再登録するつもりで一時抹消登録をした車。しかし、諸事情により結局その車を再登録しない事も有ります。
このような時に最初に取るべき手段は「売却」です。一時抹消登録車でも問題なく売却する事が出来ます。複数の買取業者に査定をしてもらって、最も高い査定額を付けてくれた業者に売却しましょう。
しかしながら、車の状態によっては査定額が「0円」なんて事も有ります。こうなったら車を解体するしか有りません。車を解体して運輸支局にて「解体届出」の手続きを行う事になります。
ただし、解体する場合であっても、廃車買取業者によっては値段が付く事も有ります。運輸支局での手続きが面倒なら、業者に手続きを任せる事も可能です。
一時抹消後の解体届出
解体届出の手続きは「車を解体している事」が前提条件です。そのため、まず解体業者に車を解体してもらいます。
車の解体が完了すると「解体報告記録」が解体業者からリサイクルセンターを経由して運輸支局に通知されます。この日をもって運輸支局で解体届出の手続きが可能になります。
解体業者から「解体報告記録がなされた日」が所有者に通知されるので、その日付をメモしておいて下さい(解体届出の書類に記載するため)。
そして、最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所にて解体届出の手続きを行います。住所地を管轄する運輸支局等である必要は有りません(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所一覧)。
解体届出の手続きの概要は「書類の準備⇒書類の作成⇒提出」となっています。そこまで難しく考える必要は有りません。
なお、重量税の還付申請は解体届出と同時に行わなければなりません(後日申請は不可)。重量税が還付されるかどうかは、一時抹消登録時に受け取った「登録識別情報等通知書」に記載されている「有効期間の満了する日」で確認出来ます。
では、手続きの流れについて少し詳しく見ていきましょう。
解体届出の手続きの流れ
運輸支局等での解体届出の手続きの流れは以下のようになります。
運輸支局等によって異なる場合が有ります。
- ① 運輸支局の用紙販売窓口で申請書などを購入・入手(窓口は別館に設置されている場合も有ります)
- ② 書類の記入・作成(登録窓口付近に記載例が有ります)
- ③ 登録窓口に書類を提出
- ④ 重量税還付申請書付表1(*)の交付(重量税の還付申請をする場合のみ)
* 自動車重量税の還付金の金額や計算内容が記載された書類です。交付を受けた時に、その場で正確な内容かどうかを確認して下さい。
解体届出の必要書類
解体届出の必要書類を「重量税の還付申請の有無」別に見ていきましょう。
重量税の還付を伴わない場合
- ① 申請書(OCRシート第3号様式の3)
- ② 手数料納付書(無料)
- ③ 登録識別情報等通知書(又は一時抹消登録証明書)
- ④ 抹消登録に関わる委任状(代理申請する場合)
- ⑤ 所有者の認印(代理申請する場合は不要)
- ⑥ 移動報告番号(リサイクル券番号)と「解体報告記録がなされた日付」の情報
①②は運輸支局等で入手します。委任状についてはこちら。
重量税の還付を伴う場合
重量税の還付を伴う場合は、上記の書類に加えて以下の書類・情報が必要になります。
- ① 所有者のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) *1
- ② 振込先口座の情報(金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号)
- ③ 所有者の郵便番号・電話番号
- ④ 代理人の免許証など本人確認書類(代理申請する場合)
- ⑤ 代理人の認印(代理申請する場合)
- ⑥ 還付金の代理受領の委任状(代理受領する場合) *2
*1 マイナンバー通知書を持参する場合は、所有者の免許証などの本人確認書類が必要
*2 所有者以外の人が還付金を受領する場合に必要(参考:委任状の書き方)。受領する人の②③の情報も必要になります。
登録識別情報等通知書を紛失した場合
登録識別情報等通知書を紛失した場合は「登録識別情報等通知書 (一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査 0登録申立書(PDF)」が別途必要になります。
運輸支局によって、警察への届出を求められる場合も有ります。
登録識別情報等通知書の住所と現住所が違う場合
一時抹消登録後に引っ越しなどで住所が変わっている場合は、現住所を証明する書類「住民票(コピー可)」又は「印鑑証明書」などが必要になります。
譲渡によって所有者が変更されている場合
一時抹消登録後に譲渡などによって所有車が変更されている場合は、以下の書類が必要になります。
- 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証明する書類(住民票(コピー可)・印鑑証明書など)
申請書の記載例
申請書(OCRシート第3号様式の3)の記載例も「重量税の還付の有無」別に見ていきましょう。
重量税の還付を伴わない場合
①②③は鉛筆で記載して下さい。その他の部分はボールペンを使用します。
■記載にあたって
- ① 「業務種別の欄には「7(解体届出)」を記載し、「重量税還付申請の有無」の欄には「0(なし)」を記載します。
- ② 登録番号と車台番号(下7桁)を登録識別情報等通知書に従って記載します。
- ③ 移動報告番号(リサイクル券番号)の12桁の数字を記載します。
- ④ 所有者の氏名・住所を記載し、認印を押印します。
- ⑤ 「解体報告記録がなされた日」を記載します(解体業者から教えてもらった日付です)。
- ⑥ 代理人申請をする場合は、代理人の氏名・住所を記載します(押印は不要です)。
重量税の還付を伴う場合
①~⑧は鉛筆で記載し、その他の部分はボールペンで記載します。
■記載にあたって
- ① 「重量税還付申請の有無」の欄は空白です。
- ④ 「人格区分」の欄には個人の場合「1」を記載します。フリガナはカタカナで氏名の間を1マス空けて記載し、濁点(ダなど)・半濁点(ポなど)は同一のマス目に記載します(氏名の箇所も同様)。住所は住所コード(*)と丁目・番地を記載します。電話番号は「市外局番-市内局番-加入者番号」となるようにそれぞれ左詰めで記載します。「代理受領者有無区分」は、代理受領する場合は「空白」、無しの場合は「1」を記載します。
- ⑤ 振込先口座の情報を記載します(代理受領の場合は代理受領者の振込先口座を記載して下さい)。
- ⑥ 「金融機関種別」と「支店種別」の欄には、振込先口座に応じた番号を記載します。
- ⑦ マイナンバーカードの12桁の個人番号を記載します。
- ⑧ 代理受領する場合は、代理受領者の情報を④に従って記載します。
- ⑪ 代理人申請する場合は、代理人の氏名・住所を記載し、認印を押印します。
- ⑫ 代理受領する場合は、代理受領者の氏名・住所を記載します。
②③⑨⑩は「重量税の還付を伴わない場合」と同様です。
* 9桁~12桁の住所コードは「こちら」で検索できます。また、運輸支局にも一覧が用意されています。
費用
一時抹消登録後の解体届出の費用は以下の通りです。
- 手数料無料
- 申請書代100円未満
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