車検って満了日の何日前から受けられるの?
早く受ける過ぎると車検の有効期間が無駄になったりしないかな?
車検の時期が来ると、こんな事を思いながらソワソワしてしまいますね。
実は、あまり知られていませんが、車検自体はいつでも受けられます。車検が終わった次の月にまた車検に出すというのも理論的には可能です。
つまり、早く受ける分にはいつ受けてもOKなのです。しかし、あまりにも早く受けすぎると前に受けた車検の有効期間が無駄になってしまいます。
では、いつ受けるのがベストなのか?以下で詳しく見ていきましょう。
なお、車検満了日が到来するまでに車検を受けておかないと車検切れを起こしてしまいますので注意して下さい。(参考:車検切れの車を運転した場合の罰則)。
車検は何日前から受けられる?
結論から言うと、車検はいつでも受けられます。極端な話をすると、今日車検を受けて明日また車検を受ける事も出来ます(無駄ですけどね)。
いつ車検を受けても良いのですが、前回車検の満了日の何日前に受けるかによって、今回の車検の有効期間が変わってきます。そのため、通常は有効期間が最も長くなる時期に車検を受けます。
通常は満了日から1カ月前まで
通常は前回車検の満了日から1カ月前までに車検を受けます。
「1カ月前の日」は、車検満了日の前月の同日です。ただし、車検満了日が月末の場合に前月に同日が無ければ、1カ月前の日は前月の末日となります。
■1カ月前の日の具体例
車検満了日 | 1カ月前の日 |
---|---|
6月15日の場合 | 5月15日 |
3月31日の場合 | 2月28日(29日) |
この期間に車検を受けた場合の車検の有効期間は、前回車検の満了日の翌日から1年又は2年となります(車の用途などによって異なります)。満了日から1カ月前以内に車検を受けた場合は、満了日より前に車検を受けても前回車検の有効期間はカットされません。
■具体例1
車検満了日が平成28年6月10日で車検を受けた日が平成28年5月10日だった場合は、車検の有効期間は平成28年6月11日から平成30年6月10日までとなります。
■具体例2
車検満了日が平成28年6月10日で車検を受けた日が平成28年6月10日だった場合は、車検の有効期間は平成28年6月11日から平成30年6月10日までとなります。
ユーザー車検を受ける場合は、満了日ギリギリではなく、余裕を持って車検を受けるようにしましょう。車検に通らなかった場合に車検切れとなってしまう恐れが有るためです。
満了日から1カ月前の日より前の日
前回車検の満了日の1カ月前より前の日に車検を受ける事も可能です。満了日の3か月前とか5カ月前など。ただそこまで早く車検を受ける必要性は感じられませんが・・・。
■1カ月前の日より前の日
車検満了日 | 1カ月前の日より前の日 |
---|---|
5月8日 | 4月7日以前 |
5月31日 | 4月29日以前 |
この場合の車検の有効期間は、前回車検の残りの有効期間がカットされ、車検を受けた日から有効期間が開始されてしまいます。早く受ければ受けるほど損をする事になります。
車検満了日が平成28年5月10日で車検を受けた日が平成28年3月15日だった場合の車検有効期間は、平成28年3月15日から平成30年3月14日までとなります。
前回車検の残りの有効期間(3月15日~5月10日)はカットされてしまいます。
あと注意が必要なのは、24カ月の法定点検です。通常は車検と一緒に行いますが、早く車検をすることて法定点検が車検後になってしまいます。疎かにならないようにして下さいね。
満了日を過ぎてから
前回車検の満了日を過ぎてから、つまり車検切れの状態でも車検を受ける事は可能です。
ただし、車検切れの車は公道を走行する事は出来ません。運輸支局やディーラーの工場などに車を持ち込む際は「仮ナンバー」を取得するようにして下さい。
満了日を過ぎてから車検を受ける場合の有効期間は、車検日から1年又は2年となります。
ユーザー車検の場合は?
自分で運輸支局等に車を持ち込んで受ける「ユーザー車検」。この場合の車検を受けられる時期やそれに伴う有効期間の考え方は上記の内容と同じです。
指定整備工場は45日前から受けられる?
指定整備工場では、車検の満了日の45日前から車検を受けても、車検の有効期間がカットされる事は有りません(正しくは1カ月前+15日)。
■45日前(1カ月前+15日)
満了日 | 45日前 (1カ月前+15日) |
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7月19日 | 6月4日 |
7月31日 | 6月15日 |
指定整備工場では、必要に応じて車検証の代りになる「保安基準適合標章」を検査に合格した車に対して発行します。そして、前回車検の満了日から1カ月前の間に書類手続きを運輸支局にて行います。
書類手続きには車検証が必要なので、その間車検証不携帯により車を運転する事が出来なくなります。そのため、保安基準適合標章を発行します。
この保安基準適合標章の有効期間が「15日」なので、45日前(1カ月前+15日)に車検に受けても、前回車検の有効期間がカットされる事が無いわけです。
保安基準適合標章の有効期間が経過すると、車検証不携帯の状態になってしまいます。有効期間が経過する前に新たな車検証を指定整備工場から受け取るようにして下さいね。