車検証は、車にとって最も大事な書類と言っていいでしょう。運転中に携帯義務が有るのはもちろんの事、”車検”や”廃車”の手続きの際にも必要になってくる書類です。
以下では、「車検証が無い車を運転をした場合の罰則」や「車検証を紛失していても”廃車手続き”や”車検手続き”」を行えるのか?について見ていきます。
車検証を紛失したまま運転するのは違反
運転中の車検証の携帯義務は、道路運送車両法に以下のように規定されています。
(自動車検査証の備付け等)
第66条1項 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
上記のように、車検証ga状態で公道を走行する事は禁止されています。この規定を破った場合の罰則も定められており、50万円以下の罰金が課せられます(道路運送車両法第109条八号)。
車検証を紛失しただけで罪に問われる事は有りませんが、遅かれ早かれ車を運転する時は訪れるでしょう。そんな時に慌てない為にも、なるべく早く車検証の再発行手続きを行いましょう。
もう一度書きますが、車検証が無い車を運転するのは違反です。そのため、運輸支局等へ行く際は、当該車両以外の車を利用するか公共交通機関等を利用して下さいね。
なお、車検証の再発行手続きに車の持ち込みは不要です。
車検証を紛失した状態での車検手続き
車検証を紛失してしまう人の中には、次の車検が到来するまで紛失した事に気付かない人もいます。前回車検を受けた時にグローブボックスに入れたはずなんだけど・・・なんて事が有るんですね。
では、車検証を紛失した状態で車検を受ける事が出来るのでしょうか?答えは「ノー」です。車検の手続きには必ず車検証が必要です。たとえ車検が切れていたとしてもです(参考:車検の必要書類と車検の注意点)。
そのため、車検の手続きを踏む前に、車検証の再発行手続きを行う必要が有ります。ちなみに、車検証の再発行手続きを自分で行う場合にかかる手数料はおよそ400円です。
なお、ディーラーなどの業者に「車検証の再発行」と「車検」の両方を任せる事も出来ますよ!事前に費用等々含め確認しておきましょう。
車検証を紛失している時の廃車手続き
では、車検証を紛失した状態で車を廃車にする場合は、どういった手続きを踏む必要が有るのでしょうか?
考えられる方法は以下の2つです。
- 車検証を再発行してから廃車手続きへ
- 現在登録等証明書を発行してから廃車手続きへ
廃車にする場合は、車検証の代替書類として現在登録等証明書を利用することが出来ます。以下、発行方法等について見ていきましょう。
現在登録等証明書の発行手続き
現在登録等証明書とは、現在の自動車の登録内容を確認出来る書類の事を言います。車検証と様式は異なりますが、現在の車検証に記載されている内容がそのまま記載されています。
現在登録等証明書の発行手続きは、最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所で行えます(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧)。手数料は300円で、申請書代を合わせても400円以内で済みます。
必要書類は以下の通りです。
- OCRシート3号様式(運輸支局等の販売所で購入)
- 手数料納付書(運輸支局等の販売所にて無料で貰えます)
- 検査登録印紙(300円分を運輸支局等の販売所で購入)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証や保険証など)
本人確認書類は、OCRシートに記載する請求者の住所・氏名と同一の物である必要が有ります。
■申請書(OCRシート3号様式)の記載例
①②の部分は鉛筆で記載し、その他の部分はボールペンで記載して下さい。
- ① 欄外の「登録事項等証明書交付」に☑をいれます。そして、「業務種別」には「5(証明書交付)」を記載し、「証明書」には「1(現在)」を記載します。
- ② 自動車の登録番号と車台番号の下7桁を記載します(*)。
- ③ 請求者の住所・氏名を記載します。
- ④ 「現在記録ファイル記録事項分」に☑を入れます。
- ⑤ 証明書を請求する理由を記載します。理由を記載しないと証明書は発行されません。
* 車台番号は自賠責保険証明書に記載されているので、そちらから転記して下さい。
なお、上記の手続き以外にも「理由書」を提出する事で現在登録等証明書を発行する事が出来ますが、理由書には「紛失した日時・状況」を記載しなければならず、これらの事項が曖昧だった場合には受理されない可能性が有ります。
そのため、車検証を紛失した状態での廃車手続きのために現在登録事項等証明書を取得するには、今回紹介した請求方法で手続きを行った方が良いでしょう。