車の個性を出すために、内外装に色んなパーツを付けて車の改造を楽しんでいる人も多いです。しかし、やり過ぎは良くありません。定められたルールの範囲内で車を改造する必要が有ります。
そのルールが道路運送車両法で規定されている「安全基準・告示」です。ルールを破った改造を施した場合には、当然罰則を受ける事になります。
不正改造車に対する罰則(罰金や違反点数)
車の不正改造は、道路運送車両法により禁止されています。
(不正改造等の禁止)
第九十九条の二 何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。(抜粋)
不正改造を行った場合の罰則は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です(同法第108条一号)。
基本的に不正改造で違反点数が加点される事は有りませんが、マフラーを切断・取り外しなどの不正改造をしている場合は、消音機不備違反(違反点数2点・反則金6,000円(普通車の場合))で取り締まりを受けるかもしれません。
不正改造車のステッカーを剥すと・・・
不正改造で取り締まりを受けた車両には、「不正改造車」と記載された整備命令標章がフロントガラスに貼られます。この標章が貼られてた日から15日以内に安全基準に適合するように整備して運輸支局等で検査を受けなければなりません。
(出典:国土交通省(PDF))
もし、整備命令標章を無断で剥し整備命令を無視すると、50万円以下の罰金となります(同法第109条一号七号)。この場合、車両の使用制限命令が言い渡されます。使用制限命令は、基本的に車両を安全基準に適合させるまで解除されません。
なお、整備命令と同時に使用制限命令が言い渡される場合も有ります。
車両の使用制限命令を破った場合は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります(同法108条二号)。
【参考】違法改造車の通報窓口は有るのか?
違法改造車の通報窓口は、各運輸支局に設置されています。お住まいの近くに野放しになっている違法改造車がいる場合は、メール又はFAXにて通報して下さい。
上記一覧は各運輸支局の電話番号・FAX番号のみしか記載されていません。メールにて通報したい場合は各運輸支局HPの「通報・行政相談窓口」から通報して下さい。
■通報にあたっての注意事項
- 通報先は違法改造車の登録番号を管轄する運輸支局です(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所一覧・軽自動車検査協会一覧)。
- 確認日時や場所、登録番号、ナンバーの色、車の特徴(セダンやバイクなど)、改造の内容、通報者の氏名・住所・電話番号・メールの場合はメールアドレスを全て明記して下さい。*
- 車両を特定出来ない場合は、通報者に車の特徴等を聞くために連絡がくる場合が有ります。
* 全ての情報が明記されていない場合通報出来ません
【参考】違法改造車は警察に言って取り締まってくれるの?
警察に通報しても違法改造車を取り締まってくれます。以下は「違法改造車を通報した場合に取り締まりをしてくれるのか?」という質問に対する警察の回答です。
不法改造車両や暴走車両の取締りにつきましては、走行現場で各種交通法令違反として検挙するほか、寄せられた情報に基づき所有者・使用者を割り出し、車両運行の事実と運転実行行為者の特定・立証のうえ検挙することもしております。
(引用:愛媛県警)
警察に通報する際は110番ではなく、警察署の代表番号へ電話するか警察署HPの電子メールを利用して下さい。警察に通報する場合も運輸支局に通報する場合と同様に、違法改造車の登録番号など車両を特定出来る情報が必要です。
【参考】違法改造車は車検に通らない?
車検は道路運送車両法で規定されている「安全基準」に適合している事を検査する制度です。冒頭でも書いたように、違法改造車はこのルールに反した改造を車に施している車両です。そのため、基本的に車検には通りません。
車検に通すには、ルールの範囲内での改造に留め、車検証の記載事項に変更が有る場合は「構造変更申請」を行う必要が有ります。
【参考】違法改造車での事故に保険は降りるのか?
違法改造車は、任意保険に加入出来ません。保険金以前のお話しです。では、違法改造前に任意保険に加入し、その後違法改造を行った場合はどうなるのでしょうか?
この場合、保険金が降りない可能性が非常に高いです。違法改造を施す事によって、任意保険に加入出来ない状態にしたわけですから、事故を起こしても基本的に保険金は降りないと考えておいた方が良いでしょう。
ちなみに、合法の改造で有っても保険会社によっては加入を断られます。車の改造をする場合はこういったリスクも考慮した方が良いですね。