「停止処分者講習」を完全ガイド!短縮期間・当日の内容・必要な料金を解説

停止処分者講習  
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交通違反等により累積違反点数が一定以上になると、違反をした人は講習を受けなければならなくなる場合が有ります。

違反者が受ける講習は、主に以下の4つに分類されます。

停止処分者講習とは免停期間を短縮するための制度ですが、一般的に深く理解されていないのが実情で、あなたもその一人かもしれません。

もし「停止処分者講習」について調べているなら、以下のような疑問を持っていませんか?

  • そもそも停止処分者講習って何?
  • 具体的にどれくらい短縮されるの?
  • 停止処分者講習と違反者講習との違いがわからない
  • 停止処分者講習が行われる場所・日時・必要なモノと料金を教えて
  • 免許停止処分者講習って、何が行われるの?

今回の記事では、上記のような「停止処分者講習」に関する疑問が、すっきり解決できる知識を紹介していきます。

この記事を最後まで読んでもらうだけで、停止処分者講習を理解するために必要な知識をバッチリ網羅できますよ。

ではさっそく解説していきましょう。

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1.停止処分者講習の基礎知識と短縮期間

停止処分者講習

この章であなたが得ることができる知識の要点をまとめると、以下の通りになります。

  • 交通違反の中には「免許停止処分」と「免許取消処分」がある
  • 免許停止期間を少しでも短くするために受けるのが「停止処分者講習」
  • 免停の短縮期間は停止処分者講習で行われるテスト結果で決まる

要点をおさえてもらったところで、さっそく次項より詳しい解説を見ていきましょう。

交通違反の中には「免許停止処分」と「免許取消処分」がある

交通違反に関する行政処分の中には、語呂が似てはいますが「免許停止処分」と「免許取消処分」があります。

その大きな違いは、

  • 免許停止処分は一定期間運転が実現不可能
  • 免許取消処分の場合は、将来にわたってずっと運転免許が無くなる

ということです。

免許取消処分となった場合は、再び自動車学校に足を運び、一から運転免許を取得しなければなりません。

運転免許停止処分とは「免停」のことで、前歴がないケース限り、違反点数が6点以上になったケースで運転免許を停止される処分の事です。

免許停止期間を少しでも短くするために受けるのが「停止処分者講習」

免許の停止期間の長さは違反点数によりますが、対象となる期間中は免許を没収されるため、いわゆる「無免許扱い」となり、車を運転することは不可能。

このように免許停止期間を短縮するために受けるのが、今回テーマにする「停止処分者講習」です。

ただ免許停止を受けたことにより、長期に渡り仕事ができない、私生活に支障きたすケースなどが考えられます。

だからこそ支障をきたさないことを目的として「停止処分者講習」を受け、停止期間を短くしていく方がほとんどです。

免停の短縮期間は停止処分者講習で行われるテスト結果で決まる

停止処分者講習を受けると期間はどれくらい短くなるのかというと、停止処分者講習の最中に行われるテスト結果によって左右されます。

成績は「優」「良」「可」「不可」に評価され、具体的な点数は下記のとおりです。

  • 優→36点以上
  • 良→30~35点
  • 可→21~29点
  • 不可→20点以下

例として、停止処分日数が30日の人なら「優」を獲得することで、29日短縮、「良」獲得で25日短縮、「可」が20日短縮で、「不可」の場合は0日となります。

「不可」になってしまうと、時間を割いて「停止処分者講習」を受けても期間は短縮されません。

しかし実際は真面目に講習を受けた人は、ほとんどのケースで「不可」になる人は少ないです。

また不可になっても希望すれば、再試験にトライすることもできます。

ちなみに講習を受けるうえで必要となる日数は「短期」「中期」「長期」で分かれているのが特徴です。

短期から長期を左右するのは、「停止処分期間」で、

  • 39日以下の人は短期講習
  • 処分期間 が40日以上89日以下の人は中期講習
  • 停止処分期間は 90日以上180日以下の人になると長期講習

を受ける必要があります。

なお、短期間者なら丸一日、中期および長期の方は丸二日を割くことになるでしょう。

以上、「停止処分者講習の基礎知識と短縮期間」について解説しました。

では「停止処分者講習と違反者講習との違い」はどうなるのでしょうか。

次章より詳しく解説していきます。

2.停止処分者講習と違反者講習との違い

この章であなたが知ることが可能な知識の要点をピックアップすると、以下の通りになります。

  • 「停止処分者講習」と「違反者講習」は全然ちがうもの
  • 違反者講習は「免停を回避できる講習」で受講条件がある
  • 違反者講習を受けずに免停になると停止処分者講習は受講できない

要点を確認してもらったところで、次項より具体的な解説について見ていきましょう。

「停止処分者講習」と「違反者講習」は全然ちがうもの

停止処分者講習と間違えやすい対象が「違反者講習」です。

場合によっては一緒のモノだと位置づけている人もいますが、この二つはハッキリと違うものです。

同じ講習だと思って対処していると大変なことになるので違いを明確に理解しておきましょう。

違反者講習は「免停を回避できる講習」で受講条件がある

違反者講習は「免停を回避できる講習」で、受講が許されるには該当してはいけない条件があり、一つでも満たしてしまうと受講資格はありません。

具体的な条件に関しては、以下の記事を参照してください。

講習を受けた場合、前歴0、累積点数0点という扱いになり、受講しなかったケースだと、免停30日となります。

当日は実車を使ったコースが終わったあとに、ボランティア活動を実施するコースが経て、最後に感想文を書きます。

講習当日の車の運転については、あくまで「免停」ではないので運転可能です。

違反者講習を受けずに免停になると停止処分者講習は受講できない

停止処分者講習についても、前章では説明できてない部分を含めて、もう一度振り返っておきましょう。

停止処分者講習は免停期間を短縮する講習で、基本的に例外なしに受講できます。

しかし減点をうけたタイミングで違反者講習を受けずに、減点を重ねて免停になった者は受講できません。

停止処分者講習受けた場合、免停期間終わった後に前歴に1点加点され、累積点数はゼロとなります。

もし停止処分者講習を受講しなかったら、当然ながら本来の日数の免停となります。

詳しくは後述しますが、講習の最後に筆記テストを行い、先ほど説明したように点数により期間の短縮日数が通知されます。

なお講習当日は免停期間となるので、講習の帰り道でさっそく車を運転すると無免許運転となるので要注意です。

以上、「停止処分者講習と違反者講習との違い」を紹介しました。

では次は、具体的な停止処分者講習の受講できる場所や日時・必要なモノと料金を詳しく紹介していきます。

3.停止処分者講習の受講場所・日時・必要なモノと料金

停止処分者講習

この章であなたにおさえておいてもらいたい知識に関する要点を先に伝えると、以下の通りになります。

  • 「運転免許停止処分書」に記載されている場所へ平日に行くべし
  • 停止処分者講習に必要なモノは全部で4種類
  • 免許停止処分者講習の手数料は受講日数で変わる

ではそれぞれの内容を、次項より詳しく解説していきましょう。

「運転免許停止処分書」に記載されている場所へ平日に行くべし

停止処分者講習の受講場所は、あなたの住所地にある「運転免許試験場」や、警察から委託がある「教習所」「交通安全センター」が対象になります。

色々な場所で行われてはいますが、基本的には手元にある「運転免許停止処分書」に記載されている場所にいけばOK。

また受講日時についてですが、短期の場合では停止処分をもらった当日に受講する事も可能で、中期および長期講習は予約が必要です。

なお、受講日は平日限定となっており、土曜日・日曜日・祝日に受講する事は出来ません。

停止処分者講習に必要なモノは全部で4種類

停止処分者講習に必要なモノは、以下の通りです。

  1. 筆記用具
  2. 講習料金
  3. 運転免許停止処分書
  4. 印鑑(実印でなくてもOK)

なお停止処分を受けていないケースでは、「運転免許行政処分出頭通知書」と「運転免許証」が必要です。

免許停止処分者講習の手数料は受講日数で変わる

免許停止処分者講習の受講手数料および必要な日数は、以下の通りになっています。

  • 短期(1日6時限授業)→13,800円
  • 中期(2日間10時限授業)→23,000円
  • 長期(2日間12時限授業) →27,600円

このように短期・中期・長期によって日数も料金も変わってきますので、注意してください。

以上、「停止処分者講習の受講場所・日時・必要なモノと料金」を詳しく見ていきました。

では、実際に停止処分者講習に参加するとなると、どんな内容を体験することになるのでしょうか。

次章より詳しく見ていきます。

4.停止処分者講習で行われる内容

この章で絶対に理解していただきたい要点をまとめておくと、以下の通りになります。

  • 最初に機器使用の検査と筆記による検査が行われる
  • 検査が終わればシミュレーター講習と運転実技がある
  • 最後に座学と短縮期間を左右する筆記テストが実施される

ではさっそくそれぞれの要点について、次項より詳しい解説をしていきましょう。

最初に機器使用の検査と筆記による検査が行われる

適性検査は測定機器を用いた測定で、動体視力や夜間視力、視覚刺激反応をチェックしていくというもの。

例えば、画面に指示された通りにハンドルを操作したり、ランプが付いたらペダルを踏み付けたり、といった具合です。

次に筆記による検査が行われ、自己採点によって運転に対する「適正」を図ります。

具体的な内容としては、三角形などの図形を書いたり、運転マナーを問うような問題に回答するという内容です。

なお、この検査は短縮日数に影響はもたらすことはなく、あくまで自分の性格を知り、注意を喚起させる立ち位置になっています。

検査が終わればシミュレーター講習と運転実技がある

検査が一通りおわれば運転シミュレーター(ゲームセンターにあるような機械)で講習をします。

テレビ画面上に道路が映り、交差点などリアルな道並みをナビにガイドされながら運転していきます。

時折、飛び出してくる人などがいるので頭に置いておくようにしましょう。

なお、自分の取得している免許によって、「四輪車用」「二輪車用」など、ドライブする車が変わってきます。

シミュレーターが終われば実際の車に指導員とともに乗車し、試験場のコースをドライブします。

基本的には取得している免許に合わせた車に変えてドライブしますが、受講場所に車がないケースになると、その場にある車を代行車として使用すること。

また、走行内容は都道府県ごとに違いが見られますが、運転姿勢や基本走行はもちろんのこと、加速の仕方や飛び出しに対するレスポンスなどを重点的にチェックされます。

最後に座学と短縮期間を左右する筆記テストが実施される

運転実技が終わると、教本を渡され、講習を実施していきます。

この講習で触れた内容が後のテストに出てくる仕組みのため、きちんと聞いておくことをオススメします。

内容としては、交通事情や事故の最新事例、事故被害者の惨状や、加害者の責任、それに加えて安全運転のための方法や道路交通法に関する知識などを学ぶことになるでしょう。

ちなみに、講習時の態度も成績に悪影響を及ぼしてしまいますので、居眠りや私語などはご注意ください。

座学が終われば、学んだ内容をどれだけ理解できているのかテストします。

問題は40問で、○×の選択問題が38問出題され、3択の問題が2問といったオーソドックスな構成で、満点だと42点になり、20分以内に解き終わる必要があります。

テスト内容は交通ルールそのものを問われるものではなく、ドライブ中の態度や心理状態に関することが出題の中核です。

なお座学のときに講師が「ポイントです」といったポイントを重点的に出題するので、特に意識しておいてください。

以上、「停止処分者講習で行われる内容」について解説してきました。

この章で解説した知識は「停止処分者講習」を理解する上で重要な知識なので、必ずおさえておくようにしてください。

まとめ

以上、「停止処分者講習」をテーマとして、多種多様な知識をレクチャーしてきましたが、いかがだったでしょうか?

免許停止期間を短縮するために受けるのが「停止処分者講習」で、免停の短縮期間は停止処分者講習で行われるテスト結果で決まります。

また一緒くたにされがちですが、「免停処分者講習」と「違反者講習」は全然ちがうものなので注意。

違反者講習は「免停を回避できる講習」で受講するには「該当してはならない条件」があります。

一方、停止処分者講習は減点をうけたタイミングで、違反者講習を受けずにそのまま減点をつづけ、結果的に免停になってしまうと受講できません。

もし実際に停止処分者講習に参加するなら、「運転免許停止処分書」に記載されている場所へ平日に行きましょう。

停止処分者講習に必要なモノは印鑑や料金など4種類で、免許停止処分者講習の手数料は受講日数で変わります。

なお停止処分者講習の当日は、機器使用の検査や筆記による検査、シミュレーター講習と運転実技が行われます。

最後に座学と短縮期間を左右する筆記テストが実施され、高得点を出すことができれば免停解除までの期間をさらに短くすることができるでしょう。

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