パーキングメーターとは、短時間駐車の需要に対応するため、道路状況や交通への影響・支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り駐車が認められる駐車場を言います。駐車可能な時間は最大60分の場合が多いです。
ですが、ほとんどのパーキングメーターは、四六時中利用出来るわけでは有りません。多くの場合、時間が指定(午前9時から午後19時までなど)されていたり、平日のみに限定されています。利用時間外はお金を入れる事すら出来ません。
では、利用時間外にパーキングメーターが設置されている場所に駐車をしたらどうなるでしょうか?駐車違反になってしまうのでしょうか?以下詳しく見ていきましょう。
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利用時間外(土日など)にパーキングメーターの場所に駐車すると・・・
結論から言うと、駐車違反になるケースとならないケースが有ります。それぞれのケースについて見ていきましょう。
駐車違反になるケース
以下のような2つの道路標識が表示されている道路では駐車違反となります。上が駐車禁止の標識で、下がパーキングメーターの標識です。
(出典:http://matsukikazuya.blog42.fc2.com/blog-entry-1183.html)
この画像の場合、パーキングメーターの利用可能な日時は月曜から土曜の7時から20時までの40分間となります。この日時以外、つまり月曜から土曜の20時から7時までと日曜・祝日の終日は駐車禁止となります。
このように駐車禁止の標識が表示されていれば、パーキングメーターの利用時間外に駐車すれば駐車違反となります。たとえパーキングメーターの枠内にきっちりと駐車したとしてもです。
また、駐車禁止の標識が無かったとしても、駐車禁止場所として規定されている場所に駐車していれば駐車違反となります。例えば、消火栓の設置場所から5m以内や駐車場の出入り口から3m以内などの場所です。
パーキングメーターの利用時間外に駐車する場合は、道路標識や交通ルールに注意するようにしましょう。
■参考記事
駐車禁止場所と駐停車禁止場所
【駐車と停車の定義・違い】車を停止している時間って関係有る?
駐車違反にならないケース
パーキングメーターの標識だけが表示されている場所では、利用時間外に駐車したとしても駐車違反にはなりません。
ただし、さきほども紹介したように消火栓の近くなどの駐車禁止場所に駐車をすると駐車禁止になるので注意して下さい。また、昼間に12時間以上または夜間に8時間以上駐車していると車庫法違反となり、20万円以下の罰金と違反点数2点が加点される点にも注意が必要です(車庫法第11条)。
【参考】パーキングメーターは路上駐車の例外規定
パーキングメーターを利用するにしても利用時間外にその場に駐車するにしても、道路に駐車する事に変わりありません。どちらもその他の車の交通の邪魔になるわけです。
それなのに利用時間内にパーキングメーターを利用すれば駐車違反にならず、利用時間外に同じ場所に駐車すれば駐車違反になる場合が有る事に対して、納得出来ない人がたまにいます。
そもそも、パーキングメーターは「その他の交通の邪魔になるかならないか」という観点から設置されているものでは有りません。駐車場の確保が困難な場所や短時間の駐車の必要性を鑑みて、例外的に駐車を認めるシステムです。
そのため、パーキングシステムの利用時間内であれば駐車違反にならず、利用時間外は原則に戻り、駐車禁止場所であれば駐車違反になるわけです。