教習所で「駐車」と「停車」の違いを学びますよね。しかし、運転免許を取得しある程度の時間が経過すると、2つの違いについて曖昧になってしまっている運転手は意外と多いです。
駐車禁止場所に停車だと思って車を駐車していると、違反切符を切られてしまう事も有ります。無駄な反則金を支払わない為にも、再度、「駐車」と「停車」の違いをはっきりさせておきましょう。
なお、今回は駐車と停車の違いのみの説明です。駐停車違反に関する反則金や点数については以下の記事を参考にして下さい。
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駐車と停車の定義
道路交通法によると、駐車と停車の定義は以下のようになっています。
第二条 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
駐車がややこしいですよね。駐車を理解しないと停車も理解出来そうに有りません。
駐車に該当する停止のまとめ
なので、駐車の定義を少し整理してみました。以下を御覧ください。
駐車に該当する停止 | 備考 |
---|---|
客待ち・荷待ちの為の停止 | 継続的な停止 |
貨物の積卸しの為の停止 | 5分を超える停止 |
故障その他の理由による停止 | 継続的な停止 |
運転手が車を離れてすぐに運転出来ない状態の停止 | - |
「貨物の積卸しの為の停止」のみ停車する時間が規定されています。その他の停止に関しては、運転手が車を離れてしまう場合を除いて「継続的な停止」としか規定されていません。これが果たして何分又は何秒なのかは不明です。
ちなみに、駐車監視員は運転手が車の側にいなければ、その停車車両を「放置駐車」とみなし、すぐに放置車両確認標章を車に貼り付けます。そのため、車を離れる時は注意が必要です。
停車に該当する停止のまとめ
駐車の定義が分かった所で、停車の定義についても整理していきましょう。
停車に該当する停止 | 備考 |
---|---|
貨物の積卸しの為の停止 | 5分以内の停止 |
人の乗降の為の停止 | - |
運転手が車をすぐ運転出来る状態の停止 | - |
これら以外にも駐車に該当しない停止は「停車」となります。ただ、5分以内の貨物の積卸しの為の停車や人の乗降の為の停車であっても、運転手が車から離れてしまうと、駐禁となる恐れが有ります。
例えば、足を骨折した母親を病院に連れていき、その帰りにマンションの前に車を停止させ、家まで母親を送り届け、車に戻ってきたら駐禁になっていた。人の乗降の為で有っても、こんな事も有り得ます。
やはり、停車で有っても車から離れる時は注意が必要です。
駐禁にはご注意!
駐車又は停車をしてはいけない場所、いわゆる駐車禁止区域に駐車(停車)をしていると、道路交通法による駐禁で取り締まりを受けます。普通車の場合は違反内容によって10,000円から20,000円の反則金です。
また、駐車禁止区域ではない場所に長時間駐車(昼:12時間以上、夜間:8時間以上)していると、車両保管法違反となります。取り締まりを受けると20万円以下の罰金です。これは道路交通法における反則金制度とは違い、前科の付く罰則なので注意が必要です。
まとめ
条文が曖昧な故に、駐停車に関しては警察官等と揉めるケースも多々有ります。駐禁で無駄な反則金を払うのも勿体ないので、車を停めるなら横着せずに駐車場に駐車するようにしましょう。
ちなみに、駐車と停車毎、禁止場所別毎に違反に該当するか否かをまとめると以下のようになります。
場所/駐車or停車 | 駐車 | 停車 |
---|---|---|
駐停車禁止場所 | 違反に該当 | 違反に該当 |
駐車禁止場所 | 違反に該当 | 違反では無い |