【完全保存版】廃車の抹消登録の流れと必要書類・手続きのすべて

廃車  
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いらなくなった普通車は「廃車手続き」をしなくてはいけません。

いわゆる「抹消登録」をすれば廃車が完了するのですが、なかなか難しくて面倒な行為です。

また抹消登録について、おさえておくべき知識も乱立しているので、何から知ればいいのかわからないのも問題といえます。

だからこそ、廃車に必要な抹消登録について、結果的に何も理解できないままの人は多いです。

そこで今回は廃車するには絶対に必要な「抹消登録」に関わる必須知識を、知識のない人でも理解しやすくなるよう、分類してまとめてみました。

「抹消登録」のガイドラインになってくれる「まとめ記事」になっていますので、最後まで目を通せば十分な知識を得ることができるでしょう。

気になった項目に関しては、さらに深掘りできるように関連ページの案内もしているので、満足いくまで抹消登録の知識を付けることができますよ。

もちろん、本文中に各知識の重要部分は紹介しているので、この記事だけ読んでも十分に理解できることでしょう。

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廃車するためには「抹消登録」が必要

廃車

「そもそも論」になりますが、廃車とは一体何のことを指すか、お分かりですか?

わかりやすくいうと「車の利用を止めること」です。

専門的にいうと「抹消登録をすること」になります。

事故や故障、または故障の恐れがあるという理由で廃車にすることが多いですね。

場合によっては、買取査定に出して1円も値がつかなったので廃車にすることも。

廃車にするのであれば、ただ放置したり、解体するだけではダメです。

手続き上、廃車したことにはならないので、しっかりとした正式な書類手続きを行うことになります。

この正式な手続きを「抹消登録」といい、資格も何もいらないので、誰でもチャレンジすることができるようになっています。

なお、軽自動車を廃車にする場合、「抹消登録」をすることはなく、別の手続きをすることになります。

くわしくは、以下の記事を参考にしてみてください。

抹消登録は「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類

違い

抹消登録には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」という二つの種類があります。

 

  • 「永久抹消登録」は、解体などを実施して車をすでに走行することができず、今後二度と使うことはない時に行う手続きです。
  • 一方「一時抹消登録」は、まだまだ走行できる車の使用を一時的にストップさせる手続きです。

 

ちなみに一時抹消登録をすると、ナンバープレートが外されます。

中古車として販売されている車も、一時抹消登録になっていますよ。

なお、「一時抹消登録」と「永久抹消抹消」の違いについて、詳しい内容は以下の記事にて深掘りしています。

「一時抹消登録」「永久抹消登録」の流れ

「一時抹消登録」「永久抹消登録」は同じ抹消登録ではありますが、実は登録完了させるまでの流れは、若干変わってくるのが特徴です。

この章ではサクッとそれぞれの抹消登録の流れについて、解説していきましょう。

「一時抹消登録」の流れ

「一時抹消登録」の流れを大まかにまとめると、以下の通りになります。

「一時抹消登録」の流れ
  1. 管轄する運輸支局にいって申請書を入手
  2. 運輸支局内の専用窓口にナンバープレートを返納
  3. 申請書などを記入・作成する
  4. 登録窓口に書類を提出
  5. 登録識別情報等通知書を受け取る
  6. 税事務所の窓口で自動車税の申告手続きを行う

なお、一時抹消登録の流れについて、詳しい内容は以下の記事で解説しています。

「永久抹消登録」の流れ

「永久抹消登録」の流れを大まかにまとめると、以下の通りになります。

「永久抹消登録」の流れ
  1. 管轄する運輸支局の用紙販売窓口で申請書などを購入・入手
  2. 運輸支局内の専用窓口にナンバープレートを返納
  3. 申請書などを記入・作成する
  4. 登録窓口に書類を提出
  5. 税事務所窓口で自動車税の申告手続きを行う

ちなみに永久抹消登録の流れについて、詳しい内容は以下の記事に詳しく解説しています。

「一時抹消登録」「永久抹消登録」の必要書類と費用

必要書類(委任状)

「一時抹消登録」「永久抹消登録」の流れについて紹介しましたが、次は「必要書類」と「用意しておくべき費用」について紹介しましょう。

それぞれの抹消登録ではどんな書類を用意すべきなのか、そしていくらのお金がいるのか、まとめていきます。

「一時抹消登録」の必要書類と用意すべき費用

「一時抹消登録」を行ううえで、事前に用意しておかなければいけない書類は以下の通りです。

「一時抹消登録」の必要書類
  1. 申請書(OCRシート第3号様式の2):運輸支局内で入手
  2. 手数料納付書:運輸支局内で入手
  3. 自動車税・自動車取得税申告書:自分で用意
  4. 自動車検査証:自分で用意
  5. ナンバープレート:業者に取り外してもらう
  6. 所有者の印鑑証明書:役所で用意
  7. 所有者の実印:自分で用意
  8. 委任状(代理人申請する場合のみ必要)

そして、用意すべきお金は手数料(印紙費用)として350円になります。

なお、一時抹消登録の必要書類や費用について、詳しい内容は以下の記事にて深掘りをしていますよ。

「永久抹消登録」の必要書類と用意すべき費用

「永久抹消登録」を行ううえで、事前に用意しておかなければいけない書類は以下の通りです。

「永久抹消登録」の必要書類
  1. 申請書(OCRシート第3号様式の2):運輸支局内で入手
  2. 手数料納付書:運輸支局内で入手
  3. 自動車税・自動車取得税申告書:自分で用意
  4. 自動車検査証:自分で用意
  5. ナンバープレート:業者に取り外してもらう
  6. 移動報告番号(リサイクル券番号):自分で用意
  7. 解体報告記録がなされた日付:解体業者に教えてもらう
  8. 所有者の印鑑証明書:役所で用意
  9. 所有者の実印:自分で用意
  10. 委任状(代理人申請時のみ必要)

なお、用意すべきお金はありません。無料で実行することが可能です。

必要書類について、もっと詳しく知りたい人は以下の記事を読んでみてください。

「一時抹消登録」だけに起こりえる3つのケース

注意点

ここまで解説してきたように「永久抹消登録」は、対象となる車が二度と使えなくなる処理ですが、「一時抹消登録」はまた新たに車として走行できる処理です。

そのため「永久抹消登録」に比べて、「一時抹消登録」だけに起こりえる独自のケースが発生します。

だからこそ一時抹消登録するのであれば、どんなケースが起こるのかを知っておく必要があります。

今回ピックアップする「一時抹消登録」だけに起こりえるケースは、以下の3つです。

  • 一時抹消登録した普通車を再度使えるようにする(再登録)
  • 一時抹消登録した普通車の所有者を変更する
  • 普通車を盗まれてしまった時の一時抹消登録の利用

 

それぞれのケースについて、紹介していきましょう。

ケース1.一時抹消登録した普通車を再度使えるようにする(再登録)

一時抹消登録は一時的な処理ですから、当然もう一度普通に走らせるようにすること(再登録)が可能になります。

再登録までの流れと、必要書類、用意すべきお金についてまとめておきましょう。

一時抹消登録した普通車を再登録する流れ
  • 管轄する運輸支局にいって申請書・印紙などを調達
  • 必要書類の記入作成
  • 車検の受付及び車検を実行
  • 登録窓口に書類を提出する
  • 車検証及び車検証ステッカーが交付される
  • 自動車税の申告(運輸支局内に県税事務所があります)
  • ナンバープレートの購入
  • ナンバープレートをつける
一時抹消登録した普通車を再登録する必要書類
  1. 申請書(OCR1号様式):運輸支局内で入手
  2. 手数料納付書:運輸支局内で入手
  3. 登録識別情報等通知書 :一時抹消登録時に取得
  4. 自賠責保険証明書:自分で用意
  5. 自動車検査票:自分で用意
  6. 譲渡証明書:自分で用意
  7. 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付):自分で用意
  8. 自動車保管場所証明書(車庫証明):自分で用意
  9. 自動車税・自動車取得税申告書:自分で用意
一時抹消登録した普通車を再登録する時に必要な費用
  1. 登録手数料:700円
  2. 検査手数料:2,100円
  3. ナンバープレート代:約2,000円
  4. 車検費用:車によって変動
  5. 自動車重量税:車によって変動
  6. 自動車税・自動車取得税:車によって変動

一時抹消登録をした普通車の再登録について詳しい内容は、以下の記事にて深掘りしているので、ぜひチェックしてみてください。

なお、軽自動車の場合、一時抹消登録と同じ効力をもつ手続きのことを「自動車検査証返納」といいますが、こちらも再登録が可能です。

一時的に廃車にした軽自動車を再度復活させる方法が知りたいのであれば、以下の記事を参考にしてみてください。

ケース2.一時抹消登録した普通車の所有者を変更する

一時抹消登録している車の所有者を変更することも可能です。

「所有者変更記録」という名の手続きとして行われていますが、業者しかすることはほとんどありません。

参考までに、といってはなんですが「所有者変更記録」の流れと、必要書類についてまとめておきましょう。

なお、この手続きに関しては、費用が必要ありませんのであしからず。

一時抹消登録後に「所有者変更記録」を実施する流れ
  1. 管轄する運輸支局内で申請書を入手
  2. 申請書などの書類の記入・作成
  3. 登録窓口に書類を提出
  4. 新しい登録識別情報等通知書の交付されるのを受け取る
一時抹消登録後に「所有者変更記録」を実施するための必要書類
  1. 申請書(OCR1号様式):運輸支局内で入手
  2. 手数料納付書:運輸支局内で入手
  3. 登録識別情報等通知書 :一時抹消登録時に取得
  4. 譲渡証明書:自分で用意
  5. 新所有者の住所を証明する書類(住民票や印鑑証明書):自分で用意
  6. 新所有者の認印:自分で用意
  7. 委任状(代理申請する場合のみ必要):自分で用意

ちなみに一時抹消登録をした普通車の「所有者変更記録」について、詳しい内容は以下の記事にて深掘りしているので、気になる人は目をとおしてみてください。

ケース3.普通車を盗まれてしまった時の一時抹消登録の利用

一時抹消登録は一時的に「車を走らせていけなくする」処理ですから、車を盗難された時に役に立ちます。

携帯電話を盗まれた時に回線を停止するのと、同じ理屈と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

盗まれてしまったら、まずは警察に届け出をだした後、最寄りの運輸局に行ってから、一時抹消登録の手続きを行うことになります。

一時抹消登録の手続きに関しては、先述した流れと変わりませんが、一時抹消登録には車検証が必要です。

車検証も車と一緒に盗まれていることが多いでしょうから、一時抹消登録の前に車検証の再交付に行くようにしましょう。

車検証が再交付できれば、滞りなく盗難車の一時抹消登録ができますよ。

ちなみに盗難車の一時抹消登録について、詳しい内容は以下の記事にて深掘りしています。

警察への被害届の出し方まで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

いらなくなった普通車は「廃車手続き」として、「抹消登録」をする必要があります。

抹消登録については、おさえておくべき知識も乱立しているため、抹消登録のガイドラインにすべく「まとめ記事」を作成しました。

もし抹消登録について、迷うことがあったら、この記事に帰ってきて該当する箇所をチェックしてみてください。

 

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