運転免許の更新期間は、原則誕生日の前後1カ月です。この期間内に更新手続きを行わなければならないのですが、諸事情により期間内に手続きを行えない事も有りますよね。
実は、一定の条件を満たせば、更新期間到来前でも更新は可能です。この記事では、その条件や注意点等を見ていきたいと思います。
更新期間前に免許を更新するための条件
期間前に免許を更新するためには、通常の期間内(誕生日の前後1カ月)に免許を更新できない”やむを得ない理由”が必要です。やむを得ない理由とは主に以下のような場合です。
- 海外出張
- 海外留学
- 妊娠・出産
- 病気・ケガによる入院 等
海外へ渡航する予定が有る場合や出産の為に入院する予定が有る場合などが該当します。
ちなみに、国内出張は上述のやむを得ない理由には該当しません。この場合、一定の条件を満たせば他の都道府県で更新手続きを行える場合が有りますので、そちらを参考にして下さい。(詳細は後述)。
手続場所や必要書類・手数料
期間前に更新する場合であっても、必要書類・手数料等は、基本的に通常の免許更新時と同じです(参考:運転免許証の更新手続きに必要な書類や流れ)。
ただし、1つだけ通常の手続きと異なる点が有ります。それは「やむを得ない理由」を証明する書類を用意しなければならない点です。前述したやむを得ない理由を証明する書類は以下のような物が考えられます。
- 海外出張・・・出張証明書
- 海外留学・・・入校証明書
- 妊娠・出産・・・母子手帳や予定診断書
- 病気・ケガによる入院・・・予定診断書
なお、更新期間前に免許証の更新手続きを行うので、更新ハガキは当然郵送されてきません。ですが、更新ハガキが無くても手続きは出来るので気にしなくても大丈夫です。
注意点
更新期間前に免許の更新手続きをする場合には、有効期間が通常の更新手続きよりも短くなってしまう点には注意が必要です。
通常の更新手続きにおける運転免許の有効期間は、更新の翌年の誕生日から数えて3回目の誕生日の30日後までであったり、5回目の誕生日の30日後までであったりします(参考:運転免許の区分毎の有効期限)。
しかし、更新期間前に更新する場合の有効期間は、その後到来する誕生日から数える事になるので、最長でおよそ1年間短くなります。図にすると以下のようになります(図は3年更新の人の場合)。
また、前述したように更新ハガキは有りません。従って、更新ハガキによって、更新出来る場所や手数料、講習区分などを確認出来ませんので、これらの情報を知りたい人は予め警察署や免許更新センターなどで確認するようにして下さい。
【参考】他の都道府県で免許の更新は出来る?
前述したように、国内出張は期間前更新の対象外です。この場合は「経由地更新」という方法で、他の都道府県にて免許を更新する事が可能です。ただし、経由地更新をする為には以下のような条件を満たしている必要が有ります。
- 優良運転者
- 高齢者(70歳以上)の場合は高齢者講習終了証明書を所持
- 運転免許の身体条件に眼鏡・補聴器以外の条件が付されていない
- 申請可能期間は誕生日前1カ月間
これらの条件を全て満たしていれば、他の都道府県にて経由地更新が可能です。
あと、手数料は申請手数料と講習手数料とは別に経由手数料(550円前後)が発生します。また、申請手数料は免許証に記載してある住所地の収入証紙が必要になるので、予め購入しておかなければなりません。
なお、申請先の施設によっては運転免許証用の写真を持参しなければならない事も有るので、事前に確認しておきましょう。
【参考】優良運転者に該当しない場合
優良運転者ではない人は、免許更新と住所変更を同時に行う方法で他の都道府県にて手続きを行う事が出来ます。ただし、この場合は出張先の住民票の写しが必要になります。
その他不明点等が有る場合には、最寄りの警察署等に問い合わせてみてくださいね。