自賠責保険証明書は、強制保険である自賠責保険に加入している事を証明する書類です。正式名称は自動車損害賠償責任保険証明書です。
ちなみに、自賠責保険に加入せずに車を公道で走らせると、6点の違反点数が加算され、30日間の免許停止処分を受けます(罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
今回は自賠責保険証明書について色々と見ていきたいと思います。
自賠責保険証明書の記載内容
自賠責保険証明書には主に以下のような内容が記載されています。
- 自動車登録番号又は車台番号
- 保険期間
- 契約者の住所・氏名
- 保険会社名
- 自動車の種別(自家用乗用など)
- 保険料収納済印 等
自賠責保険証明書の交付を受ける時は、記載内容に間違いが無いか念の為確認しておきましょう。もし記載ミスや漏れが有った場合は、各種手続きを行う際に自賠責保険に未加入と判断される可能性が有ります。
記載内容の訂正は保険会社の窓口にて行います。
では、自賠責保険証明書が必要になる手続きについて見ていきましょう。
自賠責保険証明書が必要な手続き
自賠責保険証明書が必要な手続きは以下の通りです。
- 新規登録手続き
- 中古車新規登録手続き
- 車検
- 自賠責保険の解約手続き
- 仮ナンバー取得手続き 等
車検に通る為には、保険期間が車検の新たな有効期間をカバーしている事が条件となっています。つまり、車検の有効期間よりも1日でも長い保険期間で自賠責保険を契約する必要が有ります。
例えば、普通乗用車の新車の車検の有効期間は36ヶ月なので、自賠責保険の保険期間が37カ月となるように契約します。
ベストの保管場所
さて、自賠責保険証明書をみなさんはどこに保管していますか?ほとんどの人が助手席のグローブボックスの中に車検証などと一緒に保管していると思います。
自賠責保険証明書の保管場所を考える上で重要な事は2点です。
- すぐに取り出せる事
- 邪魔にならない場所
トランクはすぐに取り出せませんし、助手席などは搭乗者の邪魔になってしまいます。やはり、グローブボックスがベストな保管場所となるでしょう。
ちなみに、自賠責保険証明書のコピーではなく、原本を保管するようにして下さい。車検証も同様ですがコピーは不可です。ただコピーを携帯していて、自賠責保険証明書不携帯で取り締まりを受ける事はあまり無いようですね。
自賠責保険証明書不携帯の場合の罰則
自賠責保険証明書の携帯は自動車損害賠償保障法によって義務付けられています。
(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
罰則は30万円以下の罰金です(同法第88条一号)。違反点数は有りません。
ただ自賠責保険証明書のコピーを携帯している場合と同様に、不携帯で有ってもあまり取り締まりを受ける事は無いようですね。口頭注意だったり、後日原本を警察署に持参するように言われる事が多いようです。
紛失した場合の再発行手続き
自賠責保険証明書の再発行手続きは、加入している保険会社の営業窓口にて行います。代理店などでは出来ません。再発行手続きの費用は無料です。
再発行手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書(保険会社にて入手)
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 実印
車台番号などの車の情報を確認するために車検証も必要な場合が有ります。
自賠責保険証明書を携帯していなくても取り締まりを受ける可能性が低いとはいえ、紛失してしまった場合は、すぐに再発行手続きを行って下さいね。