車を廃車した後に忘れずに行いたい手続きが「自賠責保険の解約手続き」です。車を廃車にしたからといって、自動的に自賠責保険が解約されるわけでは有りません。
今回は自賠責保険の解約手続きについて紹介します。
自賠責保険の解約するためにはまず廃車の手続きが必要
そもそも自賠責保険とは、強制保険とも呼ばれており、自動車への付帯が義務付けられている保険の事です。その目的は「交通事故の被害者の救済」です。
公道を走る車は必ず自賠責保険に加入しておかなければならず、違反した場合には重い罰則を受ける事になります。
行政処分として違反点数が6点加点され、一発で免許停止となります。また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金も受ける事になります(自動車損害賠償保障法第86条の三の一号)。
そのため、自賠責保険は好きな時に解約出来る保険では有りません。任意に解約出来たら「強制保険」とは言えませんよね。
ただし、以下の場合には自賠責保険を解約する事が出来ます。
上記2つの手続き、つまり廃車手続きをした場合に限って自賠責保険の解約手続きが可能です。廃車手続きをすれば、公道を走行する事が出来なくなるためです。
自賠責保険を解約したい場合は、まず運輸支局にて廃車手続きを行って下さい。自賠責保険の解約手続きはそれからとなります。
では、自賠責保険の解約手続きについて見ていきましょう。
自賠責保険の解約手続き
自賠責保険の解約手続きは、契約している保険会社の営業店にて行います。
なお、郵送での手続きも可能です。この場合は、保険会社のサポートデスクに電話をして、必要書類を郵送してもらいます。
手続きの内容は必要書類を揃えて、提出するだけです。解約手続きが完了すると、残りの契約期間に応じて解約返戻金が受け取れます。
郵送で手続きを行う場合の「解約日」は、全ての書類が不備なく保険会社に届いた日となります。郵送での手続きは完了まで約3週間かかります。解約日が遅くなり、解約返戻金が減少してしまう場合が有るので注意して下さい。
必要書類
自賠責保険の解約手続きに必要な書類は以下の通りです。
保険会社によって異なりますので、事前に契約している保険会社に確認して下さい。
- 自賠責保険証明書
- 契約者の本人確認書類(運転免許証や保険証など)
- 自賠責保険承認請求書(窓口又は郵送で入手)
- 廃車した事を証する書類(登録識別情報等通知書や重量税還付申請書付表1など) *
- 契約者の認印
- 解約返戻金の振込先口座が分かる物(書類に記載するためで提出は不要です) 等
* 廃車手続きの際に運輸支局にて取得する書類です。
代理人での申請を行う場合は、保険会社によって「委任状」と「代理人の本人確認書類」が必要になります。
解約返戻金が振り込まれるまでの期間
解約返戻金が振り込まれるまでの期間は、解約手続きが完了してからおよそ2週間後です。
まとめ
自賠責保険の解約手続きのポイントをまとめると以下のようになります。
- 解約手続きは廃車手続きの後に行う
- 必要書類を不備なく揃える
- 書類に記入ミスが無いように注意する
- 急ぎの場合は営業窓口で直接手続きをする
以上の事に気を付けて自賠責保険の解約手続きを行って下さいね。
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