「車検の時期なのに”自動車税の納税証明書”が無い!どうしよう!?」
車検直前になってこの様に慌てた経験の有る方もいるのではないでしょうか?
安心してください!
平成27年4月からは、車検時の自動車納税証明書の提出が省略可能(提出不要)となりました。ただし、提出を省略するには一定の条件を満たす必要が有ります。
そこで、ここでは車検時に自動車税納税証明書の提出を省略するための条件について見ていきましょう。
電子化によって車検時に自動車税納税証明書の省略が可能(提出不要)に!
自動車税は毎年4月1日午前0時時点の車の所有者(ローン購入により所有権が留保されている場合は使用者)に対して課税される税金で、納付先は各都道府県の「税事務所」です。
自動車税を納付する事によって、自動車税納税証明書が発行されるのですが、従来は車検の際にこの納税証明書を「運輸支局等」に持参しなければなりませんでした(道路運送車両法第97条の2の1項)。
税金を払わないやつの車は乗れないようにしてやる!という感じですね。
上の写真を見ればわかる様に、「自動車税納税通知書」と「自動車税納税証明書」はセットになっており、赤枠で囲んだ方が納税証明書です(だからといって切り離す必要は有りません)。
納付書は毎年5月上旬に家に届くのですが、車検のタイミングが4月末や5月上旬だった場合どうすればいいのか分からず悩んだ方もきっと多いでしょう。
参考:納税証明書には証明書の期限が記載されており、有効期限が5月31日となっている場合、それまでに車検を受けるのであれば前年の納税証明書が必要。6月に車検の有効期限が来る方は、車検を受けるタイミングが5月か6月かによって必要となる納税証明書が異なります。
しかし、平成27年4月に国土交通省(運輸支局等)と各都道府県の税事務所が納税確認手続きを電子化しました。その結果、証明書が無くても自動車税の滞納の有無をオンラインで確認出来る様になったのです!
これにより、都道府県が管轄する「税事務所」と国土交通省が管轄する「運輸支局等」が納税情報を共有する事で、車検時に納税証明書の提出が省略できる様になりました。役所側にとってもユーザーにとっても負担が軽減される事になった、という訳ですね。
平成27年4月時点では一部の都道府県でシステムが未導入でしたが、平成28年4月に鳥取県が電子化のシステムを導入し、全ての都道府県で自動車税納税証明書の省略が可能になっています。
以下、自動車納税証明書を省略出来る条件についてみていきましょう。
納税証明書の提出を省略出来る条件〜軽自動車は省略不可!〜
自動車納税証明書を省略できる条件は以下の通りです。どれか1つではなく、全て満たす必要が有ります。
- 自動車税を滞納していないこと
- 登録自動車であること(軽自動車は対象外)
- 納税後2週間程度経過していること ※
以下で1つずつポイントを見ていきましょう。
自動車税を滞納している人は省略不可(提出必要)!
自動車税は車を持っている人に課される税金です。
払っていない人は納税証明書の提出を省略出来ない、というより車検を通す事が出来ません。車に乗るからにはきちんと税金を払いましょう!
軽自動車は省略不可!
納税情報を電子化で共有しているのは「運輸支局等」と「税事務所」です。
軽自動車検査協会の事務所は、軽自動車税の納付情報を共有していません。そのため、軽自動車の車検時には軽自動車税の納税証明書が必要です。
納税証明書は要らなくなったんだ!と思って捨ててしまうと、後で再発行しなくてはならなくなるので要注意ですよ!
納税後すぐに車検を受ける場合は省略不可!
税金は納税したからといって、即座に納税情報がシステムに反映される訳ではなく以下の様に一定の期間を要します。
- 金融機関やコンビニなどで支払う場合・・・およそ2週間
- クレジットカード払いの場合・・・およそ3~4週間
そのため、自動車税の納税後すぐに車検を受けるような場合は、運輸支局・税事務所間で納税確認が取れないので、従来通り自動車税納税証明書が必要になります。
納税時期と車検時期が近い場合は、金融機関やコンビニにて納税証明書付きの通知書で支払い、車検時に納税証明書を持参するようにして下さい。
その際、Pay-easy(ペイジー)やYahoo!公金支払いで納税してしまうと、収納印が押されないため証明書としての効力が無いので要注意!
【参考】引っ越しなどで住所が変わった場合
以下の条件を満たす場合は、転出前の都道府県が発行している自動車税納税証明書が必要です。
- 条件を満たさず自動車税納税証明書の提出を省略出来ない
- 売買や引っ越しによりナンバープレートが他の都道府県から変更になる
- 次年度の自動車税の納期限までに車検を受ける
車検時に自動車税納税証明書がない!〜紛失した場合の再発行手続き〜
車検時に上記の条件を満たしていて自動車税納税証明書の提出を省略できる方は、納税証明書を無くしてしまっても車検の手続き上は問題有りません。
しかし、納税後すぐに車検を受ける方や、軽自動車の車検を受ける方などが(軽)自動車税納税証明書を無くしてしまった場合は車検を受ける事が出来なくなります。
ではどうすればいいか?
自分の車を登録している都道府県の管轄県税事務所や運輸支局で再発行を受けましょう。
継続検査用の納税証明書は、窓口もしくは自動発行機で再発行が可能(登録番号と車台番号の下4桁が必要)で、手数料も基本的に不要ですよ。
自動車税納税証明書を紛失した場合の再発行手続きや手数料のまとめ
【参考】売却時には自動車納税証明書が必要
車検を受ける際に自動車納税証明書の提示が省略出来るからと言って、納税証明書を捨ててはいけません。なぜなら、売却時に納税証明書が必要になるからです。
通常、車の売却時には買い手が業者であれ個人であれ納税証明書の提示を求められます(法律上必要と言う訳では有りません)。これは、購入後の自動車税未納によるトラブルが起きない様にするためです。
もし、納税証明書が無ければ、買い手はトラブルを嫌い車を購入しないかもしれませんよ。
そのため、車検時に納税証明書の省略が可能だとしても、大切に保管しておきましょう。納税したら車検証とセットにして車のグローブボックスなどに入れておくと良いですよ。
まとめ
車検時に自動車税納税証明書が省略出来る様になり、必要書類が1つ減りましたね。
しかし、省略出来る方は以下の条件を満たした方だけです。
- 自動車税を滞納していない
- 登録自動車(軽自動車は×)
- 納税後2週間程度経過している
条件を満たしていない方は従来通り納税証明書が必要ですし、車を売却する際には上記の条件に関わらず納税証明書が必要となるので捨てずに大事に保管しておく様にしましょう。
小さな紙一枚の話なので面倒臭がらないでくださいね!