自動車に関連する仕訳は頭を悩ます事が多いですよね。ここでは、「車検を受けた時の仕訳」について見ていきましょう。
請求書には色々と細々した情報が載っていますが、当記事では詳細な仕訳方法まで解説しているので、基本マネしてくれたら大丈夫です。
車検に含まれる料金の内容
車検を整備工場等で受けると、請求書には主に以下の内容が含まれています。
- オイルやバッテリー交換、その他の修理費用
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- 収入印紙
- 代行料
注:ユーザー車検の場合は、代行料はかかりません。
車検と消費税
車検にかかる費用の中には、消費税の対象となるものとならないものが混ざっています。それぞれの項目について、消費税の課税区分は以下の通りです。
内容 | 消費税 |
---|---|
修理費用 | 課税仕入 |
自動車重量税 | 不課税仕入 |
自賠責保険料 | 非課税仕入 |
収入印紙 | 不課税仕入 |
代行料 | 課税仕入 |
消費税の(本則)課税事業者は、間違えない様にしましょうね(免税事業者と簡易課税事業者は関係ありません)。
使用する勘定科目
一般的に車検時の仕訳に使用する勘定科目は以下の通りです。
内容 | 勘定科目 |
---|---|
修理費用 | 車両費(修繕費でも可) |
自動車重量税 | 租税公課 |
自賠責保険料 | 保険料 |
収入印紙 | 租税公課 |
代行料 | 支払手数料(車両費でも可) |
但し、勘定科目は絶対にこれじゃないと駄目!というものではなく、内容を表す勘定科目であれば特に制限はありません。「車両費」や「支払手数料」という科目を今まで使用していなかったのであれば、他の勘定科目を使用していただいて構いません。
また、仮に「面倒だから」という理由で全ての金額を「車両費」として処理をしたとしても、以下の注意点を守っていれば特に問題ありません。
注:市販の会計ソフト等を使用している場合、租税公課や保険料の金額を車両費等に含めてしまうと、消費税の課税区分が自動で「課税仕入」に振り分けられることがあります。勘定科目を集約する場合は、課税区分を間違えない様に注意しましょう。
車検時の仕訳
では、実際の仕訳はどの様になるでしょうか?
以下の前提条件で仕訳を見てみましょう。
修理費用:43,200円(税込)
重量税:16,400円
自賠責保険料:27,840円
収入印紙:1,400円
代行料:21,600円(税込)
合計金額:123,040円
消費税は8%で計算
消費税の処理方法によって仕訳が異なるので、順に紹介します。
消費税込処理の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
車両費 | 43,200 | 現預金 | 110,440 |
租税公課 | 17,800 | ||
保険料 | 27,840 | ||
支払手数料 | 21,600 | ||
合計 | 110,440 | 合計 | 110,440 |
税抜処理の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
車両費 | 40,000 | 現預金 | 110,440 |
租税公課 | 17,800 | ||
保険料 | 27,840 | ||
支払手数料 | 20,000 | ||
仮払消費税等 | 4,800 | ||
合計 | 110,440 | 合計 | 110,440 |
個人事業主の場合(税込)
個人事業主が車検を受けた場合でも、その車を100%事業用として使用しているのであれば、上記の仕訳と変わりありません。
一方で、家事消費(生活用に使用)している部分があるのであれば、その部分については所得税を計算する上での必要経費とはなりません。以下では、「事業:家事消費=7:3」を前提に仕訳を見てましょう。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
車両費 | 30,240 | 現預金 | 110,440 |
租税公課 | 12,460 | ||
保険料 | 19,488 | ||
支払手数料 | 15,120 | ||
事業主貸 | 33,132 | ||
合計 | 110,440 | 合計 | 110,440 |
経費の内、3割部分については家事消費しているので「事業主貸」を使うことで経費から除くことになります。
個人事業主の場合(税抜)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
車両費 | 28,000 | 現預金 | 110,440 |
租税公課 | 12,460 | ||
保険料 | 19,488 | ||
支払手数料 | 14,000 | ||
仮払消費税等 | 3,360 | ||
事業主貸 | 33,132 | ||
合計 | 110,440 | 合計 | 110,440 |
なお、上記の仕訳等の解説は一般的な説明となります。個別具体的な事項に関しては税務署や税理士に相談する様にして下さいね。
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