軽自動車のナンバープレートには「封印」が無いのをご存知でしょうか?一方、普通車や小型車のナンバープレートには封印が有ります。
なぜ、軽自動車のナンバープレートには封印が無いのでしょうか?
そもそもナンバープレートの封印とは
ナンバープレートの封印とは、アルミ製のペットボトルのキャップのような物を言います。車のナンバープレートは前後に1枚ずつ取り付けられますが、封印がされるのは後ろのナンバープレートだけです。ナンバープレート上での封印の位置も「左上」と決まっています。下の画像が実物の封印です。見覚えは有りますか?
封印のふたのような部分には自動車の登録手続きを行った運輸支局を表す文字が刻印されます。画像は兵庫県の「兵」です。東京の場合だと「東」が刻印されます。
封印をする理由は、ナンバープレートの取り外しや自動車盗難の犯罪を防止するためです。また、封印にはその車の所有者である事を国が証明する役割も有ります。
なお、いたずらや事故などで封印が外されたり破損してしまった場合に、そのまま走行を続けると警察による取り締まりの対象となるので、再発行手続きを速やかに行うようにして下さいね。
ここまで簡単に封印について紹介してきましたが、軽自動車のナンバープレートには封印は有りません。なぜなのでしょうか?
軽自動車はなぜ封印されないのか?
ナンバープレートの封印は、「道路運送車両法施行規則第8条」によって義務付けられています。条文は以下の通りです。
(封印)
第八条 封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。
この条文の「自動車登録番号標」とは登録車(普通車や小型車など)のナンバープレートの正式名称です。一方、軽自動車のナンバープレートの正式名称は「車両番号標」です。つまり、軽自動車のナンバープレートの封印は法律で義務化されていないんですね。
そのため、軽自動車のナンバープレートは封印されないわけです。
なお、軽自動車のナンバープレートの封印が義務化されていない理由は、軽自動車が財産(動産)と考えられていないからです。
前述したように、封印には国が車の所有者を証明する役割も有ります。それは登録車が財産(動産)だからです。そのため、国は財産として考えられていない軽自動車の所有をわざわざ証明する必要は無いと考えているみたいですね。
最近は軽自動車でも150万円を越える車が多いので、昔ながらのこの考え方もソロソロ変えた方が良いような気がしますけどね。
補足:軽自動車は動産じゃないので手続きが簡略化されている
ちなみに、軽自動車は上記のような理由から名義変更の手続きが簡素化されています。実印や印鑑証明書などは必要有りません。これはメリットですが、他人が簡単に名義変更出来てしまうというデメリットでも有ります。
軽自動車を所有している人は、名義変更に必要な車検証などの原本を車に保管しないように注意して下さいね。
軽自動車の名義変更に必要な書類等のまとめ
軽自動車は盗難されると帰ってこない!?