車に関わってくる税金には様々なものが有ります。自動車税に消費税、自動車取得税、重量税などなど。販売店が納税する税金も有れば消費者が負担する税金も有りますが、いずれも税金なので「正しい金額」を税務署や都道府県に納める必要があります。
ところが、中には税金をごまかして納税するディーラーもいるのです。ここでは、問題になり易い自動車取得税、中でもごまかす人が多数いると言われている「並行輸入車の自動車取得税」につて見ていきましょう。
並行輸入車とは?
一般的には、国内の正規代理店を通さずに輸入してきた車のこと「並行輸入車」といいます。(逆に、国内の正規代理店で販売された車のことは「ディーラー車」といいます)。特に外車に興味の無い人や、国産のディーラーで継続的にお世話になっている人などは知らないかもしれないですね。
■並行輸入車を購入するメリット
並行輸入車には以下の様なメリットが有り、車好きの中では人気があります。
- 国内のディーラーでは取り扱われていない車種やグレードの車が手に入ることが有る
- 為替のレート次第ではディーラー車よりも安く購入出来る場合がある
■並行輸入車のデメリット
一方で以下の様なデメリットもあるので、安心快適にカーライフを送りたい方には並行輸入車は向かないとも言えますね。
- 取扱説明書が外国語
- 場合によっては、ライトなどを日本仕様の装備に付け替える必要がある
- 利用出来る整備工場が限定される
- パーツを入手するのに時間や手間がかかる
- 税金や保険が優遇されないことがある
自動車取得税って?
自動車税取得税は、自動車を取得した人に課される税金(地方税)です。不動産を購入した人に課税される不動産取得税に似た様な物ですね。
自動車取得税は以下の計算式によって算出されます。
課税標準基準額+付加物の価額= 取得価額(1,000円未満切捨)
取得価額×3%=自動車取得税額
注①:取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
注②:営業用や軽自動車の場合は2%
自動車取得税の計算は、新車と中古の輸入車でことなり、ややこしいので、ここでの詳細な解説は省略します。
自動車取得税の計算方法・税率~平成31年度には廃止予定!
中古車の自動車取得税の計算方法と課税標準額
簡単に説明すると、車は新車の状態から年が経つ毎に価値が減少していきます。その価値の減少を考慮して課税標準基準額を算出しましょう、という考えに基づいて計算がされます、殆どの場合、新車から3〜5年程度経過すると計算上の価値が無くなり、新たに購入しても自動車取得税は発生しません。
並行輸入車の自動車取得税
正規の輸入車と違って、並行輸入車の場合は車両本体価格を課税当局が把握していない事が有ります。海外本土でいくらで売っているか?という事まで把握するのは難しいですからね。
従って、車検証に記載されている型式などから課税する金額を調べていくことになりますが、並行輸入車の場合は自動車税事務所でも「そもそもの型式が分からない」という場合があります。
(photo by Alfa Romeo 2000 Vignale Coupe 102 (1958–1961))
型式が不明な場合はディーラーから販売時の注文書(控)を添付させて、そこに記載されている車体価格を基に自動車取得税を計算することになります。
そこで、税金を払いたくないディーラーは注文書(控)の金額を低く作り直して提出することで、自動車取得税を軽減しようとするのです。
自動車の購入者からは「満額の自動車取得税相当額(車両本体価格の3%)」を法定預かり金として預かっておきながら、実際には低い税金しか納付せず差額を儲けにする、というカラクリです。
また、都道府県によって自動車取得税の算出の仕方(為替レートの決定日や、初年度登録日の考え方)が異なる為、同じ車・同じ金額で申告しても最終的な取得税の金額が異なることも有ります。ディーラー側に悪意は無くとも、客から預かった金額と実際の取得税とで差が出ることもある訳ですね。
とはいえ、差が出るのであれば税金が確定した時点で精算するのがあるべき姿ですよね、実際にきちんと精算してくれるディーラーもあるので、並行輸入車を購入する場合はディーラー選びにも注意をする様にしましょう。
自動車取得税は廃止される!
自動車では様々な税金が課税され、特に従来から消費税との二重課税が問題視されていました。平成26年3月31日までは取得価額の5%に対して自動車取得税が課税されていましたが、消費税が8%に上がったタイミング(平成26年4月1日)で3%に引き下げられました。
今後は、消費税が10%に上がるタイミングで廃止されることになっています。自動車取得税が廃止されると、この並行輸入車での悪巧みはもはや利用出来なくなりますね。
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