運転免許証の累積点数が6点以上となれば「免許停止」、15点以上となれば「免許取消」の行政処分を受けます。複数の違反によって左記点数に達する場合も有れば、1回の違反で達する場合も有ります。
なお、前歴が1回以上あれば、免取・免停の行政処分が執行される累積点数は低くなります(参考:前歴と免取・免停の関係)。
「免許取消」と「免許停止」、いずれも行政処分後の一定の期間は車を運転する事が出来なくなります。仕事や私生活で車を運転する機会が多い人は、かなり不便な状況に陥る事になりますよね。あまり運転しない人でも、なんとかして免取・免停の行政処分を回避したいはずです。
果して、免許取消や免許停止を回避する方法は有るのでしょうか?
免許取消や免許停止を回避する方法は有るのか?
結論から言うと、免許取消や免許停止を回避する方法は有りません。これは「法の抜け道」や「裏技」のような方法は無いという意味です。
累積点数が行政処分を受ける点数に達してしまった人には、冒頭から残念なお知らせでしょう。しかし、これが現実なのです。
ただし、処分が猶予されたり、処分内容を軽減する方法は有ります。
免停は処分が猶予又は軽減される場合が有る
以下の内容に該当する場合には、免許停止の処分が猶予又は軽減される事が有ります(参考:警察庁)。
- 交通事故の「被害の程度」や「不注意の程度」のうちいずれかが軽微であり、かつ、その他に危険性が低いと判断される事情が有る場合
- 違反行為等をした理由が「災害」や「急患の往診」「病人等の搬送」などやむを得ない事情であり、かつ、危険性が低いと認められる場合
- 違反行為等が他者からの強制によって行われたなど、やむを得ない事情によるものであり、危険性が低いと認められる場合
- 被害者の年齢や健康状態などによって、同一の事故よりも被害が大きくなるなどの事由が有り、かつ、危険性が低いと認められる場合
- 被害者が処分を受ける者の親族であり、かつ、危険性が低いと認められる場合
- 上記以外にも、危険性が低いと認められる事情が有り、今後処分を受ける者に改善が期待出来る場合
免許停止期間が「30日」の場合は、上記のうちいずれか1つに該当していれば、行政処分の猶予が検討されます。また、免許停止期間が「60日」の場合は、上記のうちいずれか2つ以上に該当していて、かつ、前歴が無ければ、行政処分の猶予が検討されます。
「検討」と書いているように、上記の条件を満たしていたとしても必ず処分が猶予されるわけでは有りません。違反行為などの内容やドライバーとしての危険性も考慮されます。
ちなみに、経験上では過去(1年以上前)に軽微な違反が有り、ブルー免許であっても、30日の免許停止を猶予された事が有ります。
さらに、60日の処分の猶予は「特殊な事情がある場合に限定」と規定されているため、猶予される事は稀です。30日分の期間が軽減される場合が多いようです。
なお、処分の猶予は行政処分の通知書に記載されている警察署などに出頭した際に言い渡されるので、必ず出頭するようにして下さい。あと、猶予されたとしても累積点数が残る点には注意が必要です(その後1年の間に1点でも違反すると免停になります)。
免許取り消しや免許停止を軽減する方法
次に紹介するのは、処分者自らが任意で行動する事によって、免許取消や免許停止の処分を軽減する方法です。方法は以下の2つです。
- 「意見の聴取」に出席
- 「停止処分者講習」の受講
90日以上の免停又は免取の場合に「意見の聴取」に関する通知書が送られてきます。「意見の聴取」に出席して、違反内容や処分に関しての意見と意見を裏付ける証拠などを提出する事で処分が軽減される場合が有ります。
ただし、意見の聴取において処分が軽減される可能性は低いです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
停止処分者講習(免許停止処分者のみ)では、ほとんどの人が処分を軽減されます。安全運転などに関する講習を受けて、最後に講習の内容に関するテストを受け、結果によって軽減内容が決定します(例、成績優秀者:停止期間30日⇒1日)。
なお、免許取消者が受講する「取消処分者講習」では、受講しても処分の軽減は有りません。この講習は免許を再取得するために受ける講習です。
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