普通自動車の免許を受けた人で、免許を受けてからの期間が1年に満たない人は「初心者マーク」を車に付けて走行しなければならないと、教習所で習いますよね。
普通自動車に限らず免許を取得してからの1年間は、実際の道路での運転に慣れていない為に、交通事故を起こし易い期間と言われています。
そこで、1985年以降に免許を取得した人は最初の1年間を「初心運転者期間」として定めて、一定以上の交通違反をした方に「初心運転者講習」を受けさせる等、初心者の交通事故発生の抑制への措置が講じられています。
ここでは、その「初心運転者講習」の内容について見ていきましょう。
対象者は?
初心運転者講習の受講対象者は、免許を取得してから1年間以内に、その免許で運転の出来る車両を運転して、交通違反による取締りを受けた結果「累積違反点数が3点以上となった方(1回の違反で3点の場合は、4点以上)」です。
なお、初心運転者講習の対象となる免許の種類は以下の四つです。
- 普通免許
- 普通自動二輪免許
- 大型自動二輪免許
- 原付免許
同種の免許での累積違反点数をカウントするため、「普通免許で3点」の場合は対象となりますが、「普通免許で2点、普通自動二輪免許で1点」の様な場合は対象外となります。
受講は義務?
初心運転者期間内に上記の講習受講の対象となる違反をすると、公安委員会から講習の日時と場所の記載された「初心運転者講習通知書」が送られてきます。初心運転者講習の受講可能期間は、この通知書を受け取ってから1ヶ月以内とされています。
ところで、この講習の受講は義務という訳では無く「任意」となっています。
受講しなかった場合にどうなるか?というと、免許取得から1年が経過した時点で学科と技能の再試験が必要となります。せっかく頑張って取得した免許なのに1年後にまた再試験というのは辛いですよね。ですので、この講習は是非受講したいところです。
なお講習を受講したとしても、その後初心運転者期間が経過するまでの間に再度3点以上の累積違反点数が溜まった場合、講習を受けなかったときと同様に再試験の対象となります。
さらに、再試験を受けなかったり再試験を受けたけど落ちた場合、講習対象となった免許が取り消される事になります(これを「初心取り消し」と言います)。
講習の内容
初心運転者講習は以下のカリキュラムに沿って、指定された自動車運転教習所にて実施されます。
内容 | 普通・大型二輪・普通二輪 | 原付 |
---|---|---|
学科(講義)+運転適性検査 | 1時間 | 30分 |
実技(コース内) | 1時間 | 50分 |
実技(路上) | 1時間30分 | 30分 |
路上運転の検討会 | 30分 | 10分 |
危険予知訓練(講義等) | 2時間 | 1時間20分 |
効果測定等 | 1時間 | 40分 |
合計時間 | 7時間 | 4時間 |
講習の料金
講習に必要な手数料は以下の様になっています。決して安くはないですが再試験を受けることを考えると、払った方がいいのかなと感じますね。
免許種類 | 講習手数料 |
---|---|
普通免許 | 15,250円 |
大型二輪免許 | 19,800円 |
普通二輪免許 | 18,750円 |
原付免許 | 10,500円 |
なお、都道府県によって手数料は異なる事があるので、事前に受講する教習所に確認する様にして下さい。
他の処分受けている場合等の扱い
初心運転者講習の対象となった方が、免許停止の行政処分や違反者講習の通知を受けている様な場合には、初心運転者講習の扱いはどうなるのでしょうか?
単純に考えると、初心運転者講習の対象となる違反よりも大きな違反をした方に与えられる処分や講習なので、初心運転者講習については免除になりそうな感じもしますよね。
しかし、初心運転者講習と行政処分や違反者講習とは、全く別の制度です。免許停止の方は停止処分を受けた後で初心運転者講習を受講する必要がありますし、違反者講習の対象者は初心運転者講習との調整の上で受講する必要があります。
また、初心運転者期間中に違反すると、初心運転者講習の対象になるのと同時にその他の行政処分の対象としても点数がカウントされていく事になります。
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