飲酒運転(酒気帯び運転)として取締りを受ける基準は以下の2つの基準のいずれかに該当した場合です。
- 血液1mlにつき0.3mg(血中アルコール濃度0.03%)
- 呼気1リットルにつき0.15mg以上
上記のアルコールが体内に含まれている状態で運転すると、酒気帯び運転として取り締まりを受けることになります。
で、気になるのがどれくらいの量のお酒を飲むと基準値を超えてしまうのか?という部分ですよね。
結論から言うと、その人の体重によっても異なりますが「体重70kgの人であれば、缶ビール1本(350ml)で基準に達する」ことになります。以下で、その根拠を見ていきましょう。
アルコール量とアルコール血中濃度
「酒気帯び運転」の基準を考えるには、「アルコール血中濃度」について知る必要があります。
アルコール血中濃度の意味と計算
アルコールは、飲むと胃で全体の4分の1程度が吸収され、残りは小腸で吸収され血液に入ることで全身に行き渡ります。これは体の状況によっても異なり、例えば胃の中に食べ物がある状態だと吸収が遅くなります。
胃や小腸などの消化管から吸収されたアルコールが、血中にいる状態での濃度のことを「アルコール血中濃度」といいます。
このアルコール血中濃度は、以下の計算式で算出されます。
血中アルコール濃度(%)=飲酒の量×アルコール度数÷(833×体重)
なお計算式にある「833」は、係数ですが複雑になるのでここでは解説は省きます。
例えば、体重70kgの方がアルコール度数5%の缶ビール一本(350ml)を飲んだときのアルコール血中濃度は、350×5% ÷(833×70)=約0.03%となります。
そして、計算した血中濃度は酔いの程度と深い関係があり、以下の様に酔いの程度が判定されます。
アルコール血中濃度 | 酔いの程度 |
---|---|
0.02〜0.04 | 爽快期 |
0.05〜0.10 | ほろ酔い期 |
0.11〜0.15 | 酩酊初期 |
0.16〜0.30 | 酩酊極期 |
0.31〜0.40 | 泥酔期 |
0.41〜 | 昏睡期 |
文頭で書いた様に、酒気帯び運転として取締りを受ける基準は血中アルコール濃度0.03%以上です。つまり、体重70kgの人が缶ビールを1本飲んだだけで基準に達してしまうということです。
表にある様に、酔いの程度は「爽快期」で丁度心地よくなってくる段階です(もちろん人によって酒の強弱は異なるので、差はあります)。運転に支障はなさそうですが、これでも運転をしていると取締りの対象となってしまうのです。
「飲んだら飲むな。飲むなら乗るな」を徹底する様にしましょうね。
コラム:養命酒は飲んでもOK?
健康促進の為に、朝晩に養命酒を飲んでいるという方は結構いますよね。養命酒はもちろんお酒なのでアルコール(度数14%)が入っています。この養命酒を飲んだ後に運転をしても飲酒運転で取締りを受けることはないのでしょうか?
この点に関しては、養命酒は1回に飲む量が20mlと規定されています。20mlでは通常は上記の血中アルコール濃度の計算に当てはめて考えても、酒気帯び運転の基準に引っかかることはありません。
ただし、体調や体質によって酒酔い状態になることも考えられるので、運転をするのであれば飲むのは控えた方がいいでしょうね。
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