車庫証明の必要書類一覧と入手方法

書類  
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車庫証明を自分で取得する場合、必要書類を自分で集めて自分で申請手続きをする必要が有ります。

「申請手続」というだけでややこしそうなイメージが有りますが、必要書類の数はそこまで多く有りませんし入手方法も複雑では有りません。

今後、自動車の乗り換えや引越しなどで車庫証明を取る機会が少なからず有ると思いますので、これを機に慣れておきましょう。

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【登録車】車庫証明の必要書類等一覧

登録車の車庫証明に必要な書類等は、以下の通りです。なお、それぞれの書類の書き方については、以下の記事を参考にして下さい。

車庫証明の申請書類の書き方

必要書類備考や注意点
自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書
車両の情報や駐車場の住所などを記載する書類。原本は4枚複写のパターンがほとんどですが、地域によっては枚数が異なる場合有り。

インターネットで書類をダウンロードする場合、複写式ではないので枚数に注意。
保管場所の所在図・配置図
自宅と駐車場の位置関係を示す「所在図」と駐車場内での駐車位置やスペースなどを示す「配置図」の1枚構成です。

申請する駐車場が「自宅駐車場」の場合、所在図は省略可能。但し、その場合でも配置図は必要。
保管場所使用権原書面
収入証紙
現金納付の場合は不要。収入印紙とは異なりますので注意して下さい。
住民票又は印鑑証明
管轄の警察署によっては提出を求められる場合有り 。警察署へ要確認。
認印
特に注意点無し(参考記事:実印と認印の違い

保管場所使用権原書面

「保管場所使用権原書面」は車庫証明を取ろうとしている駐車場が「本当に使用可能か否か(使用する権利を持っているかどうか」を証明するための書類です。

利用する駐車場(自宅駐車場or賃貸駐車場など)によって用意する書類が異なりますので間違えないようにしましょう。

用意する書類ケース
保管場所使用権原疎明書面(自認書)自宅又は自分の土地の駐車場の場合
保管場所使用承諾証明書他人(親族含む)の駐車場の場合
駐車場賃貸契約書のコピー *1賃貸駐車場などの場合
保管場所使用確認証明書 *2駐車場の管理者が公法人の場合

*1 保管場所使用承諾証明書をなんらかの理由で発行して貰えない場合に利用します。

*2 保管場所使用承諾証明書と駐車場賃貸契約書をなんらかの理由で発行出来ない場合に、保管場所使用確認証明書を公法人に発行して貰います。

注意書きにあるように、基本的には自分の駐車場なら「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を用意し、他人の駐車場なら「保管場所使用承諾証明書」を用意する事になります。

入手方法

それぞれの書類の入手方法は以下の通りです。

必要書類入手方法
自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書
警察のHPにて無料でダウンロード可能

警察署や運輸支局(周辺の用紙販売書)でも直接入手可能(有料の場合有り)
保管場所の所在図・配置図
同上
保管場所使用権原書面
同上。(但し、ダウンロードできるのは保管場所使用権原疎明書面(自認書)と保管場所使用承諾証明書のみ。)
収入証紙
警察署や金融機関など。(警察署に販売所が有ることが多いですが管轄の警察署に要確認。)
住民票又は印鑑証明
市役所や区役所
認印
本人持参

車庫証明窓口の業務時間は、平日の午前9時から午後5時です。警察署で書類を入手する場合には、この時間内に行くようにしましょう。


警察のHPでダウンロード出来る書類は、わざわざ出向いて入手するよりもダウンロードした方が手間も省けて便利ですが、全ての地域の警察HPでダウンロード提供は行われていません。

なお、書類の書式は各警察で微妙に異なりますが、基本的に共通利用は可能です。例えば、北海道警察でダウンロードした書類を東京の警視庁に提出する事も出来ます。

なので、住んでいる地域の警察HPにダウンロード書式が無い場合は、別の地域の警察HPからダウンロードするのも一つの手です。

ただし、警察署によって対応が異なる場合が有るので、管轄の警察署に前もって確認をして下さいね。

【軽自動車】車庫証明の必要書類

軽自動車の車庫証明に必要な書類は、登録車の場合の「① 自動車保管場所証明申請書」が「自動車保管場所届出書」に変わるだけです。他に必要な書類は登録車と全く同じです。

入手方法も警察署ホームページでのダウンロード又は直接入手となっていて、違いが有りません。軽自動車の車庫証明を取る場合は入手する書類が1つだけ違うという事だけ注意して下さい。

【補足】車庫証明の車両入替をする時に必要な書類

駐車場は変わらないけれど、車を乗り換える場合が有りますよね。この時、基本的に車庫証明も車両の入れ替え手続(変更手続)をする必要が有ります。

この場合、上記で説明した資料の他に以下の書類を求められる事が有ります。

書類名入手方法
代替車両引取及び引渡し顛末書警察署で入手 *1
保管場所標章番号通知書以前の車庫証明申請の際に入手済 *2

*1 最近は提出を求められる事が殆ど無くなってきているようです。警察署に必要の有無を確認して、もし必要ならば警察署で入手するようにして下さい。

*2 保管場所標章番号通知書は車庫証明を以前取った際に貰っているはずです。紛失している場合はその旨を伝える事で足ります。

いずれも新しく車庫証明を取る場合には必要有りません。

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