「引っ越し」って本当に大変ですよね。荷物の整理はもちろんですが、様々な住所変更手続きを行わなければなりません。そんな忙しい中で忘れてしまいがちなのが「自動車関連の手続き」です。
そして、自動車関連の手続きの中でも一番大事な物が「車検証の住所変更手続き」です。引っ越しをしたら、必ず車検証の住所変更手続きを行うようにしましょう。以下では、変更手続きを行っていない場合の罰則や問題点を見ていきます。
車検証の住所の不変更は法律違反!罰則有り
道路運送車両法の第12条1項には、以下のような規定が有ります。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
15日以内に住所変更をしなかった場合の罰則も規定されており、50万円以下の罰金が課せられます。(道路運送車両法第109条二号)。
ただ、罰則は規定されているものの、車検証の住所を変更していない為に罰則を受けた人はあまりいません。罰則を受けるのはかなり稀なケースです。
しかし、車検証の住所変更をしていない場合、ナンバープレートも旧住所の地域名のままでしょうから、かなり目立ちます。そのせいで警察に目を付けられ、取り締まりを受けて罰則を受けるなんて事も無きにしも有らずです。
注:運輸支局の管轄が同じで有ればナンバープレートの変更は不要
そもそも、引っ越しをしたのに車検証の住所を旧住所のままにしておくのは法律違反ですから、引っ越しをする時は車検証の住所の変更手続きは行うようにしましょう。車検証もナンバープレートも運輸支局又は自動車検査登録事務所で同時に行えます。
車検証の住所を変更していなかった場合の様々な問題点
車検証の住所を変更していないと罰則を受ける可能性が有るわけですが、それ以外にも様々な問題が発生する事が有ります。
- 車庫法違反で罰則を受ける可能性が有る
- 車を売却・廃車にする時に手続きが煩雑になる
車庫法違反で罰則を受ける可能性が有る
車検証の住所変更手続きをする際には、新たな住所地での車庫証明が必要になってきます。つまり、「車検証の住所変更をしていない」という事は「車庫証明の住所変更(新たに取得)もしていない」という事になります。
車庫証明も、住所が変わった場合には15日以内に届け出なければならず、規定に違反すると10万円以下の罰金となります(参考:車庫証明の住所変更って必要?)。
ただ、車検証の場合と同様に、車庫証明の場合も住所を変更していないからと言って取り締まりを受ける事は稀です。しっかりと駐車場に止めてさえいれば、捕まる事はなかなか無いようです。
しかし、法律違反ですし、車検証の住所変更に新たな車庫証明が必要になるので、併せて手続きをしておきましょう。
車を売却・廃車にする時に手続きが煩雑になる
車を売却又は廃車にする時に、車検証の住所と現在の住所が異なっていると、手続きが煩雑になります。
というのも、旧住所から現住所への異動を住民票などで証明しなければならないためです。引っ越しの回数が多ければ多いほど、必要な書類が多くなり手続きが煩雑になります。
しかし、この問題は簡単に解決が出来ます。「戸籍の附票」を取れば良いだけです。戸籍の附票を取得すれば、1枚で今までの住所の異動を証明する事が出来ます。
戸籍の附票の入手先は本籍地です。
ただし、何度も言うようですが、車検証の住所変更は法律で規定されている手続きです。変更手続きを行っていないと、後々何かしらのトラブルに巻き込まれる可能性が有るので、引越し後すぐに手続きを行っておきましょう。
【参考】自動車税の住所変更もお忘れなく
自動車税の納税通知書は、車検証に記載されている住所に郵送されます。引っ越し後、県税事務所に住所変更の連絡をしていない場合、通知書が届かない事も有ります。
ただし、税務署は税金を徴収するために必死なのか、納税者が何も手続きをしていなくても引っ越し先の住所を調査して通知書を送付してくる事が有ります。この場合は新しい住所が既に登録されているので、自動車税に関しては住所変更の手続きをする必要は有りません。
自動車税の納付書は車検を受ける時に必要です。また、自動車税を滞納していると車検を受ける事が出来ません。そのため、県税事務所に連絡して新しい住所に変更してもらうようにしましょう。
ちなみに、車検自体は車検証の住所が違っても、ナンバーを変更していなくても受けられます。また、どこの運輸支局・検査事務所でも受けられます。