写真、放置日数を書面に記載して添付すれば、車台番号が分からなくても請求可能です。(添付書類の雛形:国土交通省「関係位置図等」)
また、裁判手続の書類として登録事項等証明書が必要となる場合にも、債務名義等の公的書類(申立書でも可)を提出すれば請求する事が可能です。
参考:抹消登録されている車なのでナンバーは無いが、車台番号は分かる、という場合も請求は可能です。
さらに、弁護士や司法書士はナンバープレートが分かれば職権として登録事項等証明書を請求する事は可能です(業務上、請求する正当な理由が無ければ出来ません)。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は、普通車と異なり軽自動車検査協会で取得する「検査記録事項等証明書」が車の登録内容を示す証明書となります。
証明書の取得条件は普通車よりも厳しく、ナンバープレートの内容や車台番号、所有者の氏名・住所、請求理由の全てを記入する必要が有ります。従って、本人か本人から正式に委任を受けた方以外で取得する事は難しいでしょうね。
なお、普通車と同様に、違法駐車の対応等で例外が有る様です。詳細は最寄の軽自動車検査協会に問い合わせる様にして下さい。
最後の手段は探偵?!
上記紹介して来た登録事項等証明書や検査記録事項等証明書の取得方法で、知りたい情報が得られないのであれば、探偵(興信所)に依頼して所有者を割り出してもらうしか無いですね。
但し、興信所に依頼すると費用は結構かかる(5~10万円程度)ので、最後の手段と考えておいた方が良いですよ。