みなさんもご存知の通り、ナンバープレートは前後1枚ずつ車に装着しなければなりません。紛失・盗難によって、1枚でも装着されていない状態で走行すると道路交通法及び道路運送車両法違反となります。
また、サビや汚れなどでナンバープレートに表示されている文字が見えない状態で走行する場合も同様です。
このような状態に陥った場合は、ナンバープレートの再発行手続きを速やかに行いましょう。
ナンバープレートの再発行手続きの概要
ナンバープレートの再発行手続きは、住所地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧)。
紛失・盗難の場合又は汚れ等でプレートの表示内容が1文字でも判別しにくい場合は、新しい番号のナンバープレートが発行されます。
一定の条件を満たしていると、同一番号のナンバープレートを再発行して貰う事が出来ます。(参考:同一番号のナンバープレート再発行手続きまとめ)
また、普通車の後ろのナンバーには「封印」を施す必要が有るので、車の持ち込みが必要です。この場合、仮ナンバーを役所で取得するか業者にキャリアカーで運んでもらう必要が有ります。(参考:仮ナンバーの取り方と注意点のまとめ)
以下、新たな番号のナンバープレートを再発行してもらう場合の手続きの流れについて紹介します。
手続きの流れ・発行までの期間・日数
ナンバープレートの再発行手続きの流れは以下の通りです。新しい番号のナンバープレートを発行してもらう場合、手続きは1日で済みます。
- ①申請書類を購入する。なお、手続きに要する手数料は無料なので印紙を購入する必要は有りません。
- ②運輸支局に備え付けられている記載例や当サイトの記載例を参考に書類作成を完成させる
- ③ナンバー交付窓口で旧ナンバーを返納。手数料納付書に受領印を貰います。
- ④登録申請受付の窓口に書類を提出
- ⑤車検証を受け取る
- ⑥自動車税の窓口にて自動車税の登録番号の変更
- ⑦ナンバー交付所でナンバーを購入後、プレートを車に取り付けます。
- ⑧後ろのナンバープレートに封印をして貰う
運輸支局・自動車検査登録事務所によって、若干異なる場合が有ります。
ナンバープレートの交付手続きが完了したら、自賠責保険と任意保険の登録内容の変更手続きも行いましょう(必要書類などは加入している保険会社に確認して下さい)。
必要書類のまとめ
ナンバープレートの再発行手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- ① 申請書(OCR3号様式)
- ② 手数料納付書
- ③ 委任状(*1,*2)
- ④ 車検証
- ⑤ ナンバープレート
- ⑥ 理由書(紛失・盗難の場合のみ)
- ⑦ 判子(認印で可)
*1 所有者と使用者が異なり、使用者が申請する場合は「所有者」の委任状が必要(認印で可)。さらに、使用者の代理人が申請する場合は「使用者」の委任状も必要(認印で可)。
*2 所有者と使用者が同一の場合は、代理人申請する場合のみ委任状が必要(認印で可)。
①②の書類は運輸支局・自動車検査登録事務所にて入手。③⑥の書類は、各運輸支局のHPにてダウンロードする事が出来ます。その他の書類はご自身で準備して下さい。
申請書の記載例
ナンバープレートの再交付手続きにおける申請書(OCRシート3号様式)の記載例は以下の通りです。
①②③の部分は鉛筆で記載して下さい。その他の部分はボールペンで記載します。
■記載にあたっての注意事項等
- ① 「業務種別」の欄は「6(番号変更)」を記載。「番号指示」の欄は、普通乗用車(自家用)の場合「種別:3、用途:1-1、標板:4」、小型乗用車(自家用)の場合「種別:5、用途:2-1、標板:4」と記載します。
- ② ナンバープレートの地域名や分類番号などをそれぞれ左詰めで記載します。
- ③ 車台番号の下7桁を記載します。
- ④ 申請人の住所・氏名を記載します(所有者と使用者が同一の場合は所有者欄に記載)。
- ⑤ 再交付申請をする理由を簡潔に記載します。
- ⑥ 所有者又は使用者以外の人物が代理人申請する場合に、代理人の住所・氏名を記載します。
なお、委任状と理由書の記載例は、以下の記事を参考にして下さい。
【車関連】委任状の種類・書き方の見本
理由書の書き方
費用
ナンバープレートの再発行手続きに必要な費用は以下の通りです。
- 登録手数料・・・無料
- 申請書代・・・およそ100円
- ナンバープレート代・・・約2,000円(前後2枚)
ディーラー等で代行して貰う場合の相場
ディーラーや行政書士事務所などによって、代行料金はバラバラです。相場としては、ナンバープレート代を除いて、6,000円~20,000円といった感じです。
ほとんどの行政書士事務所は、取得したナンバーを郵送するだけのサービスです。普通車は、新たなナンバーに封印が必要なので、結局自分で運輸支局等に持ち込まなくてはなりません。これでは代行を依頼する意味が無いですよね。
そのため、手続きを代行してもらうなら、持込・納車までやってくれるディーラー等に依頼した方が良いでしょう。
【参考】他県・県外のナンバープレートを再発行してもらう場合の手続き
引っ越しなどで住所が変わった場合は「変更登録」の手続きを行わなければなりません。この時、他県(県外)に引っ越した場合には、管轄の運輸支局も変わるので、ナンバープレートの変更も伴います。
そのため、ナンバープレートが棄損・紛失・盗難などで再交付が必要になったとしても、住所の変更登録手続きを行えば新しいナンバープレートが交付されます。
つまり、行う手続きは「変更登録」手続きのみです。手続きの場所は新しい住所地を管轄する運輸支局等です。
ただし、ナンバープレートの紛失・盗難の場合や表示されている文字が判読不能な場合は、変更登録手続きの前に警察へ盗難届又は紛失届を出す必要が有ります。また、変更登録手続きの必要書類に加えて、理由書も必要になるので注意して下さい。
手続きや必要書類に関しては以下の記事を参考にして下さい。
【参考】紛失・盗難の場合は再交付手続きの前に警察への届出が必要
紛失・盗難によりナンバープレートを再交付してもらう場合には、まず警察への届け出を行って下さい。
警察に届け出る理由は、ナンバープレートを探してもらうためではなく、ナンバープレートの再発行手続きにおいて提出する「理由書」に届出日と受理番号を記載しなければならないからです。
届出は最寄りの交番・警察署で行って下さい。その際、免許証などの本人確認が出来る書類と無くなったナンバープレートの表示内容を証明出来る車検証を持参しましょう。必ず持って行かなければならない物では有りませんが、これらの書類が有った方が届出がスムーズに行えます。
ほとんどの警察署では、届出内容を証明する書類は発行してくれません。なので、届出日や受理番号などをメモするようにして下さい。警察への届け出が完了したら、次は運輸支局で再発行手続きを行います。