自動車の所有権解除手続きに必要な書類や費用のまとめ

車のローン  
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「ローンを完済したから、車の所有権は放っておいても自分のもの!」

こんな風に思っていませんか?それは違いますよ!

所有権解除という手続きをしないと、登録上の所有権はまだあなたのものになっていません。そのまま放っておくと、車を売ろうと思った時にすぐに売れないかもしれないですよ!

そこで、今回は所有権解除手続きのやり方について紹介していきますね。最初は所有権解除の意味を復習がてらまとめたりしていますので、手続方法を早く知りたい人は「自分で所有権解除手続きをする時の流れ」まで飛んでください。

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所有権解除とは?いつすればいいの?

疑問に思う女性

車をキャッシュで購入した場合、車の所有権は何の問題もなく自分のものです。しかし、信販ローンで自動車を購入した場合、自動車の所有者となるのは購入者ではなく、信販会社やディーラーです。これを「所有権留保」と言います。

「所有権留保」は、ローンを完済すれば解除する事が出来ますが、完済したからと言って自動的に解除される訳ではありません(自動的に購入者が所有者に移転される訳では無い)。

所有権を移転させるには「所有権解除手続き」を行う事が必要なのです。

所有権解除手続きをしなくても車に乗り続ける事自体は可能なので、そのまま放ったらかしという方も多いですが、手続きをしておかないと売却や廃車手続きが出来ないのでローンを完済したら速やかに手続きをする様にしましょうね。

自動車の所有権解除をするには?

提案する女性

所有権解除手続きの方法は、大きく以下の2つに分かれます。

  • 自分で所有権解除手続きをする。
  • ディーラーや信販会社に任せる

所有権解除手続きは、使用者の住所地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧)。登録内容を変更するだけなので、車検や譲渡時の様な車の持ち込みは不要です。

つまり、仕事の途中などにちょっと寄って手続きをする事が可能、という事ですね。

手続きをディーラーや信販会社などに任せる場合は、必要書類を業者の指示に従って提出するだけで済むので(必要書類や費用については後述)、以下では自分で所有権解除手続きを行う場合の手続きの流れについて見ていきましょう。

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自分で所有権解除手続きをする場合の流れ

所有権解除手続きの流れは「①現所有者(ローン会社等)から必要書類を取得する手続き」と「②運輸支局等での所有権解除手続き」の2つに大別されます。

それぞれの流れについて見てみましょう。

①現所有者(ローン会社等)から必要書類を取得する!

書類に記入する女性

まずは、ローンを完済したら現在の所有者であるローン会社等から、所有権解除に必要な書類をもらいましょう。その際の流れは以下の通り。

  • ①ローン完済時期の到来前後にローン会社等から「所有権の名義変更に関するお知らせ」が届くので保管しておく
  • ②ローン完済後、必要書類をローン会社に送付(必要書類はこちらをチェック
  • ③数日前後でローン会社から所有権解除手続きに必要な書類(*)が送付されます
  • ④運輸支局等で所有権解除手続きを行う

* 送付されてくる書類は「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」です。再発行は原則行われませんので、大切に保管して下さい。

ローン会社等によって、手続きの流れが異なる場合が有るので、契約会社に確認してから必要書類を取得して下さい。

②運輸支局での所有権解除手続き

次に運輸支局等での手続き方法についてです。手続き自体は簡単で、以下の流れに沿ってすればOKです。

  • ①運輸支局内の販売所で「申請書や印紙」などを購入
  • ②運輸支局に備え付けられている記載例を元に書類の作成を行う
  • ③登録窓口に書類を提出
  • ④所有者名が変更された車検証を受け取る(即日発行されます)
  • ⑤税事務所の窓口で自動車税の申告手続きを行い、所有者を変更する

運輸支局等によって、若干手続きの流れが異なります。

自動車の所有権解除手続きの必要書類

所有権解除手続きに必要な書類は以下の通りです。ケース別に紹介していきますね。

自分で手続きを行う場合の必要書類

必要書類

自分で手続きを行う場合は、「ローン完済後にローン会社に郵送する書類」と実際に所有権を移転させるために「運輸支局等で必要になる書類」の2種類に分けられます。

それぞれの必要書類を見ていきましょう。

所有者であるローン会社等に郵送する書類

  • 所有権解除書類交付申込書(書類の名称は会社によって異なります。会社のHPでダウンロード可能(記載例も有り)。押印は実印。)
  • 車検証(コピー)
  • 印鑑証明書
  • お知らせハガキ
  • 自動車納税証明書(コピー)

運輸支局等に提出する書類

  • 申請書(OCRシート1号様式・・・窓口で貰えます)
  • 手数料納付書(用紙販売所で貰えます)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印(代表印)が押印されたもの)
  • 印鑑証明書(新旧所有者のもの・発行から3ヶ月以内)
  • 委任状(旧所有者の実印(代表印)が押印されたもの)
  • 委任状(代理人申請する場合。実印を押印。)
  • 自動車検査証
  • 車庫証明書
  • 実印(代理人申請する場合、代理人は不要)

:車検証記載の使用者住所と、申請時に提出する使用者の印鑑証明書記載住所が一致する場合は不要。

ローン会社に郵送する書類や運輸支局等に提出する書類は、それぞれローン会社や運輸支局によって異なる場合が有ります。事前に確認してから手続きを行うようにして下さい。

信販会社に手続きを任せる場合の必要書類

今回は自分で所有権解除手続きをする事が前提なので、下記は参考程度にしてください。

  • 印鑑証明書(住所・氏名が使用者と同一・発行から2ヶ月以内のもの)
  • 委任状(使用者の実印を押印)
  • 自動車検査証
  • 自動車税納税証明書(コピー)
  • ローン会社から送付された所有権変更のお知らせハガキ

ローン会社等によって必要書類は異なります。ローン会社からの「お知らせ」に必要書類が記載されていると思いますが、念の為ローン会社に確認するようにして下さい。

申請書(OCRシート1号様式)の記載例

OCRシート1号様式の記載方法は、下記を参考にしてください。

所有権解除申請書の記載例

■記載にあたっての注意事項等

  • ① 「業務種別」の欄に「3(移転登録)」を記載します。
  • ② 自動車登録番号と車台番号の下7桁を記載します。
  • ③ 所有者欄には「1(所有権留保の解除)」を記載するだけです。
  • ④ 新たな所有者となる者と使用者の住所・氏名を記載します(本人申請の場合は実印を押印、代理人申請の場合は押印は不要)。
  • ⑤ 旧所有者の住所・名称を記載します(実印が押された委任状を提出するので押印は不要)。
  • ⑥ 管轄の運輸支局名と申請日を記載します。
  • ⑦ 「使用の本拠の位置」を記載します(車検証から転記)。
  • ⑧ 登録の原因には「売買」、その日付には譲渡証明書の交付された日付を記載します。

基本的にこの用紙には備え付けの鉛筆で記入することになるので、間違えても消しゴムで消して書き直す事ができます。

所有権解除手続きの費用は?

車とお金

所有権解除手続きに要する費用は「自分でやる場合」と「ディーラー等に依頼する場合」とで以下の様に異なります。

所有権解除を自分でする場合の費用

手続きを自分でする場合は代行費用がかからないので、手続きに必要なのは基本的以下の登録手数料と申請書代のみです。

  • 登録手数料500円
  • 申請書代100円

参考:他にも運輸支局等へ行く交通費や印鑑証明書の発行手数料などは必要です。

所有権解除をディーラー等に代行してもらう場合の費用

一方で、手続きをディーラー等に代行してもらう場合は、代行手数料がかかる事も有ります。無料でやってくれる事もあるので何とも言えないですが、だいたい「無料~1万円前後」と考えておくといいでしょう。

販売店などが無料でやってくれるのであれば全部任せてしまった方が良いですね。逆に、代行手数料がかかる場合には、自身で手続きを行った方が安く済むので、臨機応変に対応する様にしましょう。

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【参考】普通車と軽自動車で所有権解除手続きは違う?

軽自動車に乗る女性

基本的に普通車を前提に説明をしてきましたが、軽自動車の場合は所有権解除手続方法に違いはあるのでしょうか?

この点、普通車の所有権解除との大きな違いは以下の2点です。

  • 原則として、ローンを完済してもクレジット会社から「所有権解除のご案内」が届かない。
  • 所有権解除手続きをする場所が、陸運支局等ではなく軽自動車検査協会。

手続きに必要な書類については大きな違いは有りません。

最後に

車のローンを完済したときにする「所有権解除」の方法を紹介してきました。

「ローンを完済したら絶対にすぐにしなければならない」というものではないですが、後々車を売る時に手続きがスムーズですし、車検証上の所有者自分の名前になるのは何だかうれしい気分になりますよね。

会社勤めで、日中時間が取れない方はディーラーに手続き代行を依頼するのもいいですが、自分で手続きができる方は節約の為に自分でしてみてはいかがでしょうか。

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