自動車の住所変更手続きに必要な書類や流れのまとめ

住所変更手続き  
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引っ越しなどによって、自動車の所有者又は使用者の住所が変更された場合は、管轄の運輸支局で住所変更手続き(変更登録)を行わなければなりません。住所変更を行わないと罰則を受ける可能性が有ります。(参考:車検証の住所変更をしていない場合の罰則や問題点

住所変更手続きは、新たな住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。運輸支局等の場所は下記記事を参照して下さい。

運輸支局・自動車検査登録事務所の都道府県別住所一覧

では、住所変更手続きについて見ていきましょう。

なお、住所変更手続きには新たな住所地での車庫証明が必要です。発行までにおおよそ1週間かかるので、事前に手続きを済ませておきましょう。

車庫証明の取り方まとめ

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住所変更手続きの流れ

住所変更の手続きは、書類に必要事項を記入し、窓口に提出するだけの非常に簡単な内容となっています。行政書士などに任せる人もいますが、自分で行う人も多いです。

書類の記入例は運輸支局に備え付けて有ります。分からない部分が有れば、係員に質問して下さいね。

住所変更手続き

提出した書類に不備が無ければ、新しい住所が記載された車検証が交付されて、車検証に関しては手続き終了です。

ナンバープレートの変更

運輸支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。古いナンバープレートは取り外して返納します。取り外す道具(ドライバー等)は運輸支局に備え付けられていると思いますが、念の為道具の有無は事前に確認して下さい。

封印

車検証交付後、ナンバープレート交付窓口にて新しいナンバープレートを受け取ります。取り付けは基本的に自分で行います。ただし、車の後ろのナンバープレートの封印は係員にしてもらいます。(軽自動車のナンバープレートは封印されません)。

ちなみに、ナンバープレートの変更を機に、希望ナンバーにする人は事前に手続きをしておく必要が有ります。

希望ナンバープレートの取得手続きまとめ

自動車税の申告手続き

運輸支局内に税事務所の窓口が有るので、自動車税の申告手続きを行います。これにより今後の自動車税通知書が新住所に郵送されるようになります。

自賠責保険の異動手続き

加入している保険会社の窓口で自賠責保険の住所変更を行います(郵送でも可能)。手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(免許証など)
  • 自賠責保険証明書
  • 車検証
  • 印鑑 等

保険会社によって、必要な書類が異なる場合が有ります。

必要書類

住所変更手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 申請書(運輸支局にて購入)
  • 手数料納付書(検査登録印紙を貼付)
  • 住民票(発行後3カ月以内)*
  • 自動車検査証
  • 自動車保管場所証明書(発行後1カ月以内)
  • 自動車税申告書
  • 所有者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)
  • 印鑑

* 車検証に記載されている住所から2回以上引っ越しをしている場合は戸籍の附票も必要

必要書類の詳細については「国土交通省-自動車検査・登録ガイド」もご参照下さい。

費用

住所変更手続きにかかる費用は以下の通りです。

  • 登録手数料・・・350円
  • ナンバープレート代・・・約2,000円(変更を伴う場合のみ)
  • 申請書代・・・約100円

【参考】車検証にはAタイプとBタイプが有る

平成20年から車検証には2つのタイプ(Aタイプ車検証とBタイプ車検証)が有る事をご存知でしたか?両者の違いは、車検証の所有者の欄の有無です。

Aタイプ車検証には所有者の欄が有り、Bタイプ車検証には所有者の欄が無く備考欄に車検証交付時の所有者が記載されています。

ちなみに、車検証の左上に有る数字の横に「A」又は「B」が記載されています。

車検証

2つのタイプの車検証が有る理由は、法人所有者の変更手続きを簡略化するためです。以前は所有者の名称や住所などを変更するには、全ての使用者の委任状や車検証を用意する必要が有りました。大量に自動車を所有する法人にとってはかなり面倒な制度だったんですね。

それが、Bタイプ車検証の登場により、使用者の委任状や車検証を集める事なく変更手続きが出来るようになったんです。つまり、Bタイプ車検証に記載されている所有者の情報は、現在の情報とは異なる可能性が有る事になります。

住所変更手続き

では、Bタイプ車検証の所有者情報が異なっていると、どんな弊害が起こるのでしょうか?答えは簡単。車検証の住所変更手続きが若干面倒になります。

住所変更手続きにおいて、所有者と使用者が異なる場合には所有者の委任状が必要です。この時、Aタイプ車検証では車検証に記載されている所有者の委任状を入手すれば済みます。

しかし、Bタイプ車検証では、車検証の備考欄に記載されている所有者情報が変更されている場合が有ります。そのため、現在の所有者が誰なのかを確認し、委任状を準備しなければなりません。また、申請の際には英数字6桁の登録識別情報が必要になります。

法人にとっては有り難い制度かもしれませんが、エンドユーザーにとっては面倒な制度と言えますね。

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